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民事訴訟法 同一審級における同一証人の再尋問と宣誓の要否 最一小判昭和29年2月11日 - 解答モード

概要
宣誓をさせるべき証人を宣誓させないで尋問した場合であっても、当事者が遅滞なく異議を述べないときは、責問権を失う。
判例
事案:宣誓をさせないで承認を尋問したが、当事者が遅滞なく意義を述べなかった事案において、宣誓を欠く証人尋問手続について、責問権の喪失によりその瑕疵が治癒されることになるかが問題となった。

判旨:「宣誓せしむべき証人を宣誓せしめずして尋問した場合と雖も、当事者が遅滞なく異議を述べないときは、責問権を失ったものというべきである。それ故、異議を述べなかった上告人は責問権を失ったのであるから、原判決が右証人の証言を事実認定の資料としたことは正当であって、原判決には所論の違法はない。」
過去問・解説

(H19 司法 第56問 イ)
宣誓を必要とする証人を宣誓させずに証人尋問を行った場合でも、当事者が遅滞なく異議を述べないときは、責問権を喪失する。

(正答)

(解説)
90条は、責問権について、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭29.2.11)は、「宣誓せしむべき証人を宣誓せしめずして尋問した場合と雖も、当事者が遅滞なく異議を述べないときは、責問権を失ったものというべきである。」としている。


(H28 予備 第33問 オ)
宣誓をさせるべき証人を宣誓させないで尋問した場合、当事者は、そのことを知りながら、遅滞なく異議を述べないときは、異議を述べる権利を失う。

(正答)

(解説)
90条は、責問権について、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭29.2.11)は、「宣誓せしむべき証人を宣誓せしめずして尋問した場合と雖も、当事者が遅滞なく異議を述べないときは、責問権を失ったものというべき。」として、当事者が遅滞なく異議を述べないときは、責問権、すなわち異議を述べる権利を失うことを示している。


(R6 予備 第37問 イ)
宣誓させるべき証人に宣誓させないで尋問がされた場合において、当事者がそのことを知りながら遅滞なく異議を述べないときであっても、その瑕疵は、異議権の喪失によっては治癒されない。

(正答)

(解説)
90条は、責問権について、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭29.2.11)は、「宣誓せしむべき証人を宣誓せしめずして尋問した場合と雖も、当事者が遅滞なく異議を述べないときは、責問権を失ったものというべきである。」として、当事者が遅滞なく異議を述べないときは、責問権、すなわち異議を述べる権利を失い、これによって宣誓させなかったという瑕疵が治癒されることを示している。

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