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民事訴訟法 唯一の証拠方法の却下 最大判昭和30年4月27日 - 解答モード
概要
唯一の証拠方法であっても、時機に後れて提出された場合はこれを却下しても違法でない。
判例
事案:一定の要証事項に対する証拠方法が1つしかなく、かつ、かかる証拠方法が時期に後れて提出された事案において、唯一の証拠方法である場合にも、157条1項の適用があるかが問題となった。
判旨:「右訴訟の経緯に徴すれば、原審は時機におくれた攻撃方法として該申請を却下し弁論を終結したものと認めるのを相当とすべく、しかも時機におくれた攻撃方法である以上、たとえ一定の要証事項に対する唯一の証拠方法であっても、これを却下し得べきことは勿論である。」
判旨:「右訴訟の経緯に徴すれば、原審は時機におくれた攻撃方法として該申請を却下し弁論を終結したものと認めるのを相当とすべく、しかも時機におくれた攻撃方法である以上、たとえ一定の要証事項に対する唯一の証拠方法であっても、これを却下し得べきことは勿論である。」