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民事訴訟法 伝聞証拠の証拠能力 最二小判昭和27年12月5日 - 解答モード

概要
民事訴訟法が証人尋問につき一種の交互尋問制をとっているからといって、いわゆる伝聞証言の証拠能力が当然制限されると解すべきではなく、裁判官の自由な心証による判断に委ねられていると解すべきである。
判例
事案:民事訴訟において、伝聞証拠が提出された事案において、伝聞証拠の証拠能力が問題となった。

判旨:「証拠を、原則として右のような反対尋問を経たものだけに限り、実質的にこれを経ていない、いわゆる伝聞証言その他の伝聞証拠の証拠能力を制限するか、或はこれ等の証拠能力に制限を加えることなく、その証明力如何の判断を、専ら裁判官の自由な心証に委せるかば、反対尋問権の行使につきどの程度まで実質的な保障を与えるかという立法政策の問題であって、交互尋問制のもとにおいては必ず伝聞証拠の証拠能力を否定しなければならない論理的な必要があるわけではない。それ故わが現行民事訴訟法は、私人間の紛争解決を目的とする民事訴訟法においては、伝聞証言その他の伝聞証拠の採否は、裁判官の自由な心証による判断に委せて差支えないという見解のもとに、この他の証拠能力制限の規定を設けなかったものと解するのが相当である。」
過去問・解説

(H20 司法 第67問 4)
別件訴訟において行われた証人尋問の調書の写しは、これを証拠とすることを認めると、相手方の反対尋問の機会を奪うだけでなく、直接主義の原則に反することになるので、その証人の尋問を行うことが困難な場合であっても、書証として提出することはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭27.12.5)は、本肢と同種の事案において、「いわゆる伝聞証言その他の伝聞証拠の証拠能力を制限するか、或はこれ等の証拠能力に制限を加えることなく、その証明力如何の判断を、専ら裁判官の自由な心証に委せるかば、反対尋問権の行使につきどの程度まで実質的な保障を与えるかという立法政策の問題であって、交互尋問制のもとにおいては必ず伝聞証拠の証拠能力を否定しなければならない論理的な必要があるわけではない。」として、反対尋問の機会を奪うとはしておらず、かつ、証拠能力も否定していない。
したがって、証人の尋問を行うことが困難な場合であっても、書類として提出することは可能である。

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