現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民事訴訟法 控訴審において当事者の一方が口頭弁論期日に欠席したときに、出頭した当事者に双方に係る第1審口頭弁論の結果を陳述させることの可否 最三小判昭和33年7月22日 - 解答モード

概要
当事者の一方が控訴審の第1回口頭弁論期日に欠席したときは、その期日に出頭した当事者に、欠席した当事者に係る第1審における口頭弁論の結果を陳述させることができる。
判例
事案:当事者の一方が口頭弁論期日に欠席した事案において、出頭した当事者に双方に係る第1審口頭弁論の結果を陳述させることが、296条2項との関係で適法であるかが問題となった。

判旨:「民訴138条(現:159条3項、1項)は控訴審にも適用のあること当裁判所の判例(昭和30年10月31日第三小法廷判決、民集4巻516頁)であり、控訴審において当事者が第1審における口頭弁論の結果を陳述すべき場合、当事者の一方が口頭弁論期日に欠席したときは出頭した方の当事者に双方に係る第1審口頭弁論の結果を陳述させることができるものと解すべきである(昭和31年4月13日第二小法廷判決,民集10巻388頁参照)。」
過去問・解説

(R1 予備 第44問 ア)
当事者の一方が控訴審の第1回口頭弁論期日に欠席した場合に、その期日に出頭した当事者は、当事者双方に係る第1審口頭弁論の結果を陳述することができる。

(正答)

(解説)
296条2項は、「当事者は、第1審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭 33.7.22)は、「控訴審において当事者が第1審における口頭弁論の結果を陳述すべき場合、当事者の一方が口頭弁論期日に欠席したときは出頭した方の当事者に双方に係る第1審口頭弁論の結果を陳述させることができるものと解すべきである…。」としている。
したがって、当事者の一方が控訴審の第1回口頭弁論期日に欠席した場合に、その期日に出頭した当事者は、当事者双方に係る第1審口頭弁論の結果を陳述することができる。


(R6 予備 第44問 オ)
当事者の一方が控訴審の第1回口頭弁論期日に欠席したときは、その期日に出頭した当事者に、欠席した当事者に係る第1審における口頭弁論の結果を陳述させることはできない。

(正答)

(解説)
296条2項は、「当事者は、第1審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭 33.7.22)は、「控訴審において当事者が第1審における口頭弁論の結果を陳述すべき場合、当事者の一方が口頭弁論期日に欠席したときは出頭した方の当事者に双方に係る第1審口頭弁論の結果を陳述させることができるものと解すべきである…。」としている。
したがって、当事者の一方が控訴審の第1回口頭弁論期日に欠席した場合に、その期日に出頭した当事者は、当事者双方に係る第1審口頭弁論の結果を陳述することができる。

該当する過去問がありません

前の判例 次の判例