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民事訴訟法 証拠調べの必要性を欠くことを理由とする文書提出命令申立却下決定に対する抗告の可否 最一小判平成12年3月10日 - 解答モード
概要
判例
判旨:「証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては、右必要性があることを理由として独立に不服の申立てをすることはできないと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H21 司法 第64問 4)
証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては、その必要性があることを理由として独立に不服の申立てをすることはできない。
(H30 予備 第43問 イ)
地方裁判所が文書提出命令の申立てについてその文書の証拠調べをする必要性がないという理由でこれを却下するとした決定に対しては、その必要性があることを理由として、即時抗告をすることができる。
(R3 予備 第40問 5)
証拠調べの必要性がないことを理由とする文書提出命令の申立ての却下決定に対しては、証拠調べの必要性があることを理由として即時抗告をすることはできないが、文書提出命令に対して、証拠調べの必要性がないことを理由として即時抗告をすることはできる。
(正答)✕
(解説)
223条7項は、「文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定しているところ、判例(最決平12.3.10)は、「証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては、右必要性があることを理由として独立に不服の申立てをすることはできない。」としている。また、別の判例(最決平12.12.14)は、「文書提出命令に対し証拠調べの必要性がないことを理由として即時抗告をすることは許されない…。」としている。
したがって、証拠調べの必要性がないことを理由とする文書提出命令の申立ての却下決定に対しては、証拠調べの必要性があることを理由として即時抗告をすることができず、かつ、文書提出命令に対しても、証拠調べの必要性がないことを理由として即時抗告をすることができない。