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民事訴訟法 土地所有権に基づいて建物共有者に対し建物収去及び土地明渡を求める訴え 最二小判昭和43年3月15日
概要
土地の所有者が、その所有権に基づいて、土地上にある建物の所有権を共同相続によって取得した者らに対し、建物収去土地明渡しを求める訴訟は、固有必要的共同訴訟ではないと解すべきである。
判例
事案:土地の所有者Xが、その所有権に基づいて、土地上にある建物の所有しているYらに対して建物収去土地明渡請求訴訟を提起した後、口頭弁論終結前に被告の1人であるY1が死亡したことから、その共同相続人であるZ1、Z2、Z3に対して受継申立てをしたところ、Z4という共同相続人が他に存在していた事案において、土地所有権に基づいて建物共有者に対し建物収去土地明渡しを求める訴訟は固有必要的共同訴訟とならないかが問題となった。
判旨:「土地の所有者がその所有権に基づいて地上の建物の所有者である共同相続人を相手方とし、建物収去土地明渡を請求する訴訟は、いわゆる固有必要的共同訴訟ではないと解すべきである。けだし、右の場合、共同相続人らの義務はいわゆる不可分債務であるから、その請求において理由があるときは、同人らは土地所有者に対する関係では、各自係争物件の全部についてその侵害行為の全部を除去すべき義務を負うのであって、土地所有者は共同相続人ら各自に対し、順次その義務の履行を訴求することができ、必ずしも全員に対して同時に訴を提起し、同時に判決を得ることを要しないからである。もし論旨のいうごとくこれを固有必要的共同訴訟であると解するならば、共同相続人の全部を共同の被告としなければ被告たる当事者適格を有しないことになるのであるが、そうだとすると、原告は、建物収去土地明渡の義務あることについて争う意思を全く有しない共同相続人をも被告としなければならないわけであり、また被告たる共同相 続人のうちで訴訟進行中に原告の主張を認めるにいたった者がある場合でも、当該被告がこれを認諾し、または原告がこれに対する訴を取り下げる等の手段に出ることができず、いたずらに無用の手続を重ねなければならないことになるのである。のみならず、相続登記のない家屋を数人の共同相続人が所有してその敷地を不法に占拠しているような場合には、その所有者が果して何びとであるかを明らかにしえないことが稀ではない。そのような場合は、その一部の者を手続に加えなかったために、既になされた訴訟手続ないし判決が無効に帰するおそれもあるのである。以上のように、これを必要的共同訴訟と解するならば、手続上の不経済と不安定を招来するおそれなしとしないのであって、これらの障碍を避けるためにも、これを必要的共同訴訟と解しないのが相当である。また、他面、これを通常の共同訴訟であると解したとしても、一般に、土地所有者は、共同相続人各自に対して債務名義を取得するか、あるいはその同意をえたうえでなければ、その強制執行をすることが許されないのであるから、かく解することが、直ちに、被告の権利保護に欠けるものとはいえないのである。そうであれば、本件において、所論の如く、他に同被告の承継人が存在する場合であっても、受継手続を了した者のみについて手続を進行し、その者との関係においてのみ審理判決することを妨げる理由はない。」
判旨:「土地の所有者がその所有権に基づいて地上の建物の所有者である共同相続人を相手方とし、建物収去土地明渡を請求する訴訟は、いわゆる固有必要的共同訴訟ではないと解すべきである。けだし、右の場合、共同相続人らの義務はいわゆる不可分債務であるから、その請求において理由があるときは、同人らは土地所有者に対する関係では、各自係争物件の全部についてその侵害行為の全部を除去すべき義務を負うのであって、土地所有者は共同相続人ら各自に対し、順次その義務の履行を訴求することができ、必ずしも全員に対して同時に訴を提起し、同時に判決を得ることを要しないからである。もし論旨のいうごとくこれを固有必要的共同訴訟であると解するならば、共同相続人の全部を共同の被告としなければ被告たる当事者適格を有しないことになるのであるが、そうだとすると、原告は、建物収去土地明渡の義務あることについて争う意思を全く有しない共同相続人をも被告としなければならないわけであり、また被告たる共同相 続人のうちで訴訟進行中に原告の主張を認めるにいたった者がある場合でも、当該被告がこれを認諾し、または原告がこれに対する訴を取り下げる等の手段に出ることができず、いたずらに無用の手続を重ねなければならないことになるのである。のみならず、相続登記のない家屋を数人の共同相続人が所有してその敷地を不法に占拠しているような場合には、その所有者が果して何びとであるかを明らかにしえないことが稀ではない。そのような場合は、その一部の者を手続に加えなかったために、既になされた訴訟手続ないし判決が無効に帰するおそれもあるのである。以上のように、これを必要的共同訴訟と解するならば、手続上の不経済と不安定を招来するおそれなしとしないのであって、これらの障碍を避けるためにも、これを必要的共同訴訟と解しないのが相当である。また、他面、これを通常の共同訴訟であると解したとしても、一般に、土地所有者は、共同相続人各自に対して債務名義を取得するか、あるいはその同意をえたうえでなければ、その強制執行をすることが許されないのであるから、かく解することが、直ちに、被告の権利保護に欠けるものとはいえないのである。そうであれば、本件において、所論の如く、他に同被告の承継人が存在する場合であっても、受継手続を了した者のみについて手続を進行し、その者との関係においてのみ審理判決することを妨げる理由はない。」
過去問・解説
(H19 司法 第67問 1)
土地所有者Xが、土地上の建物を共有して土地を占有しているY1及びY2に対し提起した建物収去土地明渡請求訴訟において、Y1が訴訟係属中に死亡した場合、XY1間の訴訟手続は中断するが、XY2間の訴訟手続は中断しない。なお、原告、被告とも訴訟代理人を選任していなかったものとする。
土地所有者Xが、土地上の建物を共有して土地を占有しているY1及びY2に対し提起した建物収去土地明渡請求訴訟において、Y1が訴訟係属中に死亡した場合、XY1間の訴訟手続は中断するが、XY2間の訴訟手続は中断しない。なお、原告、被告とも訴訟代理人を選任していなかったものとする。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭43.3.15)は、「土地の所有者がその所有権に基づいて地上の建物の所有者である共同相続人を相手方とし、建物収去土地明渡を請求する訴訟は、いわゆる固有必要的共同訴訟ではない…。」としている。
したがって、土地所有者Xが、土地上の建物を共有して土地を占有しているY1及びY2に対し提起した建物収去土地明渡請求訴訟は通常共同訴訟である。
次に、124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、1号において、「当事者の死亡」を掲げている。これに併せて、「共同訴訟人の1人の訴訟行為、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」(39条)という共同訴訟人独立の原則も考慮すると、Y1が訴訟係属中に死亡した場合、XY1間の訴訟手続は中断するが、XY2間の訴訟手続は中断しない。
判例(最判昭43.3.15)は、「土地の所有者がその所有権に基づいて地上の建物の所有者である共同相続人を相手方とし、建物収去土地明渡を請求する訴訟は、いわゆる固有必要的共同訴訟ではない…。」としている。
したがって、土地所有者Xが、土地上の建物を共有して土地を占有しているY1及びY2に対し提起した建物収去土地明渡請求訴訟は通常共同訴訟である。
次に、124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、1号において、「当事者の死亡」を掲げている。これに併せて、「共同訴訟人の1人の訴訟行為、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」(39条)という共同訴訟人独立の原則も考慮すると、Y1が訴訟係属中に死亡した場合、XY1間の訴訟手続は中断するが、XY2間の訴訟手続は中断しない。
(H21 司法 第72問 4)
土地所有権に基づく建物収去土地明渡しを請求する訴訟の係属中、建物所有者である被告が死亡した場合、訴訟代理人がいない限り訴訟手続は中断するが、その後、共同相続人の一部の者が訴訟手続を受継したとき、受継した者との間だけで審理、判決することは許されない。
土地所有権に基づく建物収去土地明渡しを請求する訴訟の係属中、建物所有者である被告が死亡した場合、訴訟代理人がいない限り訴訟手続は中断するが、その後、共同相続人の一部の者が訴訟手続を受継したとき、受継した者との間だけで審理、判決することは許されない。
(正答)✕
(解説)
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、1号において、「当事者の死亡」を掲げている。そして、同条は、2項において、「前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。」と規定している。
したがって、土地所有権に基づく建物収去土地明渡しを請求する訴訟の係属中、建物所有者である被告が死亡した場合、訴訟代理人がいない限り訴訟手続は中断する。
また、判例(最判昭43.3.15)は、「土地の所有者がその所有権に基づいて地上の建物の所有者である共同相続人を相手方とし、建物収去土地明渡を請求する訴訟は、いわゆる固有必要的共同訴訟ではない…。」としている。
よって、土地所有権に基づく建物収去土地明渡しを請求する訴訟の係属中、建物所有者である被告が死亡した後、共同相続人の一部の者が訴訟手続を受継した場合について、受継した者との間だけで審理、判決することは許される。
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、1号において、「当事者の死亡」を掲げている。そして、同条は、2項において、「前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。」と規定している。
したがって、土地所有権に基づく建物収去土地明渡しを請求する訴訟の係属中、建物所有者である被告が死亡した場合、訴訟代理人がいない限り訴訟手続は中断する。
また、判例(最判昭43.3.15)は、「土地の所有者がその所有権に基づいて地上の建物の所有者である共同相続人を相手方とし、建物収去土地明渡を請求する訴訟は、いわゆる固有必要的共同訴訟ではない…。」としている。
よって、土地所有権に基づく建物収去土地明渡しを請求する訴訟の係属中、建物所有者である被告が死亡した後、共同相続人の一部の者が訴訟手続を受継した場合について、受継した者との間だけで審理、判決することは許される。
(H26 共通 第57問 4)
判例の趣旨によれば、土地所有者がその所有権に基づいて土地上の建物の共有者を相手方として建物収去土地明渡しを求める訴えを提起する場合には、建物共有者全員を被告にしなければならない。
判例の趣旨によれば、土地所有者がその所有権に基づいて土地上の建物の共有者を相手方として建物収去土地明渡しを求める訴えを提起する場合には、建物共有者全員を被告にしなければならない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭43.3.15)は、「土地の所有者がその所有権に基づいて地上の建物の所有者である共同相続人を相手方とし、建物収去土地明渡を請求する訴訟は、いわゆる固有必要的共同訴訟ではない。」としている。
したがって、土地所有者がその所有権に基づいて土地上の建物の共有者を相手方として建物収去土地明渡しを求める訴えを提起する場合に、建物共有者全員を被告にする必要はない。
判例(最判昭43.3.15)は、「土地の所有者がその所有権に基づいて地上の建物の所有者である共同相続人を相手方とし、建物収去土地明渡を請求する訴訟は、いわゆる固有必要的共同訴訟ではない。」としている。
したがって、土地所有者がその所有権に基づいて土地上の建物の共有者を相手方として建物収去土地明渡しを求める訴えを提起する場合に、建物共有者全員を被告にする必要はない。
(H30 予備 第33問 4)
土地の所有者は、土地上の建物の共有者のうちの1人を被告として、所有権に基づき、建物収去土地明渡しを求める訴えを提起することができる。
土地の所有者は、土地上の建物の共有者のうちの1人を被告として、所有権に基づき、建物収去土地明渡しを求める訴えを提起することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭43.3.15)は、「土地の所有者がその所有権に基づいて地上の建物の所有者である共同相続人を相手方とし、建物収去土地明渡を請求する訴訟は、いわゆる固有必要的共同訴訟ではない…。」としている。
したがって、土地の所有者は、土地上の建物の共有者のうちの1人を被告として、所有権に基づき、建物収去土地明渡しを求める訴えを提起することができる。
判例(最判昭43.3.15)は、「土地の所有者がその所有権に基づいて地上の建物の所有者である共同相続人を相手方とし、建物収去土地明渡を請求する訴訟は、いわゆる固有必要的共同訴訟ではない…。」としている。
したがって、土地の所有者は、土地上の建物の共有者のうちの1人を被告として、所有権に基づき、建物収去土地明渡しを求める訴えを提起することができる。
(R5 予備 第33問 5)
甲土地の所有者Xが、甲土地上にある建物を共同で相続したY1及びY2のうち、Y1のみに対して、土地所有権に基づき建物収去土地明渡しを求める訴えを提起することは、不適法なものとして許されない。
甲土地の所有者Xが、甲土地上にある建物を共同で相続したY1及びY2のうち、Y1のみに対して、土地所有権に基づき建物収去土地明渡しを求める訴えを提起することは、不適法なものとして許されない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭43.3.15)は、「土地の所有者がその所有権に基づいて地上の建物の所有者である共同相続人を相手方とし、建物収去土地明渡を請求する訴訟は、いわゆる固有必要的共同訴訟ではない…。」としている。
したがって、本紙における訴えは固有必要的共同訴訟ではなく通常共同訴訟であるから、甲土地の所有者Xが、甲土地上にある建物を共同で相続したY1及びY2のうち、Y1のみに対して、土地所有権に基づき建物収去土地明渡しを求める訴えを提起することは、適法である。
判例(最判昭43.3.15)は、「土地の所有者がその所有権に基づいて地上の建物の所有者である共同相続人を相手方とし、建物収去土地明渡を請求する訴訟は、いわゆる固有必要的共同訴訟ではない…。」としている。
したがって、本紙における訴えは固有必要的共同訴訟ではなく通常共同訴訟であるから、甲土地の所有者Xが、甲土地上にある建物を共同で相続したY1及びY2のうち、Y1のみに対して、土地所有権に基づき建物収去土地明渡しを求める訴えを提起することは、適法である。
(R6 予備 第43問 ア)
Xの所有する甲土地上に乙建物を所有していたAが死亡し、Y1とY2がAを相続した。この場合において、XがY1のみを被告として乙建物を収去して甲土地を明け渡すことを求める訴えを提起したときは、裁判所は、この訴えを不適法なものとして却下しなければならない。
Xの所有する甲土地上に乙建物を所有していたAが死亡し、Y1とY2がAを相続した。この場合において、XがY1のみを被告として乙建物を収去して甲土地を明け渡すことを求める訴えを提起したときは、裁判所は、この訴えを不適法なものとして却下しなければならない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭43.3.15)は、「土地の所有者がその所有権に基づいて地上の建物の所有者である共同相続人を相手方とし、建物収去土地明渡を請求する訴訟は、いわゆる固有必要的共同訴訟ではない…。」としている。
したがって、共同相続人であるY1とY2を相手方とする乙建物収去甲土地明渡請求は、必要的共同訴訟ではないため、XがY1のみを被告として同請求をしても、この訴えは適法である。
判例(最判昭43.3.15)は、「土地の所有者がその所有権に基づいて地上の建物の所有者である共同相続人を相手方とし、建物収去土地明渡を請求する訴訟は、いわゆる固有必要的共同訴訟ではない…。」としている。
したがって、共同相続人であるY1とY2を相手方とする乙建物収去甲土地明渡請求は、必要的共同訴訟ではないため、XがY1のみを被告として同請求をしても、この訴えは適法である。