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民事訴訟法 弁済期未到来の債権について給付判決がされない場合、債権が存在する旨の確認判決をすることの可否 大判大正8年2月6日 - 解答モード

概要
弁済期未到来の債権について、給付判決の代わりに債権が存在する旨の確認判決をすることはできない。
判例
事案:弁済期未到来の債権について旧訴訟が提起された事案において、給付判決がされない場合、債権が存在する旨の確認判決をすることができるかが問題となった。

判旨:「給付ノ訴ハ原告ノ被告ニ対スル現ニ行使スルコトヲ得ヘキ請求権ノ存在ヲ確定シ被告ニ対シテ其義務ノ履行ヲ命スル判決ヲ求ムル訴ニシテ確認ノ訴ハ法律関係又ハ請求ノ成立又ハ不成立ヲ確定スル判決ヲ求ムル訴ナレハ現ニ行使スルコトヲ得サル請求権ニ付テハ確認ノ訴ヲ起スコトヲ得ヘキモ給付ノ訴ヲ起スコトヲ得サルノミナラス両者其訴ノ種類ヲ異ニスルヲ以テ給付ノ訴ヲ為シタル原告ノ申立ニハ現ニ行使スルコトヲ得サル請求権ノ確認判決ヲ求ムルノ申立ヲ包含セサルモノトス従テ原告カ現ニ行使スルコトヲ得サル請求権ヲ確定スルノ判決ヲ得ント欲セハ別ニ確認ノ訴ヲ提起セサルヘカラス故ニ原告ノ請求権カ弁済期未到来等ノ為メ現ニ之ヲ行使スルコトヲ得サルノ故ヲ以テ被告ニ対シ給付ノ判決ヲ為スコトヲ得サル場合ニ於テハ裁判所ハ進ンテ其請求権ニ付キ原告ノ為メ確認判決ヲ為スニ由ナキモノトス」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H21 司法 第61問 ア)
原告が提起した貸金1000万円の返還を求める訴えについて、弁済期の未到来のため給付判決をすることができない場合には、原告が訴えを変更しないときであっても、裁判所は、これに代えて1000万円の貸金債権の存在を確認する判決をすることができる。

(正答)

(解説)
判例(大判大8.2.6)は、「給付ノ訴ヲ為シタル原告ノ申立ニハ現ニ行使スルコトヲ得サル請求権ノ確認判決ヲ求ムルノ申立ヲ包含セサルモノトス従テ原告カ現ニ行使スルコトヲ得サル請求権ヲ確定スルノ判決ヲ得ント欲セハ別ニ確認ノ訴ヲ提起セサルヘカラス故ニ原告ノ請求権カ弁済期未到来等ノ為メ現ニ之ヲ行使スルコトヲ得サルノ故ヲ以テ被告ニ対シ給付ノ判決ヲ為スコトヲ得サル場合ニ於テハ裁判所ハ進ンテ其請求権ニ付キ原告ノ為メ確認判決ヲ為スニ由ナキモノトス」として、給付訴訟の訴訟物たる債権が、弁済期未到来のため給付判決をできない場合、別訴で確認の訴えを提起しなければ確認判決をすることはできないことを示している。
したがって、原告が提起した貸金1000万円の返還を求める訴えについて、弁済期の未到来のため給付判決をすることができない場合には、別訴提起または訴えの変更がなければ、給付判決に代えて1000万円の貸金債権の存在を確認する判決をすることはできない。


全体の正答率 : 100%

(H25 共通 第69問 イ)
原告が給付判決を求めている場合において、訴訟物とされている請求権の履行期が到来していないことが明らかになったときは、裁判所は、当該請求権の存在を確認する判決をすることができる。

(正答)

(解説)
判例(大判大8.2.6)は、「給付ノ訴ヲ為シタル原告ノ申立ニハ現ニ行使スルコトヲ得サル請求権ノ確認判決ヲ求ムルノ申立ヲ包含セサルモノトス従テ原告カ現ニ行使スルコトヲ得サル請求権ヲ確定スルノ判決ヲ得ント欲セハ別ニ確認ノ訴ヲ提起セサルヘカラス故ニ原告ノ請求権カ弁済期未到来等ノ為メ現ニ之ヲ行使スルコトヲ得サルノ故ヲ以テ被告ニ対シ給付ノ判決ヲ為スコトヲ得サル場合ニ於テハ裁判所ハ進ンテ其請求権ニ付キ原告ノ為メ確認判決ヲ為スニ由ナキモノトス」として、給付訴訟の訴訟物たる債権が、履行期未到来のため給付判決をできない場合、別訴で確認の訴えを提起しなければ確認判決をすることはできないことを示している。

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