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民事訴訟法 全部勝訴の原告は控訴審において附帯控訴の方式により請求の拡張することの可否 最二小判昭和32年12月13日 - 解答モード
概要
第1審において全部勝訴の判決を得た原告も、控訴審において、附帯控訴の方式により請求の拡張をなし得る。
判例
事案:原告が全部勝訴した事案において、控訴審において附帯控訴の方式により請求の拡張をなし得るかが問題となった。
判旨:「第1審において、全部勝訴の判決を得た当事者(原告)も、相手方が該判決に対し控訴した場合、附帯控訴の方式により、その請求の拡張をなし得るものと解すべきである。」
判旨:「第1審において、全部勝訴の判決を得た当事者(原告)も、相手方が該判決に対し控訴した場合、附帯控訴の方式により、その請求の拡張をなし得るものと解すべきである。」
過去問・解説
(H23 共通 第72問 4)
Xは、Yに 1000 万円を貸し付けたとして、Yに対して、そのうち 400 万円の貸金の返還を求める訴えを提起した。これに対し、Yは、請求棄却の判決を求め、当該貸付けの事実を否認するとともに、消滅時効又は相殺による当該貸金債権の消滅を主張した。
第1審裁判所がXの請求を全部認容し、Yがこれを不服として控訴した場合、Xは、附帯控訴の方式により、請求を1000万円に拡張することができる。
(H25 共通 第73問 4)
一部請求であることを明示した訴えにおいて全部勝訴した原告は、被告が控訴をしたときは、附帯控訴により残部について請求を拡張することができる。