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民事訴訟法 判決確定後の特定承継人と再審原告 最一小判昭和46年6月3日 - 解答モード

概要
判決確定後に目的たる土地を右判決の当事者から買い受けた者は、右判決に対する再審の訴において再審原告となることができる。
判例
事案:判決確定後の特定承継人が、再審原告となることができるかが問題となった。

判旨:「再審の訴は、判決が確定したのちにその判決の効力を是認することができない欠缺がある場合に、具体的正義のため法的安定を犠牲にしても、これが取消を許容しようとする非常手段であるから、右判決の既判力を受ける者に対し、その不利益を免れしめるために、その訴の提起を許すものと解するのが相当であり、したがって、民訴法201条(現:115条1項3号)に規定する承継人は一般承継人たると特定承継人たるとを問わず、再審原告たり得るものといわなければならない。」
過去問・解説

(H20 司法 第72問 エ)
判例によれば、口頭弁論終結後の承継人として既判力の拡張を受ける者は、特定承継の場合も含めて、再審の訴えの原告適格を有する。

(正答)

(解説)
115条1項3号は、判決効の拡張が認められる者の1つとして、「前2号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人」を掲げている。
判例(最判昭46.6.3)は、本肢と同種の事案において、「民訴法201条(現:115条1項3号)に規定する承継人は一般承継人たると特定承継人たるとを問わず、再審原告たり得るものといわなければならない。」としている。


(R3 予備 第45問 4)
XのYに対する土地の所有権確認請求訴訟につき、Xの請求を棄却するとの判決が確定した。その後、Xが死亡し、Xの唯一の相続人であるZがYを被告として、この確定判決に対する再審の訴えを提起した場合に、この訴えに係るZの原告適格は認められない。

(正答)

(解説)
115条1項3号は、判決効の拡張が認められる者の1つとして、「前2号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人」を掲げている。
判例(最判昭46.6.3)は、「民訴法201条(現:115条1項3号)に規定する承継人は一般承継人たると特定承継人たるとを問わず、再審原告たり得るものといわなければならない。」としている。
Zは、口頭弁論終結後にXを相続することでXの権利義務を承継しているから、「口頭弁論終結後の承継人」に当たる。
したがって、Zに再審の訴えの原告適格が認められる。

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