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民事訴訟法 証拠調べの必要性を欠くことを理由とする文書提出命令申立却下決定に対する抗告の可否 最一小決平成12年3月10日 - 解答モード

概要
証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては、右必要性があることを理由として独立に不服の申立てをすることはできない。
判例
事案:証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定がなされた事案において、かかる決定に対して必要性があることを理由に不服の申立てをすることができないかが問題となった。

判旨:「証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては、右必要性があることを理由として独立に不服の申立てをすることはできないと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H24 共通 第66問 ア)
文書提出命令の申立ては、その対象となった文書について証拠調べの必要性を欠くことを理由として却下することはできない。

(正答)

(解説)
判例(最決平12.3.10)は、「証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては、右必要性があることを理由として…不服の申立てをすることはできない…。」として、証拠調べの必要性を欠くことを理由とする文書提出命令の申立てを却下する決定が認められることを前提としている。
したがって、文書提出命令の申立ては、その対象となった文書について証拠調べの必要性を欠くことを理由として却下することができる。

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