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当事者能力及び訴訟能力
第28条
条文
第28条(原則)
当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。
当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。
過去問・解説
(H18 司法 第55問 1)
XがYに対して貸金の返還を求める訴えを地方裁判所に提起する場合に関する問題である。Yが未成年者である場合、Yの親権者であるA及びBは、訴訟法上も法定代理人となり、共同して代理権を行う。
XがYに対して貸金の返還を求める訴えを地方裁判所に提起する場合に関する問題である。Yが未成年者である場合、Yの親権者であるA及びBは、訴訟法上も法定代理人となり、共同して代理権を行う。
(正答)〇
(解説)
28条前段は、「当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。」と規定している。そして、民法824条本文は、「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。」と規定しており、同法818条3項は、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」と規定している。
したがって、未成年者の法定代理人となる親権者となる婚姻中の父母は、共同して代理権を行う。
よって、Yが未成年者である場合、Yの親権者であるA及びBは、訴訟法上も法定代理人となり、共同して代理権を行う。
28条前段は、「当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。」と規定している。そして、民法824条本文は、「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。」と規定しており、同法818条3項は、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」と規定している。
したがって、未成年者の法定代理人となる親権者となる婚姻中の父母は、共同して代理権を行う。
よって、Yが未成年者である場合、Yの親権者であるA及びBは、訴訟法上も法定代理人となり、共同して代理権を行う。
(H26 共通 第57問 3)
胎児は、不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とするときは、当事者になることができる。
胎児は、不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とするときは、当事者になることができる。
(正答)〇
(解説)
28条前段は、「当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。」と規定している。そして、民法721条は、「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。」と規定している。
したがって、胎児は、不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とするときは、当事者になることができる。
28条前段は、「当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。」と規定している。そして、民法721条は、「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。」と規定している。
したがって、胎児は、不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とするときは、当事者になることができる。
(H26 共通 第57問 5)
解散した法人は、清算の目的の範囲内では存続するとみなされるから、その限度で当事者となることができる。
解散した法人は、清算の目的の範囲内では存続するとみなされるから、その限度で当事者となることができる。
(正答)〇
(解説)
28条前段は、「当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。」と規定している。そして、会社法476条は、「清算株式会社は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。」と規定しており、持分会社につき会社法645条、一般社団法人及び一般財団法人につき一般社団法人及び一般財団法人に関する法律207条が同様の規定を置いている。
したがって、解散した法人は、清算の目的の範囲内では存続するとみなされるから、その限度で当事者となることができる。
28条前段は、「当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。」と規定している。そして、会社法476条は、「清算株式会社は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。」と規定しており、持分会社につき会社法645条、一般社団法人及び一般財団法人につき一般社団法人及び一般財団法人に関する法律207条が同様の規定を置いている。
したがって、解散した法人は、清算の目的の範囲内では存続するとみなされるから、その限度で当事者となることができる。
総合メモ
第29条
条文
第29条(法人でない社団等の当事者能力)
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
総合メモ
第30条
条文
第30条(選定当事者)
① 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき1人又は数人を選定することができる。
② 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
③ 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
④ 第1項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
⑤ 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。
① 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき1人又は数人を選定することができる。
② 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
③ 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
④ 第1項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
⑤ 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。
過去問・解説
(H22 共通 第70問 1)
選定当事者の選定は、訴訟の係属前においてもすることができる。
選定当事者の選定は、訴訟の係属前においてもすることができる。
(正答)〇
(解説)
30条1項は、「共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき1人又は数人を選定することができる。」と規定しており、選定の時期を限定していない。
したがって、選定当事者の選定は、訴訟の係属前においてもすることができる。
30条1項は、「共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき1人又は数人を選定することができる。」と規定しており、選定の時期を限定していない。
したがって、選定当事者の選定は、訴訟の係属前においてもすることができる。
(H22 共通 第70問 3)
選定当事者が訴訟の係属中に死亡したときは、その相続人が選定当事者の地位を承継する。
選定当事者が訴訟の係属中に死亡したときは、その相続人が選定当事者の地位を承継する。
(正答)✕
(解説)
30条5項は、「選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。」と規定している。そして、選定当事者の相続人は、選定者のための訴訟担当者の地位を承継するわけではない(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版138頁)と解されている。
したがって、選定当事者が訴訟の係属中に死亡したときであっても、その相続人が選定当事者の地位を承継することはない。
30条5項は、「選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。」と規定している。そして、選定当事者の相続人は、選定者のための訴訟担当者の地位を承継するわけではない(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版138頁)と解されている。
したがって、選定当事者が訴訟の係属中に死亡したときであっても、その相続人が選定当事者の地位を承継することはない。
(H22 共通 第70問 5)
固有必要的共同訴訟の係属中において、共同訴訟人の一部がその中から選定当事者を選定することは許される。
固有必要的共同訴訟の係属中において、共同訴訟人の一部がその中から選定当事者を選定することは許される。
(正答)〇
(解説)
30条1項は、「共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき1人又は数人を選定することができる。」と規定している。そして、共同の利益を有するとは、38条の共同訴訟の要件を相互に満たす者であって、主要な攻撃防御の方法を共通にするものであれば足り、共同の利益を有する多数の者であれば、選定当事者を選定することができる(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版136頁)と解されている。
したがって、固有必要的共同訴訟の各共同訴訟人は、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づくから、同項にいう「共同の利益を有する多数の者」に当たる。
また、115条1項2号は、確定判決等の効力が及ぶ者の範囲の1つとして、「当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人」を掲げている。
したがって、選定当事者が当事者となった訴訟の確定判決の既判力は、選定者にも及び、判決の矛盾は生じない。
そして、訴訟物たる権利関係についての判断の前提となる手続保障が、既に正当な訴訟追行権を認められる選定当事者に与えられており、選定当事者の手続保障は確保されている。
よって、固有必要的共同訴訟の係属中において、共同訴訟人の一部がその中から選定当事者を選定することは許される。
30条1項は、「共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき1人又は数人を選定することができる。」と規定している。そして、共同の利益を有するとは、38条の共同訴訟の要件を相互に満たす者であって、主要な攻撃防御の方法を共通にするものであれば足り、共同の利益を有する多数の者であれば、選定当事者を選定することができる(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版136頁)と解されている。
したがって、固有必要的共同訴訟の各共同訴訟人は、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づくから、同項にいう「共同の利益を有する多数の者」に当たる。
また、115条1項2号は、確定判決等の効力が及ぶ者の範囲の1つとして、「当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人」を掲げている。
したがって、選定当事者が当事者となった訴訟の確定判決の既判力は、選定者にも及び、判決の矛盾は生じない。
そして、訴訟物たる権利関係についての判断の前提となる手続保障が、既に正当な訴訟追行権を認められる選定当事者に与えられており、選定当事者の手続保障は確保されている。
よって、固有必要的共同訴訟の係属中において、共同訴訟人の一部がその中から選定当事者を選定することは許される。
(H26 共通 第58問 1)
訴訟の係属の後、共同の利益を有する多数の原告の中から、全員のために原告となるべき者が選定されたときは、他の原告は、当然に訴訟から脱退する。
訴訟の係属の後、共同の利益を有する多数の原告の中から、全員のために原告となるべき者が選定されたときは、他の原告は、当然に訴訟から脱退する。
(正答)〇
(解説)
30条は、1項において、「共同の利益を有する多数の者…は、その中から、全員のために原告又は被告となるべき1人又は数人を選定することができる。」と規定し、2項において、「訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。」と規定している。
したがって、訴訟の係属の後、共同の利益を有する多数の原告の中から、全員のために原告となるべき者が選定されたときは、他の原告は、当然に訴訟から脱退する。
30条は、1項において、「共同の利益を有する多数の者…は、その中から、全員のために原告又は被告となるべき1人又は数人を選定することができる。」と規定し、2項において、「訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。」と規定している。
したがって、訴訟の係属の後、共同の利益を有する多数の原告の中から、全員のために原告となるべき者が選定されたときは、他の原告は、当然に訴訟から脱退する。
(H26 共通 第58問 4)
複数の選定当事者のうち一部の者が死亡したときは、訴訟手続は中断する。
複数の選定当事者のうち一部の者が死亡したときは、訴訟手続は中断する。
(正答)✕
(解説)
30条5項は、「選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。」と規定している。
したがって、複数の選定当事者のうち一部の者が死亡したときであっても、訴訟手続は中断しない。
30条5項は、「選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。」と規定している。
したがって、複数の選定当事者のうち一部の者が死亡したときであっても、訴訟手続は中断しない。
(H26 共通 第58問 5)
選定者は、いつでも選定を撤回することができる。
選定者は、いつでも選定を撤回することができる。
(正答)〇
(解説)
30条4項は、「選定者は、その選定を取り消し、又は選定された当事者を変更することができる。」と規定している。そして、条文上は取り消しとなっているものの、取消しの効果は遡及しないと解されているため、撤回としての意義を持つ。また、取り消しの時期について特段の定めはない。
したがって、選定者は、いつでも選定を撤回することができる。
30条4項は、「選定者は、その選定を取り消し、又は選定された当事者を変更することができる。」と規定している。そして、条文上は取り消しとなっているものの、取消しの効果は遡及しないと解されているため、撤回としての意義を持つ。また、取り消しの時期について特段の定めはない。
したがって、選定者は、いつでも選定を撤回することができる。
(H30 予備 第32問 3)
係属中の訴訟の原告と共同の利益を有する者がその原告を自己のためにも原告となるべき者として選定するためには、自ら訴えを提起して係属中の訴訟との併合を求め、共同訴訟関係を成立させなければならない。
係属中の訴訟の原告と共同の利益を有する者がその原告を自己のためにも原告となるべき者として選定するためには、自ら訴えを提起して係属中の訴訟との併合を求め、共同訴訟関係を成立させなければならない。
(正答)✕
(解説)
30条3項は、「係属中の訴訟の原告…と共同に利益を有する者で当事者でないものは、その原告…を自己のためにも原告…となるべき者として選定することができる。」と規定している。そのため、係属中の訴訟の原告と共同の利益を有する者がその原告を自己のためにも原告となるべき者として選定するためには、30条3項に基づく追加的選定によることも可能である。
よって、係属中の訴訟の原告と共同の利益を有する者がその原告を自己のためにも原告となるべき者として選定するためには、自ら訴えを提起しなくとも、30条3項に基づく追加的選定によって選定することも可能である。
30条3項は、「係属中の訴訟の原告…と共同に利益を有する者で当事者でないものは、その原告…を自己のためにも原告…となるべき者として選定することができる。」と規定している。そのため、係属中の訴訟の原告と共同の利益を有する者がその原告を自己のためにも原告となるべき者として選定するためには、30条3項に基づく追加的選定によることも可能である。
よって、係属中の訴訟の原告と共同の利益を有する者がその原告を自己のためにも原告となるべき者として選定するためには、自ら訴えを提起しなくとも、30条3項に基づく追加的選定によって選定することも可能である。
(R1 予備 第32問 イ)
複数の選定当事者が選定されている場合において、その一部が訴訟係属中に死亡したときは、他の選定当事者は、その資格を失う。
複数の選定当事者が選定されている場合において、その一部が訴訟係属中に死亡したときは、他の選定当事者は、その資格を失う。
(正答)✕
(解説)
30条5項は、「選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。」と規定している。そのため、複数の選定当事者が選定されている場合において、その一部が訴訟係属中に死亡したときであっても、他の選定当事者はその資格を失うことなく、全員のために訴訟行為をすることができる。
したがって、複数の選定当事者が選定されている場合において、その一部が訴訟係属中に死亡したときであっても、他の選定当事者は、その資格を失わない。
30条5項は、「選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。」と規定している。そのため、複数の選定当事者が選定されている場合において、その一部が訴訟係属中に死亡したときであっても、他の選定当事者はその資格を失うことなく、全員のために訴訟行為をすることができる。
したがって、複数の選定当事者が選定されている場合において、その一部が訴訟係属中に死亡したときであっても、他の選定当事者は、その資格を失わない。
(R1 予備 第32問 エ)
訴訟係属後に選定当事者が選定された場合には、選定者は、脱退のための行為をしなくとも、当該訴訟から脱退する。
訴訟係属後に選定当事者が選定された場合には、選定者は、脱退のための行為をしなくとも、当該訴訟から脱退する。
(正答)〇
(解説)
30条2項は、「訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。」と規定している。
したがって、訴訟係属後に選定当事者が選定された場合には、選定者は、脱退のための行為をしなくとも、当該訴訟から脱退する。
30条2項は、「訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。」と規定している。
したがって、訴訟係属後に選定当事者が選定された場合には、選定者は、脱退のための行為をしなくとも、当該訴訟から脱退する。
(R5 予備 第32問 1)
選定者と選定当事者は、ともに「共同の利益を有する多数の者」に属することが必要であり、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法を共通にするときは、「共同の利益を有する多数の者」と認められる。
選定者と選定当事者は、ともに「共同の利益を有する多数の者」に属することが必要であり、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法を共通にするときは、「共同の利益を有する多数の者」と認められる。
(正答)〇
(解説)
30条1項は、「共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき1人又は数人を選定することができる。」と規定している。そのため、選定当事者たる資格を有するためには、選定者と選定当事者がともに「共同の利益を有する多数の者」に属することが必要である。
そして、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法を共通にするときは、「共同の利益を有する多数の者」と認められる。
したがって、選定者と選定当事者は、ともに「共同の利益を有する多数の者」に属することが必要であり、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法を共通にするときは、「共同の利益を有する多数の者」と認められる。
30条1項は、「共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき1人又は数人を選定することができる。」と規定している。そのため、選定当事者たる資格を有するためには、選定者と選定当事者がともに「共同の利益を有する多数の者」に属することが必要である。
そして、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法を共通にするときは、「共同の利益を有する多数の者」と認められる。
したがって、選定者と選定当事者は、ともに「共同の利益を有する多数の者」に属することが必要であり、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法を共通にするときは、「共同の利益を有する多数の者」と認められる。
(R5 予備 第32問 4)
選定者が選定当事者を選定するに際して、選定当事者が訴訟上の和解をすることを禁止する旨の制限をしたにもかかわらず、選定当事者が訴訟上の和解をした場合には、当該和解は無効である。
選定者が選定当事者を選定するに際して、選定当事者が訴訟上の和解をすることを禁止する旨の制限をしたにもかかわらず、選定当事者が訴訟上の和解をした場合には、当該和解は無効である。
(正答)✕
(解説)
30条1項は、「共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき1人又は数人を選定することができる。」と規定している。また、選定当事者は当事者本人として訴訟を追行する権限を有するため、訴訟上の和解を自由に行うことができ、このような権限を個別に制限しても、無効である(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版138頁)と解されている。
したがって、選定者が選定当事者を選定するに際して、選定当事者が訴訟上の和解をすることを禁止する旨の制限をしたとしても、選定当事者が訴訟上の和解をすることは妨げられない。
よって、選定者が選定当事者を選定するに際して、選定当事者が訴訟上の和解をすることを禁止する旨の制限をしたにもかかわらず、選定当事者が訴訟上の和解をした場合であっても、当該和解は有効である。
30条1項は、「共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき1人又は数人を選定することができる。」と規定している。また、選定当事者は当事者本人として訴訟を追行する権限を有するため、訴訟上の和解を自由に行うことができ、このような権限を個別に制限しても、無効である(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版138頁)と解されている。
したがって、選定者が選定当事者を選定するに際して、選定当事者が訴訟上の和解をすることを禁止する旨の制限をしたとしても、選定当事者が訴訟上の和解をすることは妨げられない。
よって、選定者が選定当事者を選定するに際して、選定当事者が訴訟上の和解をすることを禁止する旨の制限をしたにもかかわらず、選定当事者が訴訟上の和解をした場合であっても、当該和解は有効である。
(R5 予備 第32問 5)
選定者が選定当事者の選定を取り消した場合であっても、相手方に通知するまでは、取消しの効力は生じない。
選定者が選定当事者の選定を取り消した場合であっても、相手方に通知するまでは、取消しの効力は生じない。
(正答)〇
(解説)
30条4項は、「選定者は、その選定を取り消し、又は選定された当事者を変更することができる。」と規定している。また、選定当事者の選定の取消しについて規定している36条2項が準用している36条1項は、「法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。」と規定している。
したがって、選定者が選定当事者の選定を取り消した場合であっても、相手方に通知するまでは、相手方が了知できない以上、取消しの効力は生じない。
30条4項は、「選定者は、その選定を取り消し、又は選定された当事者を変更することができる。」と規定している。また、選定当事者の選定の取消しについて規定している36条2項が準用している36条1項は、「法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。」と規定している。
したがって、選定者が選定当事者の選定を取り消した場合であっても、相手方に通知するまでは、相手方が了知できない以上、取消しの効力は生じない。
総合メモ
第31条
条文
第31条(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H19 司法 第55問 5)
売買契約書中に、当該契約に関する紛争についてA裁判所に専属管轄があると定める合意管轄条項がある場合において、未成年者があらかじめ法定代理人の同意を得た上で売買契約を締結した場合には、管轄の合意は有効であり、法定代理人による追認の対象とはならない。
売買契約書中に、当該契約に関する紛争についてA裁判所に専属管轄があると定める合意管轄条項がある場合において、未成年者があらかじめ法定代理人の同意を得た上で売買契約を締結した場合には、管轄の合意は有効であり、法定代理人による追認の対象とはならない。
(正答)✕
(解説)
31条本文は、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。」と規定しているそのため、未成年者が法定代理人によらずに自らした訴訟行為は、無効である。
また、34条2項は、「訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。そのため、訴訟能力を欠く未成年者が自らした無効な訴訟行為であっても、法定代理人による追認の対象となる。
したがって、売買契約書中に、当該契約に関する紛争についてA裁判所に専属管轄があると定める合意管轄条項がある場合において、未成年者があらかじめ法定代理人の同意を得た上で売買契約を締結した場合にも、法定代理人による追認の対象となる。
31条本文は、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。」と規定しているそのため、未成年者が法定代理人によらずに自らした訴訟行為は、無効である。
また、34条2項は、「訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。そのため、訴訟能力を欠く未成年者が自らした無効な訴訟行為であっても、法定代理人による追認の対象となる。
したがって、売買契約書中に、当該契約に関する紛争についてA裁判所に専属管轄があると定める合意管轄条項がある場合において、未成年者があらかじめ法定代理人の同意を得た上で売買契約を締結した場合にも、法定代理人による追認の対象となる。
(H25 共通 第57問 1)
成年被後見人が自らした訴訟行為は、取り消すことができる。
成年被後見人が自らした訴訟行為は、取り消すことができる。
(正答)✕
(解説)
31条本文は、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。」と規定している。
したがって、成年被後見人が法定代理人によらずに自らした訴訟行為は、取り消すまでもなく無効である。
31条本文は、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。」と規定している。
したがって、成年被後見人が法定代理人によらずに自らした訴訟行為は、取り消すまでもなく無効である。
(H26 共通 第59問 1)
法定代理人によらずに未成年者が提起した訴えにおいて、裁判所が請求を棄却する判決をした場合には、その者が自ら提起した控訴は、不適法である。
法定代理人によらずに未成年者が提起した訴えにおいて、裁判所が請求を棄却する判決をした場合には、その者が自ら提起した控訴は、不適法である。
(正答)✕
(解説)
31条本文は、「未成年者…は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。」と規定している。そのため、未成年者は、訴訟能力を有しない。
そして、34条1項前段は、「訴訟能力…を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。」と規定している。そのため、本肢のような場合については、訴訟能力の有無について争う機会を本人に保障するべく、未成年者が自ら提起した控訴を不適法として却下すべきではなく、原判決を取り消し、事件を第1審裁判所に差し戻して同項前段に基づく補正を命じるべきであると解されている。
したがって、法定代理人によらずに未成年者が提起した訴えにおいて、裁判所が請求を棄却する判決をした場合には、その者が自ら提起した控訴であっても、適法である。
31条本文は、「未成年者…は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。」と規定している。そのため、未成年者は、訴訟能力を有しない。
そして、34条1項前段は、「訴訟能力…を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。」と規定している。そのため、本肢のような場合については、訴訟能力の有無について争う機会を本人に保障するべく、未成年者が自ら提起した控訴を不適法として却下すべきではなく、原判決を取り消し、事件を第1審裁判所に差し戻して同項前段に基づく補正を命じるべきであると解されている。
したがって、法定代理人によらずに未成年者が提起した訴えにおいて、裁判所が請求を棄却する判決をした場合には、その者が自ら提起した控訴であっても、適法である。
(H26 共通 第59問 3)
未成年者が営業を許された場合であっても、その営業に関して訴訟行為をするには、法定代理人によらなければならない。
未成年者が営業を許された場合であっても、その営業に関して訴訟行為をするには、法定代理人によらなければならない。
(正答)✕
(解説)
31条は、本文において、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。」と規定する一方で、但書において、「ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。」と規定している。そのため、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、自ら訴訟行為をすることができる。
また、民法6条1項は、「一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。」と規定している。そのため、特定の営業を許された未成年者は、その営業については独立して法律行為をすることができる。
したがって、未成年者が営業を許された場合には、その営業に関して訴訟行為をするには、法定代理人によらずに自らすることができる。
31条は、本文において、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。」と規定する一方で、但書において、「ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。」と規定している。そのため、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、自ら訴訟行為をすることができる。
また、民法6条1項は、「一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。」と規定している。そのため、特定の営業を許された未成年者は、その営業については独立して法律行為をすることができる。
したがって、未成年者が営業を許された場合には、その営業に関して訴訟行為をするには、法定代理人によらずに自らすることができる。
(H26 共通 第59問 5)
成年被後見人は、日用品の購入に関する訴えを、法定代理人によらずに提起することができる。
成年被後見人は、日用品の購入に関する訴えを、法定代理人によらずに提起することができる。
(正答)✕
(解説)
31条は、本文において、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。」と規定する一方で、但書において、「ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。」と規定している。
これに対し、成年被後見人については、31条但書のような訴訟行為に関する例外規定は存在しない。
したがって、民法9条但書により日用品の購入その他日常生活に関する行為について成年被後見人が単独で法律行為をすることができる場合であっても、訴訟行為については常に法定代理人によらなければならない。
31条は、本文において、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。」と規定する一方で、但書において、「ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。」と規定している。
これに対し、成年被後見人については、31条但書のような訴訟行為に関する例外規定は存在しない。
したがって、民法9条但書により日用品の購入その他日常生活に関する行為について成年被後見人が単独で法律行為をすることができる場合であっても、訴訟行為については常に法定代理人によらなければならない。
総合メモ
第32条
条文
第32条(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)
① 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第40条第4項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。
② 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
一 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条(第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
二 控訴、上告又は第318条第1項の申立ての取下げ
三 第360条(第367条第2項及び第378条第2項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
① 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第40条第4項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。
② 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
一 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条(第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
二 控訴、上告又は第318条第1項の申立ての取下げ
三 第360条(第367条第2項及び第378条第2項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
過去問・解説
(H25 共通 第57問 4)
被保佐人が相手方の提起した訴えにおいて請求原因事実を認める旨の陳述をするには、保佐人の同意を要しない。
被保佐人が相手方の提起した訴えにおいて請求原因事実を認める旨の陳述をするには、保佐人の同意を要しない。
(正答)〇
(解説)
32条1項は、「被保佐人…が相手方の提起した訴え…について訴訟行為をするには、保佐人…の同意…を要しない。」と規定している。
したがって、被保佐人が相手方の提起した訴えにおいて請求原因事実を認める旨の陳述をするには、保佐人の同意を要しない。
32条1項は、「被保佐人…が相手方の提起した訴え…について訴訟行為をするには、保佐人…の同意…を要しない。」と規定している。
したがって、被保佐人が相手方の提起した訴えにおいて請求原因事実を認める旨の陳述をするには、保佐人の同意を要しない。
(H27 予備 第32問 2)
被保佐人が相手方の提起した控訴につき控訴棄却を求める答弁をするには、保佐人又は保佐監督人の同意を要しない。
被保佐人が相手方の提起した控訴につき控訴棄却を求める答弁をするには、保佐人又は保佐監督人の同意を要しない。
(正答)〇
(解説)
32条1項は、「被保佐人…が相手方の提起した…上訴について訴訟行為をするには、保佐人…の同意…を要しない。」と規定している。
したがって、被保佐人が相手方の提起した控訴につき控訴棄却を求める答弁をするには、保佐人又は保佐監督人の同意を要しない。
32条1項は、「被保佐人…が相手方の提起した…上訴について訴訟行為をするには、保佐人…の同意…を要しない。」と規定している。
したがって、被保佐人が相手方の提起した控訴につき控訴棄却を求める答弁をするには、保佐人又は保佐監督人の同意を要しない。
(H28 予備 第42問 イ)
後見人その他の法定代理人が請求の放棄をするには、特別の授権がなければならない。
後見人その他の法定代理人が請求の放棄をするには、特別の授権がなければならない。
(正答)〇
(解説)
32条2項は、柱書において、「後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。」と規定しており、1号において、「請求の放棄」を掲げている。
したがって、後見人その他の法定代理人が請求の放棄をするには、特別の授権がなければならない。
32条2項は、柱書において、「後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。」と規定しており、1号において、「請求の放棄」を掲げている。
したがって、後見人その他の法定代理人が請求の放棄をするには、特別の授権がなければならない。
(R6 予備 第33問 ア)
被保佐人が相手方の提起した訴えについて訴訟上の和解をするには、保佐人による特別の授権が必要である。
被保佐人が相手方の提起した訴えについて訴訟上の和解をするには、保佐人による特別の授権が必要である。
(正答)〇
(解説)
32条2項は、柱書において、「被保佐人…が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。」と規定しており、1号において、「和解」を掲げている。
したがって、被保佐人が相手方の提起した訴えについて訴訟上の和解をするには、保佐人による特別の授権が必要である。
32条2項は、柱書において、「被保佐人…が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。」と規定しており、1号において、「和解」を掲げている。
したがって、被保佐人が相手方の提起した訴えについて訴訟上の和解をするには、保佐人による特別の授権が必要である。
総合メモ
第33条
条文
第33条(外国人の訴訟能力の特則)
外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
過去問・解説
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総合メモ
第34条
条文
第34条(訴訟能力等を欠く場合の措置等)
① 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。
② 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
③ 前2項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。
① 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。
② 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
③ 前2項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。
過去問・解説
(H19 司法 第62問 ア)
訴訟能力を欠く者がした訴訟行為は、これを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
訴訟能力を欠く者がした訴訟行為は、これを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
(正答)〇
(解説)
34条2項は、「訴訟能力…を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。
34条2項は、「訴訟能力…を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。
(H19 司法 第62問 イ)
訴状を送達したところ被告に訴訟能力が欠けていることが明らかになったときは、裁判所は、期間を定めてその補正を命じなければならない。
訴状を送達したところ被告に訴訟能力が欠けていることが明らかになったときは、裁判所は、期間を定めてその補正を命じなければならない。
(正答)〇
(解説)
34条1項前段は、「訴訟能力…を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。」と規定している。
したがって、訴状を送達したところ被告に訴訟能力が欠けていることが明らかになったときは、裁判所は、期間を定めてその補正を命じなければならない。
34条1項前段は、「訴訟能力…を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。」と規定している。
したがって、訴状を送達したところ被告に訴訟能力が欠けていることが明らかになったときは、裁判所は、期間を定めてその補正を命じなければならない。
(H21 司法 第58問 オ)
株式会社の代表権限のない者がした訴訟行為も、代表権がある者の追認があれば、訴訟行為の時にさかのぼってその効力を生じる。
株式会社の代表権限のない者がした訴訟行為も、代表権がある者の追認があれば、訴訟行為の時にさかのぼってその効力を生じる。
(正答)〇
(解説)
法人の代表者等への準用について規定する37条が準用する34条2項は、「法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。
したがって、株式会社の代表権限のない者がした訴訟行為も、代表権がある者の追認があれば、訴訟行為の時にさかのぼってその効力を生じる。
法人の代表者等への準用について規定する37条が準用する34条2項は、「法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。
したがって、株式会社の代表権限のない者がした訴訟行為も、代表権がある者の追認があれば、訴訟行為の時にさかのぼってその効力を生じる。
(H26 共通 第59問 4)
未成年者が法定代理人によらずにした訴訟行為は、その者が訴訟係属中に成年に達したときは、当然に行為の時にさかのぼって有効となる。
未成年者が法定代理人によらずにした訴訟行為は、その者が訴訟係属中に成年に達したときは、当然に行為の時にさかのぼって有効となる。
(正答)✕
(解説)
34条2項は、「訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。
したがって、未成年者が法定代理人によらずにした訴訟行為は、その者が訴訟係属中に成年に達した場合であっても、本人の追認がなければ、有効とはならない。
34条2項は、「訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。
したがって、未成年者が法定代理人によらずにした訴訟行為は、その者が訴訟係属中に成年に達した場合であっても、本人の追認がなければ、有効とはならない。
(H30 予備 第32問 1)
訴訟能力を欠く当事者がした訴訟行為は、これを有するに至った当該当事者の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
訴訟能力を欠く当事者がした訴訟行為は、これを有するに至った当該当事者の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
(正答)〇
(解説)
34条2項は、「訴訟能力…を欠くものがした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者…の追認により行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。
34条2項は、「訴訟能力…を欠くものがした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者…の追認により行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。
(R2 予備 第31問 1)
訴訟能力を欠く者の法定代理人は、本人がした訴訟行為を取り消すことができる。
訴訟能力を欠く者の法定代理人は、本人がした訴訟行為を取り消すことができる。
(正答)✕
(解説)
34条2項は、「訴訟能力…を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。
したがって、訴訟能力を欠く者がした訴訟行為は、追認があるまでは無効であり、取り消し得る行為となるわけではない。
34条2項は、「訴訟能力…を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。
したがって、訴訟能力を欠く者がした訴訟行為は、追認があるまでは無効であり、取り消し得る行為となるわけではない。
(R2 予備 第31問 2)
訴訟能力を欠く者であっても、訴訟委任をすることができる。
訴訟能力を欠く者であっても、訴訟委任をすることができる。
(正答)✕
(解説)
34条2項は、「訴訟能力…を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。そのため、訴訟能力を欠く者が自らした訴訟行為は、無効であり、訴訟委任もこれに含まれる。
したがって、訴訟能力を欠く者は、自ら有効に訴訟委任をすることができない。
34条2項は、「訴訟能力…を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。そのため、訴訟能力を欠く者が自らした訴訟行為は、無効であり、訴訟委任もこれに含まれる。
したがって、訴訟能力を欠く者は、自ら有効に訴訟委任をすることができない。
(R2 予備 第31問 4)
当事者が訴訟能力を欠くことを理由として訴えを却下した判決に対しては、当該当事者は、上訴をすることができる。
当事者が訴訟能力を欠くことを理由として訴えを却下した判決に対しては、当該当事者は、上訴をすることができる。
(正答)〇
(解説)
31条本文は、「未成年者…は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。」と規定している。そのため、未成年者は、訴訟能力を有しない。
もっとも、第1審で訴訟能力を欠くと判断されたとしても、控訴審での審理によって訴訟能力が認められることがあり得る。また、権限ある者から追認される場合もあり得る。
したがって、訴訟能力を欠くとされた当事者には、訴訟能力を欠くか否かについて審理を求める利益が認められているといえる。
よって、当事者が訴訟能力を欠くことを理由として訴えを却下した判決に対しては、当該当事者は、上訴をすることができる。
31条本文は、「未成年者…は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。」と規定している。そのため、未成年者は、訴訟能力を有しない。
もっとも、第1審で訴訟能力を欠くと判断されたとしても、控訴審での審理によって訴訟能力が認められることがあり得る。また、権限ある者から追認される場合もあり得る。
したがって、訴訟能力を欠くとされた当事者には、訴訟能力を欠くか否かについて審理を求める利益が認められているといえる。
よって、当事者が訴訟能力を欠くことを理由として訴えを却下した判決に対しては、当該当事者は、上訴をすることができる。
総合メモ
第35条
条文
第35条(特別代理人)
① 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
② 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
③ 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。
① 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
② 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
③ 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第55問 2)
XがYに対して貸金の返還を求める訴えを地方裁判所に提起する場合に関する問題である。未成年者Yの親権者であるA及びBが死亡したが未成年後見人がいない場合、Xは、未成年後見人が選任された後でなければ、Yに対する訴えを提起することができない。
XがYに対して貸金の返還を求める訴えを地方裁判所に提起する場合に関する問題である。未成年者Yの親権者であるA及びBが死亡したが未成年後見人がいない場合、Xは、未成年後見人が選任された後でなければ、Yに対する訴えを提起することができない。
(正答)✕
(解説)
35条1項は、「法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。」と規定している。そのため、未成年者Yの親権者であるA及びBが死亡したが未成年後見人がいない場合は、「法定代理人がない場合」に当たる。
したがって、Xは、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、特別代理人の選任を申し立てることができ、特別代理人が選任されれば、未成年後見人が選任された後でなくとも、Yに対する訴えを提起することができる。
35条1項は、「法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。」と規定している。そのため、未成年者Yの親権者であるA及びBが死亡したが未成年後見人がいない場合は、「法定代理人がない場合」に当たる。
したがって、Xは、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、特別代理人の選任を申し立てることができ、特別代理人が選任されれば、未成年後見人が選任された後でなくとも、Yに対する訴えを提起することができる。
(H25 共通 第59問 2)
株式会社に代表者がない場合において、当該株式会社に対し訴えを提起しようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、特別代理人の選任を申し立てることができる。
株式会社に代表者がない場合において、当該株式会社に対し訴えを提起しようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、特別代理人の選任を申し立てることができる。
(正答)〇
(解説)
法人の代表者等への準用について規定する37条が準用する35条1項は、「法定代理人がない場合…において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。」と規定している。
したがって、株式会社に代表者がない場合において、当該株式会社に対し訴えを提起しようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、特別代理人の選任を申し立てることができる。
法人の代表者等への準用について規定する37条が準用する35条1項は、「法定代理人がない場合…において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。」と規定している。
したがって、株式会社に代表者がない場合において、当該株式会社に対し訴えを提起しようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、特別代理人の選任を申し立てることができる。
総合メモ
第36条
条文
第36条(法定代理権の消滅の通知)
① 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
② 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。
① 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
② 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。
過去問・解説
(R1 予備 第32問 オ)
選定者が訴訟係属後に選定当事者の選定の取消しをした場合には、当該選定者が裁判所に対しその事実を書面で証明しなければ、当該取消しの効力は生じない。
選定者が訴訟係属後に選定当事者の選定の取消しをした場合には、当該選定者が裁判所に対しその事実を書面で証明しなければ、当該取消しの効力は生じない。
(正答)✕
(解説)
選定当事者の選定の取消し及び変更について規定する、36条2項が準用する36条1項は、「法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。」と規定している。
したがって、選定者が訴訟係属後に選定当事者の選定の取消しをした場合には、選定者が相手方に通知しなければ、取消しの効力は生じない。
他方で、当該選定者が裁判所に対しその事実を書面で証明することを要求する規定は存在しない。
よって、当該取消しの効力発生には、当該選定者が裁判所に対しその事実を書面で証明することは不要である。
選定当事者の選定の取消し及び変更について規定する、36条2項が準用する36条1項は、「法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。」と規定している。
したがって、選定者が訴訟係属後に選定当事者の選定の取消しをした場合には、選定者が相手方に通知しなければ、取消しの効力は生じない。
他方で、当該選定者が裁判所に対しその事実を書面で証明することを要求する規定は存在しない。
よって、当該取消しの効力発生には、当該選定者が裁判所に対しその事実を書面で証明することは不要である。
総合メモ
第37条
条文
第37条(法人の代表者等への準用)
この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。
この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。
過去問・解説
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