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民事訴訟法 弁護士法の利益相反規定に違反することを理由として訴訟行為を排除する旨の決定に対して、自らの訴訟代理人の訴訟行為を排除するものとされた当事者による即時抗告の可否 最一小決平成29年10月5日 - 解答モード
概要
弁護士法25条1号に違反することを理由として訴訟行為を排除する旨の決定に対し、自らの訴訟代理人又は訴訟復代理人の訴訟行為を排除するものとされた当事者は、民訴法25条5項の類推適用により、即時抗告をすることができる。
判例
事案:弁護士法25条第1号の規定に違反することを理由として訴訟行為を排除する旨の決定に対して、自らの訴訟代理人の訴訟行為を排除するものとされた当事者が即時抗告をすることができるかが問題となった。
判旨:「弁護士法25条1号に違反することを理由として訴訟行為を排除する旨の決定に対しては、自らの訴訟代理人又は訴訟復代理人の訴訟行為を排除するものとされた当事者は、民訴法25条5項の類推適用により、即時抗告をすることができるものと解するのが相当である。」
判旨:「弁護士法25条1号に違反することを理由として訴訟行為を排除する旨の決定に対しては、自らの訴訟代理人又は訴訟復代理人の訴訟行為を排除するものとされた当事者は、民訴法25条5項の類推適用により、即時抗告をすることができるものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(R6 予備 第31問 ウ)
弁護士法第25条第1号の規定に違反することを理由として訴訟行為を排除する旨の決定に対しては、自らの訴訟代理人の訴訟行為を排除するものとされた当事者は、即時抗告をすることができる。
【参照条文】弁護士法
(務を行い得ない事件)
第25条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第3号及び第9号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二~九 (略)