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民事訴訟法 第三者を含めた訴訟上の和解 大判昭和13年8月9日 - 解答モード

概要
訴訟上の和解には、第三者を含めることができる。
判例
事案:第三者を含めた形での和解が主張された事案において、第三者を含めての訴訟上の和解が認められるかが問題となった。

判旨:「訟上ノ和解ハ争ノ目的タル法律関係ノ確定ヲ本旨トスルモノニ非スシテ争其ノモノノ終結ヲ目的トスルモノナレハ争ノ当事者ニ非サル第三者ノ加入ニ依リ此ノ目的ヲ達スルコトヲ得ルニ於テハ其ノ加入ニ依リ成立シタル和解モ亦訴訟上ノ和解タルヲ失ハス」
過去問・解説

(H21 司法 第67問 オ)
和解の内容として、第三者を利害関係人に加えた上で、原告が被告に対し、請求に係る債務の履行について期限の猶予を与えるとともに、当該第三者が原告に対し、被告の債務を保証することは許されない。

(正答)

(解説)
判例(大判昭13.8.9)は、「訟上ノ和解ハ争ノ目的タル法律関係ノ確定ヲ本旨トスルモノニ非スシテ争其ノモノノ終結ヲ目的トスルモノナレハ争ノ当事者ニ非サル第三者ノ加入ニ依リ此ノ目的ヲ達スルコトヲ得ルニ於テハ其ノ加入ニ依リ成立シタル和解モ亦訴訟上ノ和解タルヲ失ハス」として、第三者を含めた形での訴訟上の和解が有効であることを示している。
したがって、和解の内容として、第三者を利害関係人に加えた上で、原告が被告に対し、請求に係る債務の履行について期限の猶予を与えるとともに、当該第三者が原告に対し、被告の債務を保証することも許される。


(H25 共通 第72問 2)
訴訟上の和解には、当事者以外の第三者も加わることができるが、そのためには訴訟参加の手続を経ることを要する。

(正答)

(解説)
判例(大判昭13.8.9)は、「訟上ノ和解ハ争ノ目的タル法律関係ノ確定ヲ本旨トスルモノニ非スシテ争其ノモノノ終結ヲ目的トスルモノナレハ争ノ当事者ニ非サル第三者ノ加入ニ依リ此ノ目的ヲ達スルコトヲ得ルニ於テハ其ノ加入ニ依リ成立シタル和解モ亦訴訟上ノ和解タルヲ失ハス」として、第三者を含めた形での訴訟上の和解が有効であることを示している。また、同判例は、かかる第三者の訴訟参加の手続を要求していない。
したがって、訴訟上の和解に第三者が加わる場合でも、かかる第三者を訴訟に参加させる手続を経る必要はない。

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