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民事訴訟法 無断転貸を背信行為と認めるに足りないとする特段の事情の存否に関する主張・立証責任 最一小判昭和41年1月27日 - 解答モード
概要
賃借地の無断転貸を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りないとする特段の事情は、特段の事情の存在を賃借人において主張・立証すべきである。
判例
事案:原審において被告が、無断転貸を背信行為と認めるに足りないとする特段の事情が存することを主張、立証しなかった事案において、かかる特段の事情に関する主張立証責任が、賃借人と賃貸人のいずれに認められるかが問題となった。
判旨:「土地の賃借人が賃貸人の承諾を得ることなくその賃借地を他に転貸した場合においても、賃借人の右行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項による解除権を行使し得ないのであって、そのことは、所論のとおりである。しかしながら、かかる特段の事情の存在は土地の賃借人において主張、立証すべきものと解するを相当とする。」
判旨:「土地の賃借人が賃貸人の承諾を得ることなくその賃借地を他に転貸した場合においても、賃借人の右行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項による解除権を行使し得ないのであって、そのことは、所論のとおりである。しかしながら、かかる特段の事情の存在は土地の賃借人において主張、立証すべきものと解するを相当とする。」