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民事訴訟法 証拠調べの結果の援用と証拠共通の原則 最一小判昭和28年5月14日 - 解答モード

概要
裁判所は、当事者が提出した証拠を取り調べた結果は、他の当事者が援用しなくても、他方の当事者にとって有利な事実の認定に用いることができる。
判例
事案:一方当事者が提出した証拠を取り調べた結果を、他の当事者が援用していない事案において、一方当事者が提出した証拠を取り調べた結果を、他方の当事者にとって有利な事実の認定に用いることができるかが問題となった。

判旨:「記録によると、所論嘱託証人訊問の結果については、原審最終の口頭弁論において適法に弁論がなされている。すなわち裁判長は該嘱託証人訊問の調書を当事者に掲示し、被控訴代理人はその証拠調の結果につき演述していることが認められる。従って、これによって右証拠調の結果は証拠として適法に顕出されたのである。 それ故証拠共通の原則に従い、裁判所は自由な心証によってこれを事実認定の資料となすことができるのであって、必ずしもその証拠調の申出をなし、若しくはその証拠調の結果を援用する旨を陳述した当事者の利益にのみこれを利用しなければならないものではない。当事者は訴訟の実際において屡々一定の証拠を自己の利益に援用する旨を陳述することがあるけれども、それは裁判所が職責としてなす証拠判断につき、その注意を喚起する程の意義を有するに過ぎないのであって、裁判所はかかる陳述の有無を問わず、適法に提出されたすべての証拠については、当事者双方のために共通してその価値判断をなさなければならないのである。」
過去問・解説

(H22 共通 第64問 ウ)
一方の当事者が提出した証拠を取り調べた結果は、他方の当事者がこれを援用しなくても、他方の当事者にとって有利な事実の認定に用いることができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭28.5.14)は、「証拠共通の原則に従い、裁判所は自由な心証によってこれを事実認定の資料となすことができるのであって、必ずしもその証拠調の申出をなし、若しくはその証拠調の結果を援用する旨を陳述した当事者の利益にのみこれを利用しなければならないものではない。…裁判所は…適法に提出されたすべての証拠については、当事者双方のために共通してその価値判断をなさなければならないのである。」として、一方の当事者が提出した証拠を取り調べた結果について、他方の当事者がこれを援用しなくても、他方の当事者にとって有利な事実の認定に用いることができることを示している。

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