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民事訴訟法 和解が要素の錯誤によって無効とされた場合 最一小判昭和33年6月14日 - 解答モード

概要
仮差押の目的物が一定の品質を有することを前提として和解契約をなしたところ、その目的物の品質が契約の内容に適合しないものであったときは、その和解契約は要素に錯誤があるものとして無効であると解すべきである。
判例
事案:和解契約に要素の錯誤があった事案において、和解契約が要素の錯誤によって無効となるかが問題となった。

判旨:「本件和解は、本件請求金額62万9777円50銭の支払義務あるか否かが争の目的であって、当事者である原告(被控訴人、被上告人)、被告(控訴人、上告人)が原判示のごとく互に譲歩をして右争を止めるため仮差押にかかる本件ジヤムを市場で一般に通用している特選D印苺ジヤムであることを前提とし、これを1箱当り3000円(1罐平均62円50銭相当)と見込んで控訴人から被控訴人に代物弁済として引渡すことを約したものであるところ、本件ジヤムは、原判示のごとき粗悪品であったから、本件和解に関与した被控訴会社の訴訟代理人の意思表示にはその重要な部分に錯誤があった…本件和解は要素の錯誤により無効である旨判示しているから、 所論のごとき実質的確定力を有しないこと論をまたない。」
過去問・解説

(H21 司法 第67問 エ)
訴訟上の和解が成立し、その内容が調書に記載されると、その調書の記載は確定判決と同一の効力を有するから、判例によれば、和解を締結する過程で意思表示の瑕疵があったとしても、当事者は、再審の事由がない限り、和解の無効や取消しを主張することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.6.14)は、本肢と同種の事案において、「本件和解は要素の錯誤により無効である旨判示しているから、 所論のごとき実質的確定力を有しない…。」として、要素の錯誤がある場合、当該訴訟上の和解の実質的確定力を否定している。
したがって、再審の事由がない限り、和解の無効や取消しを主張することができないわけではない。


(R4 予備 第43問 ウ)
訴訟上の和解が成立した場合には、和解の当事者は、その和解の内容である私法上の契約に係る意思表示の重要な部分に錯誤があったとして当該和解の効力を争うことはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.6.14)は、本肢と同種の事案において、「本件和解は要素の錯誤により無効である旨判示しているから、 所論のごとき実質的確定力を有しないこと論をまたない。」として、要素の錯誤がある場合、当該訴訟上の和解の実質的確定力を否定しており、当該和解の効力を争えることを示している。
したがって、訴訟上の和解が成立した場合、和解の当事者は、その和解の内容である私法上の契約に係る意思表示の重要な部分に錯誤があったとして当該和解の効力を争うことができる。

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