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民事訴訟法 訴訟上の和解に訴訟物たる権利関係以外の権利関係を包含させることの可否 最二小判昭和43年3月29日 - 解答モード

概要
訴訟上の和解に、当該訴訟の訴訟物たる権利関係以外の権利関係を包含させても違法ではない。
判例
事案:訴訟上の和解に訴訟物たる権利関係以外の権利関係が包含されていた事案において、訴訟上の和解に、当該訴訟の訴訟物たる権利関係以外の権利関係を包含させることは適法かが問題となった。

判旨:「訴訟上の和解には、当該訴訟の訴訟物たる権利関係以外の権利関係を包含させても違法ではないと解するのが相当であって、原判決に所論の違法は存しない。」
過去問・解説

(H21 司法 第67問 ウ)
訴訟上の和解では、当事者は、当該訴訟の訴訟物に加えて訴訟物以外の権利又は法律関係についても和解をすることができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭43.3.29)は、「訴訟上の和解には、当該訴訟の訴訟物たる権利関係以外の権利関係を包含させても違法ではない。」としている。


(R1 予備 第34問 2)
訴訟上の和解は、訴訟物である権利以外の権利をその対象に含めることができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭43.3.29)は、「訴訟上の和解には、当該訴訟の訴訟物たる権利関係以外の権利関係を包含させても違法ではない。」としている。

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