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短答判例
訴訟上の和解成立後の訴訟終了宣言判決の既判力 最二小判昭和47年1月21日
概要
訴訟上の和解が成立した後、その無効を主張して訴訟手続の続行が求められたのに対し、和解の成立によって訴訟が終了した旨の終局判決がされた場合、この判決は、訴訟が終了したことを確定する訴訟判決であり、訴訟上の和解が有効であることについて既判力を有しない。
判例
事案:原告と被告との間の訴訟において訴訟上の和解が成立した後、当事者の一方がその和解の無効を主張し、すでに終了した訴訟手続の続行を求めて期日指定の申立てをした。これに対し、裁判所は、訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了した旨の終局判決をした。そこで、この終局判決が、訴訟上の和解が有効であることについて既判力を有するかが問題となった。
判旨:「訴訟上の和解が成立した後、当事者がその無効を主張して既に終了した訴訟手続の続行を求めて期日指定の申立をしたのに対し、訴訟上の和解が成立したことによつて訴訟が終了した旨の終局判決がなされた場合、右終局判決は、訴訟が終了したことを確定する訴訟判決であつて、訴訟上の和解が有効であるとの点について既判力を有するものと解することはできない。」
判旨:「訴訟上の和解が成立した後、当事者がその無効を主張して既に終了した訴訟手続の続行を求めて期日指定の申立をしたのに対し、訴訟上の和解が成立したことによつて訴訟が終了した旨の終局判決がなされた場合、右終局判決は、訴訟が終了したことを確定する訴訟判決であつて、訴訟上の和解が有効であるとの点について既判力を有するものと解することはできない。」
過去問・解説
(R8 予備 第44問 ウ)
訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了した旨を宣言した判決は、当該和解が有効であることについて既判力を有する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭47.1.21)は、「訴訟上の和解が成立したことによつて訴訟が終了した旨の終局判決がなされた場合、右終局判決は、訴訟が終了したことを確定する訴訟判決であつて、訴訟上の和解が有効であるとの点について既判力を有するものと解することはできない。」としている。
したがって、訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了した旨を宣言した判決は、当該和解が有効であることについて既判力を有しない。