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民事訴訟法 証人尋問の申出の撤回 最三小判昭和32年6月25日 - 解答モード

概要
証人尋問の申出は、その尋問が終了した後は撤回することを得ない。
判例
事案:証人尋問終了した後に、かかる証人尋問の真正の撤回がなされた事案において、証人尋問の申出は尋問終了後に撤回し得るかが問題となった。

判旨:「また上告人は、所論証人訊問の終了后、右証人訊問の申請を撤回したのであるが、証人訊問終了后は、その申請を撤回することを得ない。」
過去問・解説

(H24 予備 第38問 1)
判例によれば、証拠調べが終了した後に当該証拠の申出を撤回することはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭32.6.25)は、「証人訊問終了后は、その申請を撤回することを得ない。」としている。


(R1 予備 第41問 ウ)
証人の尋問の終了後は、その尋問の申出を撤回することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭32.6.25)は、「証人訊問終了后は、その申請を撤回することを得ない。」としている。


(R6 予備 第38問 3)
証人の尋問が終了した後においては、当該証人の尋問の申出を撤回することはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭32.6.25)は、「証人訊問終了后は、その申請を撤回することを得ない。」としている。

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