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民事訴訟法 民事訴訟法220条4号ロにいう「公務員の職務上の秘密」と公務員が職務上知ることができた私人の秘密 最三小決平成17年10月14日 - 解答モード

概要
①220条4号ロにいう「公務員の職務上の秘密」には、公務員が職務を遂行する上で知ることができた私人の秘密であって、それが本案事件において公にされることにより、私人との信頼関係が損なわれ、公務の公正かつ円滑な運営に支障を来すこととなるものも含まれる。
②220条4号ロにいう「その提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある」とは、単に文書の性格から公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずる抽象的なおそれがあることが認められるだけでは足りず、その文書の記載内容からみてそのおそれの存在することが具体的に認められることが必要である。
③労働災害が発生した際に労働基準監督官等の調査担当者が労働災害の発生原因を究明し同種災害の再発防止策等を策定するために調査結果等を踏まえた所見を取りまとめて作成した災害調査復命書に、(1)当該調査担当者が事業者や労働者らから聴取した内容、事業者から提供を受けた関係資料、当該事業場内での計測、見分等に基づいて推測、評価、分析した事項という当該調査担当者が職務上知ることができた当該事業者にとっての私的な情報のほか、(2)再発防止策、行政指導の措置内容についての当該調査担当者の意見、署長判決及び意見等の行政内部の意思形成過程に関する情報が記載されていること、(1)の情報に係る部分の中には、上記聴取内容がそのまま記載されたり、引用されたりしている部分はなく、当該調査担当者において、他の調査結果を総合し、その判断により上記聴取内容を取捨選択して、その分析評価と一体化させたものが記載されていること、調査担当者には、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査するなどの権限があることなど判示の事情の下においては、上記災害調査復命書のうち、(2)の情報に係る部分は民訴法220条4号ロ所定の文書に該当しないとはいえないが、(1)の情報に係る部分は同号ロ所定の文書に該当しない。
判例
事案:工場で労働者が就労中に死亡するという労災事故にが生じ、安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求訴訟が提起された。原告が220条3号又は4号に基づき、相手方に対し、本件労災事故の災害調査復命書である原々決定別紙文書目録記載の文書につき、文書提出命令の申立てをしたという事案において、①220条4号ロにいう「公務員の職務上の秘密」の意義や、②220条4号ロにいう「その提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある」の意義、③いわゆる災害調査復命書のうち行政内部の意思形成過程に関する情報に係る部分は220条4号ロ所定の文書に該当するが労働基準監督官等の調査担当者が職務上知ることができた事業者にとっての私的な情報に係る部分は同号ロ所定の文書に該当しないかなどが問題となった。

判旨:①「民訴法220条4号ロにいう『公務員の職務上の秘密』とは、公務員が職務上知り得た非公知の事項であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものをいうと解すべきである(最高裁昭和48年(あ)第2716号同52年12月19日第二小法廷決定・刑集31巻7号1053頁、最高裁昭和51年(あ)第1581号同53年5月31日第一小法廷決定・刑集32巻3号457頁参照)。そして、上記『公務員の職務上の秘密』には、公務員の所掌事務に属する秘密だけでなく、公務員が職務を遂行する上で知ることができた私人の秘密であって、それが本案事件において公にされることにより、私人との信頼関係が損なわれ、公務の公正かつ円滑な運営に支障を来すこととなるものも含まれると解すべきである。…本件文書は、〔1〕本件調査担当者が職務上知ることができた本件事業場の安全管理体制、本件労災事故の発生状況、発生原因等の被告会社にとっての私的な情報(以下「〔1〕の情報」という。)と、〔2〕再発防止策、行政上の措置についての本件調査担当者の意見、署長判決及び意見等の行政内部の意思形成過程に関する情報(以下「〔2〕の情報」という。)が記載されているものであり、かつ、厚生労働省内において組織的に利用される内部文書であって、公表を予定していないものと認められる。そして、本件文書のうち、〔2〕の情報に係る部分は、公務員の所掌事務に属する秘密が記載されたものであると認められ、また、〔1〕の情報に係る部分は、公務員が職務を遂行する上で知ることができた私人の秘密が記載されたものであるが、これが本案事件において提出されることにより、調査に協力した関係者との信頼関係が損なわれ、公務の公正かつ円滑な運営に支障を来すこととなるということができるから、〔1〕、〔2〕の情報に係る部分は、いずれも、民訴法220条4号ロにいう『公務員の職務上の秘密に関する文書』に当たるものと認められる。
 ②次に、民訴法220条4号ロにいう『その提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある』とは、単に文書の性格から公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずる抽象的なおそれがあることが認められるだけでは足りず、その文書の記載内容からみてそのおそれの存在することが具体的に認められることが必要であると解すべきである。
 ③本件文書のうち、〔2〕の情報に係る部分は、上記のとおり、行政内部の意思形成過程に関する情報が記載されたものであり、その記載内容に照らして、これが本案事件において提出されると、行政の自由な意思決定が阻害され、公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれが具体的に存在することが明らかである。しかしながら…〔1〕の情報に係る部分が本案事件において提出されても、関係者の信頼を著しく損なうことになるということはできないし、以後調査担当者が労働災害に関する調査を行うに当たって関係者の協力を得ることが著しく困難となるということもできない。また、上記部分の提出によって災害調査復命書の記載内容に実質的な影響が生ずるとは考えられない。したがって、〔1〕の情報に係る部分が本案事件において提出されることによって公務の遂行に著しい支障が生ずるおそれが具体的に存在するということはできない。 そうすると、本件文書のうち、〔2〕の情報に係る部分は民訴法220条4号ロ所定の『その提出により(中略)公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの』に該当しないとはいえないが、〔1〕の情報に係る部分はこれに該当しないというべきであるから、本件文書のうち、〔2〕の情報に係る部分については同号に基づく提出義務が認められないが、〔1〕の情報に係る部分については上記提出義務が認められなければならない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50%

(H23 共通 第68問 1)
Aは、Y会社で工員として勤務していたが、工場で就業中に事故に遭って死亡した。Aの遺族であるXは、Y会社を被告として損害賠償を求める訴えを提起したが、事故の状況を立証するため、国の機関である労働基準監督署において保管されている調査報告書の提出を求める文書提出命令の申立てを検討している。
労働基準監督官が作成した調査報告書にY会社やその関係者の私人の秘密に関する記載があったとしても、これは公務員の職務上の秘密には当たらないので、国には同報告書を提出する義務がある。

(正答)

(解説)
判例(最決平17.10.14)は、本肢と同種の事案において、「民訴法220条4号ロにいう『公務員の職務上の秘密』とは、公務員が職務上知り得た非公知の事項であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものをいうと解すべきである。そして、上記『公務員の職務上の秘密』には…公務員が職務を遂行する上で知ることができた私人の秘密であって、それが本案事件において公にされることにより、私人との信頼関係が損なわれ、公務の公正かつ円滑な運営に支障を来すこととなるものも含まれる。」とした上で、「本件文書は…これが本案事件において提出されることにより、調査に協力した関係者との信頼関係が損なわれ、公務の公正かつ円滑な運営に支障を来すこととなるということができるから…民訴法220条4号ロにいう『公務員の職務上の秘密に関する文書』に当たるものと認められる。」としている。
労働基準監督官が作成した調査報告書にY会社やその関係者の私人の秘密に関する記載がある場合、これは公務員の職務上の秘密には当たるので、「公務員の職務上の秘密に関する文書」に該当し、国には同報告書を提出する義務はない。


全体の正答率 : 100%

(H23 共通 第68問 2)
Aは、Y会社で工員として勤務していたが、工場で就業中に事故に遭って死亡した。Aの遺族であるXは、Y会社を被告として損害賠償を求める訴えを提起したが、事故の状況を立証するため、国の機関である労働基準監督署において保管されている調査報告書の提出を求める文書提出命令の申立てを検討している。
労働基準監督官が作成した調査報告書中の調査担当者の意見が公務員の職務上の秘密に当たり、かつ、これが提出されると公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれが具体的に存在する場合には、国には同報告書を提出する義務はない。

(正答)

(解説)
判例(最決平17.10.14)は、本肢と同種の事案において、災害調査復命書について「公務員の職務上の秘密に関する文書」(220条4号ロ)にあたるとした上で、「民訴法220条4号ロにいう『その提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある』とは、単に文書の性格から公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずる抽象的なおそれがあることが認められるだけでは足りず、その文書の記載内容からみてそのおそれの存在することが具体的に認められることが必要である。」としている。
労働基準監督官が作成した調査報告書中の調査担当者の意見が公務員の職務上の秘密に当たり、かつ、これが提出されると公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれが具体的に存在する場合、当該報告書は、「公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」に当たるため、国には同報告書を提出する義務はない。

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