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訴訟参加
第42条
条文
第42条(補助参加)
訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
過去問・解説
(H28 予備 第31問 5)
当事者以外の第三者が、独立当事者参加により他人間の訴訟に自ら当事者として参加することができる場合には、当事者の一方に補助参加することはできない。
当事者以外の第三者が、独立当事者参加により他人間の訴訟に自ら当事者として参加することができる場合には、当事者の一方に補助参加することはできない。
(正答)✕
(解説)
42条は、「訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。」と規定している。そして、独立当事者参加により他人間の訴訟に自ら当事者として参加することができる当事者以外の第三者が、当事者の一方に補助参加することを妨げる規定はない。
したがって、当事者以外の第三者は、独立当事者参加により他人間の訴訟に自ら当事者として参加することができる場合にも、当事者の一方に補助参加することはできる。
42条は、「訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。」と規定している。そして、独立当事者参加により他人間の訴訟に自ら当事者として参加することができる当事者以外の第三者が、当事者の一方に補助参加することを妨げる規定はない。
したがって、当事者以外の第三者は、独立当事者参加により他人間の訴訟に自ら当事者として参加することができる場合にも、当事者の一方に補助参加することはできる。
総合メモ
第43条
条文
第43条(補助参加の申出)
① 補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。
② 補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。
① 補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。
② 補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第71問 オ)
補助参加の申出は、参加的効力が及ぶ被参加人の同意がなければ、取り下げることができない。
補助参加の申出は、参加的効力が及ぶ被参加人の同意がなければ、取り下げることができない。
(正答)✕
(解説)
補助参加の申出の取下げについては、法律に特別の規定が置かれていない。そして、参加の申出はいつでも取り下げることができる(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版569頁)と解されている。そのため、補助参加の申出を取り下げるに当たり、参加的効力が及ぶ被参加人の同意は不要である。
したがって、補助参加の申出は、参加的効力が及ぶ被参加人の同意がない場合においても、取り下げることができる。
補助参加の申出の取下げについては、法律に特別の規定が置かれていない。そして、参加の申出はいつでも取り下げることができる(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版569頁)と解されている。そのため、補助参加の申出を取り下げるに当たり、参加的効力が及ぶ被参加人の同意は不要である。
したがって、補助参加の申出は、参加的効力が及ぶ被参加人の同意がない場合においても、取り下げることができる。
(H28 予備 第31問 1)
補助参加の申出は、書面でしなければならない。
補助参加の申出は、書面でしなければならない。
(正答)✕
(解説)
43条1項は、「補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。」と規定している。また、民事訴訟規則1条1項は、「申立てその他の申述は、特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですることができる。」と規定している。 そして、補助参加の申出については、書面でしなければならない旨の「特別の定め」は存在しない。
したがって、補助参加の申出は、書面でしなければならないのではなく、書面又は口頭ですることができる。
43条1項は、「補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。」と規定している。また、民事訴訟規則1条1項は、「申立てその他の申述は、特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですることができる。」と規定している。 そして、補助参加の申出については、書面でしなければならない旨の「特別の定め」は存在しない。
したがって、補助参加の申出は、書面でしなければならないのではなく、書面又は口頭ですることができる。
(H28 予備 第31問 3)
第1審で補助参加をした参加人が引き続き控訴審で訴訟行為をするためには、控訴審における補助参加の申出をしなければならない。
第1審で補助参加をした参加人が引き続き控訴審で訴訟行為をするためには、控訴審における補助参加の申出をしなければならない。
(正答)✕
(解説)
43条1項は、「補助参加の申出は、…訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。」と規定している。もっとも、補助参加人は、一旦適法に補助参加をした以上、当該訴訟が終了するまで補助参加人としての地位を保持することになると解されている。
したがって、第1審で補助参加をした参加人が引き続き控訴審で訴訟行為をする場合においても、控訴審における補助参加の申出をする必要はない。
43条1項は、「補助参加の申出は、…訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。」と規定している。もっとも、補助参加人は、一旦適法に補助参加をした以上、当該訴訟が終了するまで補助参加人としての地位を保持することになると解されている。
したがって、第1審で補助参加をした参加人が引き続き控訴審で訴訟行為をする場合においても、控訴審における補助参加の申出をする必要はない。
総合メモ
第44条
条文
第44条(補助参加についての異議等)
① 当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
② 前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。
③ 第1項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
① 当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
② 前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。
③ 第1項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第71問 エ)
補助参加の参加の理由が、友情に基づき応援したいというものである場合は、裁判所は、当事者の異議がなくても、参加を許さない旨の裁判をすることができる。
補助参加の参加の理由が、友情に基づき応援したいというものである場合は、裁判所は、当事者の異議がなくても、参加を許さない旨の裁判をすることができる。
(正答)✕
(解説)
44条1項前段は、「当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。」と規定している。そのため、裁判所は、当事者が補助参加について異議を述べないときは、補助参加の許否についての裁判をすることができない。
したがって、補助参加の参加の理由が、友情に基づき応援したいというものである場合はにおいても、裁判所は、当事者の異議がある場合に限って、参加を許さない旨の裁判をすることができる。
44条1項前段は、「当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。」と規定している。そのため、裁判所は、当事者が補助参加について異議を述べないときは、補助参加の許否についての裁判をすることができない。
したがって、補助参加の参加の理由が、友情に基づき応援したいというものである場合はにおいても、裁判所は、当事者の異議がある場合に限って、参加を許さない旨の裁判をすることができる。
(H26 共通 第65問 イ)
当事者が補助参加について異議を述べなければ、補助参加人が参加の理由を疎明する必要はない。
当事者が補助参加について異議を述べなければ、補助参加人が参加の理由を疎明する必要はない。
(正答)〇
(解説)
44条1項は、「当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。」と規定している。
したがって、当事者が補助参加について異議を述べなければ、補助参加の許否についての裁判が行われない。
よって、当事者が補助参加について異議を述べなければ、補助参加人が参加の理由を疎明する必要はない。
44条1項は、「当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。」と規定している。
したがって、当事者が補助参加について異議を述べなければ、補助参加の許否についての裁判が行われない。
よって、当事者が補助参加について異議を述べなければ、補助参加人が参加の理由を疎明する必要はない。
(H27 予備 第43問 1)
当事者が補助参加の申出について異議を述べないときは、補助参加人は、参加の理由を疎明する必要がない。
当事者が補助参加の申出について異議を述べないときは、補助参加人は、参加の理由を疎明する必要がない。
(正答)〇
(解説)
44条1項は、「当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。」と規定している。
したがって、当事者が補助参加について異議を述べなければ、補助参加の許否についての裁判が行われない。
よって、当事者が補助参加の申出について異議を述べないときは、補助参加人は、参加の理由を疎明する必要がない。
44条1項は、「当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。」と規定している。
したがって、当事者が補助参加について異議を述べなければ、補助参加の許否についての裁判が行われない。
よって、当事者が補助参加の申出について異議を述べないときは、補助参加人は、参加の理由を疎明する必要がない。
(H27 予備 第45問 4)
補助参加の申出を認める決定に対しては、不服を申し立てることができない。
補助参加の申出を認める決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(正答)✕
(解説)
44条は、1項前段において、「当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。」と規定し、3項において、「第1項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定している。
したがって、補助参加の申出を認める決定に対しては、即時抗告をすることができる。
よって、補助参加の申出を認める決定に対しては、不服を申し立てることができる。
44条は、1項前段において、「当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。」と規定し、3項において、「第1項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定している。
したがって、補助参加の申出を認める決定に対しては、即時抗告をすることができる。
よって、補助参加の申出を認める決定に対しては、不服を申し立てることができる。
(H28 予備 第31問 4)
補助参加の申出に対して異議を述べることができるのは、被参加人だけであって、相手方は異議を述べることができない。
補助参加の申出に対して異議を述べることができるのは、被参加人だけであって、相手方は異議を述べることができない。
(正答)✕
(解説)
44条1項は、「当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。」と規定している。
そして、同項の「当事者」には、被参加人のみならず、相手方も含まれると解されている。
したがって、被参加人のみならず相手方も補助参加の申出に対して異議を述べることができる。
44条1項は、「当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。」と規定している。
そして、同項の「当事者」には、被参加人のみならず、相手方も含まれると解されている。
したがって、被参加人のみならず相手方も補助参加の申出に対して異議を述べることができる。
(R3 予備 第33問 イ)
補助参加の許否についての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
補助参加の許否についての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(正答)✕
(解説)
44条は、1項において、「当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。」と規定し、3項において、「第1項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定している。
したがって、補助参加の申出を認める決定に対しては、即時抗告をすることができる。
よって、補助参加の許否についての裁判に対しては、不服を申し立てることができる。
44条は、1項において、「当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。」と規定し、3項において、「第1項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定している。
したがって、補助参加の申出を認める決定に対しては、即時抗告をすることができる。
よって、補助参加の許否についての裁判に対しては、不服を申し立てることができる。
総合メモ
第45条
条文
第45条(補助参加人の訴訟行為)
① 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
② 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
③ 補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
④ 補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。
① 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
② 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
③ 補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
④ 補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。
過去問・解説
(H19 司法 第63問 3)
XがYを被告として提起した保証債務の履行を求める訴訟の係属中、この訴訟に主債務者Zが補助参加した場合において、Yが主債務の発生原因事実について自白をしたとき、この事実をZが争えば、Yの自白はその効力を生ずることはない。
XがYを被告として提起した保証債務の履行を求める訴訟の係属中、この訴訟に主債務者Zが補助参加した場合において、Yが主債務の発生原因事実について自白をしたとき、この事実をZが争えば、Yの自白はその効力を生ずることはない。
(正答)✕
(解説)
45条2項は、「補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。」と規定している。
そして、補助参加人である主債務者Zが、被参加人であるYが自白した事実を争うことは、被参加人の訴訟行為と抵触する行為に当たる。
したがって、補助参加人である主債務者Zが、被参加人であるYが自白した事実を争った場合においても、Yの自白の効力が生ずる。
45条2項は、「補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。」と規定している。
そして、補助参加人である主債務者Zが、被参加人であるYが自白した事実を争うことは、被参加人の訴訟行為と抵触する行為に当たる。
したがって、補助参加人である主債務者Zが、被参加人であるYが自白した事実を争った場合においても、Yの自白の効力が生ずる。
(H20 司法 第71問 イ)
判決が確定した後でも、補助参加の申出とともに再審の訴えを提起することができる。
判決が確定した後でも、補助参加の申出とともに再審の訴えを提起することができる。
(正答)〇
(解説)
43条2項は、「補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。」と規定している。
また、45条1項本文は、「補助参加人は、訴訟について、…再審の訴えの提起…をすることができる。」と規定している。
したがって、判決が確定した後でも、補助参加の申出とともに再審の訴えを提起することができる。
43条2項は、「補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。」と規定している。
また、45条1項本文は、「補助参加人は、訴訟について、…再審の訴えの提起…をすることができる。」と規定している。
したがって、判決が確定した後でも、補助参加の申出とともに再審の訴えを提起することができる。
(H20 司法 第71問 ウ)
補助参加人がする訴訟行為は、被参加人に有利なものであっても、効力を生じないことがある。
補助参加人がする訴訟行為は、被参加人に有利なものであっても、効力を生じないことがある。
(正答)〇
(解説)
45条1項は、本文において、「補助参加人は、訴訟について、…一切の訴訟行為をすることができる。」と規定し、但書において、「ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。」と規定している。
したがって、補助参加人がする訴訟行為は、被参加人に有利なものであっても、効力を生じないことがある。
45条1項は、本文において、「補助参加人は、訴訟について、…一切の訴訟行為をすることができる。」と規定し、但書において、「ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。」と規定している。
したがって、補助参加人がする訴訟行為は、被参加人に有利なものであっても、効力を生じないことがある。
(H23 共通 第59問 1)
被参加人が訴訟外で解除権を行使したとしても、被参加人が訴訟においてその事実を主張しない限り、補助参加人は、その事実を主張することができない。
被参加人が訴訟外で解除権を行使したとしても、被参加人が訴訟においてその事実を主張しない限り、補助参加人は、その事実を主張することができない。
(正答)✕
(解説)
45条1項本文は、「補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、…その他一切の訴訟行為をすることができる。」と規定している。
したがって、被参加人が訴訟外で解除権を行使した場合、被参加人が訴訟においてその事実を主張しなくても、補助参加人は、その事実を主張することができる。
45条1項本文は、「補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、…その他一切の訴訟行為をすることができる。」と規定している。
したがって、被参加人が訴訟外で解除権を行使した場合、被参加人が訴訟においてその事実を主張しなくても、補助参加人は、その事実を主張することができる。
(H23 共通 第59問 2)
貸主Xの借主Yに対する貸金返還請求訴訟において、Yの連帯保証人ZがYに補助参加した場合、Yが自白をしても、Zは、その自白に係る事実を争うことができる。
貸主Xの借主Yに対する貸金返還請求訴訟において、Yの連帯保証人ZがYに補助参加した場合、Yが自白をしても、Zは、その自白に係る事実を争うことができる。
(正答)✕
(解説)
45条2項は、「補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。」と規定している。
そして、被参加人であるYが自白をした後に補助参加人であるZがその事実を否認することは、被参加人の訴訟行為と抵触する行為に当たる。
したがって、貸主Xの借主Yに対する貸金返還請求訴訟において、Yの連帯保証人ZがYに補助参加した場合、Yが自白をしたとき、Zは、その自白に係る事実を争うことができない。
45条2項は、「補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。」と規定している。
そして、被参加人であるYが自白をした後に補助参加人であるZがその事実を否認することは、被参加人の訴訟行為と抵触する行為に当たる。
したがって、貸主Xの借主Yに対する貸金返還請求訴訟において、Yの連帯保証人ZがYに補助参加した場合、Yが自白をしたとき、Zは、その自白に係る事実を争うことができない。
(H23 共通 第59問 5)
当事者が補助参加について異議を述べた場合、補助参加人は、補助参加を許す旨の裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができない。
当事者が補助参加について異議を述べた場合、補助参加人は、補助参加を許す旨の裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができない。
(正答)✕
(解説)
45条3項は、「補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。」と規定している。
45条3項は、「補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。」と規定している。
(H27 予備 第43問 2)
補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合には、当事者が援用してもその効力を有しない。
補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合には、当事者が援用してもその効力を有しない。
(正答)✕
(解説)
45条4項は「補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。」と規定している。
45条4項は「補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。」と規定している。
(H27 予備 第43問 3)
原告側に補助参加をした補助参加人は、訴えの取下げをすることができない。
原告側に補助参加をした補助参加人は、訴えの取下げをすることができない。
(正答)〇
(解説)
45条は、1項本文において、「補助参加人は、訴訟について、…その他一切の訴訟行為をすることができる。」と規定する一方で、2項において、「補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。」と規定している。
そして、原告側に補助参加をした補助参加人が訴えの取下げをすることは、本訴を維持しようとする被参加人である原告の訴訟行為と抵触する。
したがって、原告側に補助参加をした補助参加人による訴えの取下げは、効力を有しない。
よって、原告側に補助参加をした補助参加人は、訴えの取下げをすることができない。
45条は、1項本文において、「補助参加人は、訴訟について、…その他一切の訴訟行為をすることができる。」と規定する一方で、2項において、「補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。」と規定している。
そして、原告側に補助参加をした補助参加人が訴えの取下げをすることは、本訴を維持しようとする被参加人である原告の訴訟行為と抵触する。
したがって、原告側に補助参加をした補助参加人による訴えの取下げは、効力を有しない。
よって、原告側に補助参加をした補助参加人は、訴えの取下げをすることができない。
(H27 予備 第43問 5)
貸主の借主に対する貸金返還請求訴訟において、保証人が借主側に補助参加した場合、借主が、参加申出よりも前に、請求原因事実の一部を自白し、これを撤回することができない場合であっても、保証人はその自白に係る事実を争うことができる。
貸主の借主に対する貸金返還請求訴訟において、保証人が借主側に補助参加した場合、借主が、参加申出よりも前に、請求原因事実の一部を自白し、これを撤回することができない場合であっても、保証人はその自白に係る事実を争うことができる。
(正答)✕
(解説)
45条は、1項において、「補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出…をすることができる。」と規定し、但書において、「ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。」と規定している。
そして、本肢において、保証人が自白に係る事実を争うことは、「補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないもの」に当たる。
したがって、貸主の借主に対する貸金返還請求訴訟において、保証人が借主側に補助参加した場合、借主が、参加申出よりも前に、請求原因事実の一部を自白し、これを撤回することができないときは、保証人はその自白に係る事実を争うことができない。
45条は、1項において、「補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出…をすることができる。」と規定し、但書において、「ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。」と規定している。
そして、本肢において、保証人が自白に係る事実を争うことは、「補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないもの」に当たる。
したがって、貸主の借主に対する貸金返還請求訴訟において、保証人が借主側に補助参加した場合、借主が、参加申出よりも前に、請求原因事実の一部を自白し、これを撤回することができないときは、保証人はその自白に係る事実を争うことができない。
(H28 予備 第31問 2)
控訴審の終局判決後上告期間が経過する前において、補助参加の申出をすると同時に、上告の提起をすることもできる。
控訴審の終局判決後上告期間が経過する前において、補助参加の申出をすると同時に、上告の提起をすることもできる。
(正答)〇
(解説)
45条1項本文は、「補助参加人は、訴訟について、…上訴の提起…をすることができる。」と規定している。
そして、43条2項は、「補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。」と規定している。
したがって、控訴審の終局判決後上告期間が経過する前において、補助参加の申出をすると同時に、上告の提起をすることもできる。
45条1項本文は、「補助参加人は、訴訟について、…上訴の提起…をすることができる。」と規定している。
そして、43条2項は、「補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。」と規定している。
したがって、控訴審の終局判決後上告期間が経過する前において、補助参加の申出をすると同時に、上告の提起をすることもできる。
(R1 予備 第45問 4)
補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
(正答)〇
(解説)
45条3項は、「補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。」と規定している。
45条3項は、「補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。」と規定している。
(R2 予備 第45問 1)
一方当事者が補助参加について異議を述べ、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、相手方当事者が援用したときは、補助参加人の訴訟行為は、その効力を有する。
一方当事者が補助参加について異議を述べ、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、相手方当事者が援用したときは、補助参加人の訴訟行為は、その効力を有する。
(正答)〇
(解説)
45条4項は、「補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。」と規定している。
45条4項は、「補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。」と規定している。
(R3 予備 第33問 エ)
原告を補助するためその訴訟に参加した補助参加人は、当該訴訟に係る訴えの取下げをすることができない。
原告を補助するためその訴訟に参加した補助参加人は、当該訴訟に係る訴えの取下げをすることができない。
(正答)〇
(解説)
45条は、1項本文において、「補助参加人は、訴訟について、…その他一切の訴訟行為をすることができる。」と規定する一方で、2項において、「補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。」と規定している。
そして、原告側に補助参加をした補助参加人が訴えの取下げをすることは、本訴を維持しようとする被参加人である原告の訴訟行為と抵触する。
したがって、原告側に補助参加をした補助参加人による訴えの取下げは、効力を有しない。
よって、原告を補助するためその訴訟に参加した補助参加人は、当該訴訟に係る訴えの取下げをすることができない。
45条は、1項本文において、「補助参加人は、訴訟について、…その他一切の訴訟行為をすることができる。」と規定する一方で、2項において、「補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。」と規定している。
そして、原告側に補助参加をした補助参加人が訴えの取下げをすることは、本訴を維持しようとする被参加人である原告の訴訟行為と抵触する。
したがって、原告側に補助参加をした補助参加人による訴えの取下げは、効力を有しない。
よって、原告を補助するためその訴訟に参加した補助参加人は、当該訴訟に係る訴えの取下げをすることができない。
(R3 予備 第36問 イ)
補助参加人は、被参加人である被告のために反訴を提起することはできない。
補助参加人は、被参加人である被告のために反訴を提起することはできない。
(正答)〇
(解説)
45条は、1項本文において、「補助参加人は、訴訟について、…その他一切の訴訟行為をすることができる。」と規定する一方で、2項において、「補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。」と規定している。
そして、被参加人である被告のために補助参加人が反訴を提起することは、別の請求について新たな訴訟係属を生むものであり、補助参加人の地位の従属性に反するため、被参加人の訴訟行為と抵触する行為に当たると解されている。
したがって、当該反訴の提起は、その効力を有しない。
よって、補助参加人は、被参加人である被告のために反訴を提起することはできない。
45条は、1項本文において、「補助参加人は、訴訟について、…その他一切の訴訟行為をすることができる。」と規定する一方で、2項において、「補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。」と規定している。
そして、被参加人である被告のために補助参加人が反訴を提起することは、別の請求について新たな訴訟係属を生むものであり、補助参加人の地位の従属性に反するため、被参加人の訴訟行為と抵触する行為に当たると解されている。
したがって、当該反訴の提起は、その効力を有しない。
よって、補助参加人は、被参加人である被告のために反訴を提起することはできない。
(R4 予備 第32問 5)
検察官を被告とする認知請求訴訟に、第三者が当該訴訟の結果により相続権を害されるとして検察官のために補助参加をしていた場合において、検察官自身は上告や上告受理申立てをせず、補助参加人のみが上告を提起したときは、当該上告は、補助参加人のための上訴期間満了前にされたものであっても、当事者である検察官のための上訴期間が経過した後にされた場合には、不適法なものとして許されない。
検察官を被告とする認知請求訴訟に、第三者が当該訴訟の結果により相続権を害されるとして検察官のために補助参加をしていた場合において、検察官自身は上告や上告受理申立てをせず、補助参加人のみが上告を提起したときは、当該上告は、補助参加人のための上訴期間満了前にされたものであっても、当事者である検察官のための上訴期間が経過した後にされた場合には、不適法なものとして許されない。
(正答)✕
(解説)
45条は、1項本文において、「補助参加人は、訴訟について、…その他一切の訴訟行為をすることができる。」と規定しており、2項は、「補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。」と規定している。
もっとも、人事訴訟法15条3項は、「民事訴訟法43条1項の申出…により検察官を被告とする人事訴訟に参加した利害関係人については、同法45条2項の規定は、適用しない。」と規定している。
したがって、検察官を被告とする認知請求訴訟に、第三者が当該訴訟の結果により相続権を害されるとして検察官のために補助参加をしていた場合において、民事訴訟法45条2項の規定は適用されず、抵触する訴訟行為も効力を有する。
よって、検察官を被告とする認知請求訴訟に、検察官のために補助参加をしていた場合において、検察官自身は上告や上告受理申立てをせず、補助参加人のみが上告を提起したときは、当該上告は、補助参加人のための上訴期間満了前にされたものであった場合、当事者である検察官のための上訴期間が経過した後にされたときであっても、適法なものとして許される。
45条は、1項本文において、「補助参加人は、訴訟について、…その他一切の訴訟行為をすることができる。」と規定しており、2項は、「補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。」と規定している。
もっとも、人事訴訟法15条3項は、「民事訴訟法43条1項の申出…により検察官を被告とする人事訴訟に参加した利害関係人については、同法45条2項の規定は、適用しない。」と規定している。
したがって、検察官を被告とする認知請求訴訟に、第三者が当該訴訟の結果により相続権を害されるとして検察官のために補助参加をしていた場合において、民事訴訟法45条2項の規定は適用されず、抵触する訴訟行為も効力を有する。
よって、検察官を被告とする認知請求訴訟に、検察官のために補助参加をしていた場合において、検察官自身は上告や上告受理申立てをせず、補助参加人のみが上告を提起したときは、当該上告は、補助参加人のための上訴期間満了前にされたものであった場合、当事者である検察官のための上訴期間が経過した後にされたときであっても、適法なものとして許される。
(R6 予備 第43問 ウ)
株式会社Yの株主Xが、Yを被告として、Zを取締役に選任した株主総会決議の取消しを求める訴えを提起したところ、ZがYを被参加人として補助参加をした。この訴訟につき、第1審裁判所がXの請求を認容する判決をした場合において、Yの控訴期間が経過した後であっても、Zが判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起したときは、Zによる控訴は適法である。
株式会社Yの株主Xが、Yを被告として、Zを取締役に選任した株主総会決議の取消しを求める訴えを提起したところ、ZがYを被参加人として補助参加をした。この訴訟につき、第1審裁判所がXの請求を認容する判決をした場合において、Yの控訴期間が経過した後であっても、Zが判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起したときは、Zによる控訴は適法である。
(正答)〇
(解説)
45条2項は、「補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。」と規定している。
もっとも、補助参加人にも訴訟の判決効が及ぶ場合は、通常の補助参加ではなく、共同訴訟的補助参加として扱うのが通説・判例であり、この場合には、通常の補助参加人のような地位の従属性は否定され、必要的共同訴訟に準じた独立的地位が維持されると解されている。
したがって、共同訴訟的補助参加人の上訴期間については、被参加人とは別に計算される(高田裕成ほか「民事訴訟法判例百選」第6版252頁)と解されている。
そして、株主総会決議取消しの訴えは、認容判決の場合に第三者効が生じる(会社法838条)。
よって、株式会社Yの株主Xが、Yを被告として、Zを取締役に選任した株主総会決議の取消しを求める訴えを提起したところ、ZがYを被参加人として補助参加を場合、第1審裁判所がXの請求を認容する判決をした場合において、Yの控訴期間が経過した後であっても、Zが判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起したときは、Zによる控訴は適法である。
45条2項は、「補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。」と規定している。
もっとも、補助参加人にも訴訟の判決効が及ぶ場合は、通常の補助参加ではなく、共同訴訟的補助参加として扱うのが通説・判例であり、この場合には、通常の補助参加人のような地位の従属性は否定され、必要的共同訴訟に準じた独立的地位が維持されると解されている。
したがって、共同訴訟的補助参加人の上訴期間については、被参加人とは別に計算される(高田裕成ほか「民事訴訟法判例百選」第6版252頁)と解されている。
そして、株主総会決議取消しの訴えは、認容判決の場合に第三者効が生じる(会社法838条)。
よって、株式会社Yの株主Xが、Yを被告として、Zを取締役に選任した株主総会決議の取消しを求める訴えを提起したところ、ZがYを被参加人として補助参加を場合、第1審裁判所がXの請求を認容する判決をした場合において、Yの控訴期間が経過した後であっても、Zが判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起したときは、Zによる控訴は適法である。
総合メモ
第46条
条文
第46条(補助参加人に対する裁判の効力)
補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
一 前条第1項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
二 前条第2項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
一 前条第1項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
二 前条第2項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
過去問・解説
(H19 司法 第68問 エ)
XのYに対する保証債務履行請求訴訟において、主債務者ZがYを補助するため当該訴訟に参加したものの、Zが補助参加した時点においては、既に主債務はZの弁済により消滅した旨のYの主張が時機に後れた防御方法であるとして却下されていたため、自己の弁済の主張をZができないまま、Yの敗訴判決が確定した。この場合、Zは、Yからの求償訴訟において、Zには前訴の判決の効力が及ばないとして、自己の弁済を主張することができる。
XのYに対する保証債務履行請求訴訟において、主債務者ZがYを補助するため当該訴訟に参加したものの、Zが補助参加した時点においては、既に主債務はZの弁済により消滅した旨のYの主張が時機に後れた防御方法であるとして却下されていたため、自己の弁済の主張をZができないまま、Yの敗訴判決が確定した。この場合、Zは、Yからの求償訴訟において、Zには前訴の判決の効力が及ばないとして、自己の弁済を主張することができる。
(正答)〇
(解説)
46条1号は、裁判の効力が補助参加人に対しても効力を有する場合の1つとして、「前条第1項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。」を掲げている。
また、45条1項は、「補助参加人は、訴訟について、…その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。」と規定している。
そして、Zが補助参加した時点においては、既に主債務はZの弁済により消滅した旨のYの主張が時機に後れた防御方法であるとして却下されていたため、Zによる自己の弁済の主張は、「補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができない」訴訟行為に当たる。
したがって、前訴の判決の効力はZには及ばない。
よって、Zは、Yからの求償訴訟において、Zには前訴の判決の効力が及ばないとして、自己の弁済を主張することができる。
46条1号は、裁判の効力が補助参加人に対しても効力を有する場合の1つとして、「前条第1項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。」を掲げている。
また、45条1項は、「補助参加人は、訴訟について、…その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。」と規定している。
そして、Zが補助参加した時点においては、既に主債務はZの弁済により消滅した旨のYの主張が時機に後れた防御方法であるとして却下されていたため、Zによる自己の弁済の主張は、「補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができない」訴訟行為に当たる。
したがって、前訴の判決の効力はZには及ばない。
よって、Zは、Yからの求償訴訟において、Zには前訴の判決の効力が及ばないとして、自己の弁済を主張することができる。
総合メモ
第47条
条文
第47条(独立当事者参加)
① 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
② 前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
③ 前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
④ 第40条第1項から第3項までの規定は第1項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第43条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
① 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
② 前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
③ 前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
④ 第40条第1項から第3項までの規定は第1項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第43条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
過去問・解説
(H18 司法 第57問 1)
甲土地は、もともとAが所有していた。Xは、Aの唯一の相続人として、甲土地の所有権を相続により取得したと主張しているが、YはAから、ZはXから、それぞれ甲土地を買い受けたと主張している。甲土地につきAからYに所有権移転登記がされているので、XはYに対して甲土地の所有権の確認と移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起したとする。この場合、Zは、Yに対しては所有権の確認とAからYへの所有権移転登記の抹消登記手続を求め、Xに対しては所有権の確認と相続登記をした上での所有権移転登記手続を求めて、XY間の訴訟に独立当事者参加をすることができるので、これに代わる別訴を提起することは許されない。
甲土地は、もともとAが所有していた。Xは、Aの唯一の相続人として、甲土地の所有権を相続により取得したと主張しているが、YはAから、ZはXから、それぞれ甲土地を買い受けたと主張している。甲土地につきAからYに所有権移転登記がされているので、XはYに対して甲土地の所有権の確認と移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起したとする。この場合、Zは、Yに対しては所有権の確認とAからYへの所有権移転登記の抹消登記手続を求め、Xに対しては所有権の確認と相続登記をした上での所有権移転登記手続を求めて、XY間の訴訟に独立当事者参加をすることができるので、これに代わる別訴を提起することは許されない。
(正答)✕
(解説)
47条1項は、「訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。」と規定している。
したがって、同項は「できる」と規定しているため、独立当事者参加を行うか否かは第三者の任意の判断に委ねられている。
よって、独立当事者参加をすることができる場合であっても、これに代わる別訴を提起することは許される。
47条1項は、「訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。」と規定している。
したがって、同項は「できる」と規定しているため、独立当事者参加を行うか否かは第三者の任意の判断に委ねられている。
よって、独立当事者参加をすることができる場合であっても、これに代わる別訴を提起することは許される。
(H18 司法 第57問 2)
甲土地は、もともとAが所有していた。Xは、Aの唯一の相続人として、甲土地の所有権を相続により取得したと主張しているが、YはAから、ZはXから、それぞれ甲土地を買い受けたと主張している。甲土地につきAからYに所有権移転登記がされているので、XはYに対して甲土地の所有権の確認と移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起したとする。Zが、Yに対しては所有権の確認とAからYへの所有権移転登記の抹消登記手続を求め、Xに対しては所有権の確認と相続登記をした上での所有権移転登記手続を求めて、XY間の訴訟に独立当事者参加をした場合、YがAから甲土地を購入した事実をXが自白しても、Zがその事実を争っている限り、Zに対して自白の効力が及ばないのみならず、Xに対しても自白としての効力は認められない。
甲土地は、もともとAが所有していた。Xは、Aの唯一の相続人として、甲土地の所有権を相続により取得したと主張しているが、YはAから、ZはXから、それぞれ甲土地を買い受けたと主張している。甲土地につきAからYに所有権移転登記がされているので、XはYに対して甲土地の所有権の確認と移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起したとする。Zが、Yに対しては所有権の確認とAからYへの所有権移転登記の抹消登記手続を求め、Xに対しては所有権の確認と相続登記をした上での所有権移転登記手続を求めて、XY間の訴訟に独立当事者参加をした場合、YがAから甲土地を購入した事実をXが自白しても、Zがその事実を争っている限り、Zに対して自白の効力が及ばないのみならず、Xに対しても自白としての効力は認められない。
(正答)〇
(解説)
独立当事者参加について規定している47条4項が準用している40条1項は、「訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。」と規定している。そして、YがAから甲土地を購入した事実をXが自白した場合においても、Zがその事実を争っている限り、Xの自白は全員の利益になる行為とはいえない。
したがって、本肢における自白は誰に対してもその効力を生じない。
よって、Zに対して自白の効力が及ばないのみならず、Xに対しても自白としての効力は認められない。
独立当事者参加について規定している47条4項が準用している40条1項は、「訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。」と規定している。そして、YがAから甲土地を購入した事実をXが自白した場合においても、Zがその事実を争っている限り、Xの自白は全員の利益になる行為とはいえない。
したがって、本肢における自白は誰に対してもその効力を生じない。
よって、Zに対して自白の効力が及ばないのみならず、Xに対しても自白としての効力は認められない。
(H22 共通 第71問 1)
独立当事者参加の申出は、原告及び被告双方を相手方としなければならず、当事者の一方のみを相手方とすることは許されない。
独立当事者参加の申出は、原告及び被告双方を相手方としなければならず、当事者の一方のみを相手方とすることは許されない。
(正答)✕
(解説)
47条1項は、「第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。」と規定している。
したがって、当事者の一方のみを相手方として独立当事者参加の申出をすることも許される。
47条1項は、「第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。」と規定している。
したがって、当事者の一方のみを相手方として独立当事者参加の申出をすることも許される。
(H22 共通 第71問 2)
独立当事者参加がされた訴訟においては、原告、被告又は参加人の一人について中断の事由が生ずると、すべての者との関係において訴訟手続が中断する。
独立当事者参加がされた訴訟においては、原告、被告又は参加人の一人について中断の事由が生ずると、すべての者との関係において訴訟手続が中断する。
(正答)〇
(解説)
独立当事者参加について規定している47条4項が準用している40条3項は、「第1項に規定する場合において、共同訴訟人の1人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。」と規定している。
したがって、独立当事者参加がされた訴訟においては、原告、被告又は参加人の1人について中断の事由が生ずると、すべての者との関係において訴訟手続が中断する。
独立当事者参加について規定している47条4項が準用している40条3項は、「第1項に規定する場合において、共同訴訟人の1人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。」と規定している。
したがって、独立当事者参加がされた訴訟においては、原告、被告又は参加人の1人について中断の事由が生ずると、すべての者との関係において訴訟手続が中断する。
(H29 予備 第36問 ウ)
ある訴訟に第三者が独立当事者参加をした場合において、当該第三者が死亡したときは、訴訟手続は中断する(訴訟代理人は選任されていなかったものとする)。
ある訴訟に第三者が独立当事者参加をした場合において、当該第三者が死亡したときは、訴訟手続は中断する(訴訟代理人は選任されていなかったものとする)。
(正答)〇
(解説)
独立当事者参加について規定している47条4項が準用している40条は、1項において、「1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。」と規定し、3項において、「第1項に規定する場合において、共同訴訟人の1人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。」と規定している。
また、124条は、1項1号において、訴訟手続の中断事由について、「当事者の死亡」を掲げている。もっとも、2項において、「前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。」と規定している。
したがって、ある訴訟に第三者が独立当事者参加をした場合において、当該第三者が死亡したときは、当該第三者に訴訟代理人が選任されていない限り、訴訟手続は中断する。
独立当事者参加について規定している47条4項が準用している40条は、1項において、「1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。」と規定し、3項において、「第1項に規定する場合において、共同訴訟人の1人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。」と規定している。
また、124条は、1項1号において、訴訟手続の中断事由について、「当事者の死亡」を掲げている。もっとも、2項において、「前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。」と規定している。
したがって、ある訴訟に第三者が独立当事者参加をした場合において、当該第三者が死亡したときは、当該第三者に訴訟代理人が選任されていない限り、訴訟手続は中断する。
(R1 予備 第33問 2)
訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方として参加の申出をした場合において、原告と被告のいずれもが異議を述べなかったときは、裁判所は、その第三者がその訴訟に参加することを許さなければならない。
訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方として参加の申出をした場合において、原告と被告のいずれもが異議を述べなかったときは、裁判所は、その第三者がその訴訟に参加することを許さなければならない。
(正答)✕
(解説)
参加承継について規定する49条1項は、「47条1項の規定により訴訟参加をしたとき」と規定しており、47条1項は独立当事者参加の申出について規定している。そして、独立当事者参加の申出には訴えの提起としての側面と参加の申出としての側面があり、前者については一般の訴訟要件が、後者については47条の要件が要求されるところ、これらの要件の調査は、訴えとしての側面を重視して、口頭弁論に基づいてなされる(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版588頁)と解されている。
したがって、第三者が原告及び被告を相手方として参加の申出をした場合において、原告と被告のいずれもが異議を述べなかったときは、裁判所は、その第三者がその訴訟に参加することを許さなければならないのではなく、口頭弁論に基づく各要件の調査により、参加の拒否が決まる。
参加承継について規定する49条1項は、「47条1項の規定により訴訟参加をしたとき」と規定しており、47条1項は独立当事者参加の申出について規定している。そして、独立当事者参加の申出には訴えの提起としての側面と参加の申出としての側面があり、前者については一般の訴訟要件が、後者については47条の要件が要求されるところ、これらの要件の調査は、訴えとしての側面を重視して、口頭弁論に基づいてなされる(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版588頁)と解されている。
したがって、第三者が原告及び被告を相手方として参加の申出をした場合において、原告と被告のいずれもが異議を述べなかったときは、裁判所は、その第三者がその訴訟に参加することを許さなければならないのではなく、口頭弁論に基づく各要件の調査により、参加の拒否が決まる。
(R1 予備 第33問 5)
訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方として訴訟に参加した場合において、原告の訴えが訴えの利益を欠き不適法であるときは、裁判所は、その参加に係る訴えについて、不適法なものとして却下しなければならない。
訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方として訴訟に参加した場合において、原告の訴えが訴えの利益を欠き不適法であるときは、裁判所は、その参加に係る訴えについて、不適法なものとして却下しなければならない。
(正答)✕
(解説)
独立当事者参加の申出は、それ自体が独立の訴えとしての性質を有する。
したがって、本訴である原告の訴えが訴えの利益を欠き不適法であるとして却下される場合であっても、第三者の訴訟参加の申出に係る訴えが、独立の訴えとしての要件を具備していれば、独立の訴えとして取り扱うことができる。
よって、訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方として訴訟に参加した場合において、原告の訴えが訴えの利益を欠き不適法であるときは、裁判所は、その参加に係る訴えについて、不適法なものとして却下しなければならないのではなく、独立の訴えとして取り扱うことができる。
独立当事者参加の申出は、それ自体が独立の訴えとしての性質を有する。
したがって、本訴である原告の訴えが訴えの利益を欠き不適法であるとして却下される場合であっても、第三者の訴訟参加の申出に係る訴えが、独立の訴えとしての要件を具備していれば、独立の訴えとして取り扱うことができる。
よって、訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方として訴訟に参加した場合において、原告の訴えが訴えの利益を欠き不適法であるときは、裁判所は、その参加に係る訴えについて、不適法なものとして却下しなければならないのではなく、独立の訴えとして取り扱うことができる。
(R2 予備 第45問 2)
当事者が自ら控訴をしない場合であっても、第三者は、独立当事者参加の申出と共に控訴をすることができる。
当事者が自ら控訴をしない場合であっても、第三者は、独立当事者参加の申出と共に控訴をすることができる。
(正答)〇
(解説)
独立当事者参加について規定している47条4項が準用している43条2項は、「補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。」と規定している。そして、補助参加人の訴訟行為について規定している45条1項は、「補助参加人は、訴訟について、…上訴の提起…をすることができる。」と規定している。
したがって、当事者が自ら控訴をしない場合であっても、第三者は、独立当事者参加の申出と共に控訴をすることができる。
独立当事者参加について規定している47条4項が準用している43条2項は、「補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。」と規定している。そして、補助参加人の訴訟行為について規定している45条1項は、「補助参加人は、訴訟について、…上訴の提起…をすることができる。」と規定している。
したがって、当事者が自ら控訴をしない場合であっても、第三者は、独立当事者参加の申出と共に控訴をすることができる。
(R6 予備 第32問 4)
原告の主張する事実について被告が自白をしたとしても、参加人が争う限り、自白としての効力は生じない。
原告の主張する事実について被告が自白をしたとしても、参加人が争う限り、自白としての効力は生じない。
(正答)〇
(解説)
独立当事者参加について規定している47条4項が準用している40条1項は、「1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。」と規定している。そして、原告の主張する事実について被告が自白したとしても、参加人がその事実を争う限り、被告の自白は全員の利益になる行為とはいえない。
したがって、本肢における自白は誰に対してもその効力を生じない。
よって、原告の主張する事実について被告が自白をしたとしても、参加人が争う限り、自白としての効力は生じない。
独立当事者参加について規定している47条4項が準用している40条1項は、「1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。」と規定している。そして、原告の主張する事実について被告が自白したとしても、参加人がその事実を争う限り、被告の自白は全員の利益になる行為とはいえない。
したがって、本肢における自白は誰に対してもその効力を生じない。
よって、原告の主張する事実について被告が自白をしたとしても、参加人が争う限り、自白としての効力は生じない。
総合メモ
第48条
条文
第48条(訴訟脱退)
前条第1項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。
前条第1項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。
過去問・解説
(H19 司法 第68問 イ)
XのYに対する乙土地の所有権確認請求訴訟において、Xから乙土地を譲り受けたとするZが乙土地の所有権を有するものとして独立当事者参加をしてきたため、XがY及びZの同意を得て訴訟から脱退したときは、確定判決の効力はXに及ばない。
XのYに対する乙土地の所有権確認請求訴訟において、Xから乙土地を譲り受けたとするZが乙土地の所有権を有するものとして独立当事者参加をしてきたため、XがY及びZの同意を得て訴訟から脱退したときは、確定判決の効力はXに及ばない。
(正答)✕
(解説)
48条は、「自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告…は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。」と規定している。
したがって、Zが独立当事者参加をしてきたため、XがY及びZの同意を得て訴訟から脱退したときは、確定判決の効力は脱退したXにも及ぶ。
48条は、「自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告…は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。」と規定している。
したがって、Zが独立当事者参加をしてきたため、XがY及びZの同意を得て訴訟から脱退したときは、確定判決の効力は脱退したXにも及ぶ。
(H21 司法 第68問 3)
XがYを被告として、貸金返還を求める訴えを提起し、その係属中にXからその貸金債権の譲渡を受けたと主張するZが独立当事者参加によりこの訴訟に参加し、Xが適法に訴訟から脱退した場合には、確定判決の効力はXに及ばない。
XがYを被告として、貸金返還を求める訴えを提起し、その係属中にXからその貸金債権の譲渡を受けたと主張するZが独立当事者参加によりこの訴訟に参加し、Xが適法に訴訟から脱退した場合には、確定判決の効力はXに及ばない。
(正答)✕
(解説)
48条は、「自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告…は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。」と規定している。
したがって、Zが独立当事者参加により訴訟に参加し、Xが適法に訴訟から脱退した場合には、確定判決の効力はXに及ぶ。
48条は、「自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告…は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。」と規定している。
したがって、Zが独立当事者参加により訴訟に参加し、Xが適法に訴訟から脱退した場合には、確定判決の効力はXに及ぶ。
(H22 共通 第71問 4)
独立当事者参加がされた訴訟において原告が脱退した場合、原告と被告との間の請求との関係で訴訟係属は遡及的に消滅し、原告が脱退前にした主張立証は、以後の訴訟における裁判資料とならない。
独立当事者参加がされた訴訟において原告が脱退した場合、原告と被告との間の請求との関係で訴訟係属は遡及的に消滅し、原告が脱退前にした主張立証は、以後の訴訟における裁判資料とならない。
(正答)✕
(解説)
48条前段は、「自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告…は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。」と規定している。
そして、訴訟脱退は、訴えの取下げと異なり、訴訟係属が遡及的に消滅せず、脱退前にした主張立証は、以後の訴訟における裁判資料となる。
したがって、独立当事者参加がされた訴訟において原告が脱退した場合、原告と被告との間の請求との関係で訴訟係属は遡及的に消滅せず原告が脱退前にした主張立証は以後の訴訟における裁判資料となる。
48条前段は、「自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告…は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。」と規定している。
そして、訴訟脱退は、訴えの取下げと異なり、訴訟係属が遡及的に消滅せず、脱退前にした主張立証は、以後の訴訟における裁判資料となる。
したがって、独立当事者参加がされた訴訟において原告が脱退した場合、原告と被告との間の請求との関係で訴訟係属は遡及的に消滅せず原告が脱退前にした主張立証は以後の訴訟における裁判資料となる。
(H23 共通 第58問 1)
独立当事者参加をした者は、原告又は被告の共同訴訟人となる。
独立当事者参加をした者は、原告又は被告の共同訴訟人となる。
(正答)✕
(解説)
47条が規定する独立当事者参加とは、共同訴訟参加とは異なり、係属中の訴訟について新たな独立の当事者として第三者が訴訟に参加する制度である。したがって、原告又は被告のいずれの共同訴訟人でもなく、独立の第三者としての地位を有する。
47条が規定する独立当事者参加とは、共同訴訟参加とは異なり、係属中の訴訟について新たな独立の当事者として第三者が訴訟に参加する制度である。したがって、原告又は被告のいずれの共同訴訟人でもなく、独立の第三者としての地位を有する。
(H23 共通 第58問 2)
独立当事者参加をする者がすることができる請求は、当該請求について別訴を提起したときに原告と被告との間の訴訟事件が係属する裁判所に管轄があるものに限られる。
独立当事者参加をする者がすることができる請求は、当該請求について別訴を提起したときに原告と被告との間の訴訟事件が係属する裁判所に管轄があるものに限られる。
(正答)✕
(解説)
独立当事者参加の申出は、それ自体が独立の訴えとしての性質を有するため、独立の訴えとしての要件を備えている必要がある。もっとも、当該請求について別訴を提起したときに原告と被告との間の訴訟事件が係属する裁判所に管轄があるものに限られない。
したがって、独立当事者参加をする者がすることができる請求について、当該請求について別訴を提起したときに原告と被告との間の訴訟事件が係属する裁判所に管轄があるものに限られない。
独立当事者参加の申出は、それ自体が独立の訴えとしての性質を有するため、独立の訴えとしての要件を備えている必要がある。もっとも、当該請求について別訴を提起したときに原告と被告との間の訴訟事件が係属する裁判所に管轄があるものに限られない。
したがって、独立当事者参加をする者がすることができる請求について、当該請求について別訴を提起したときに原告と被告との間の訴訟事件が係属する裁判所に管轄があるものに限られない。
(H23 共通 第58問 3)
独立当事者参加について原告又は被告が異議を述べたときは、裁判所は、参加の許否について決定で裁判しなければならない。
独立当事者参加について原告又は被告が異議を述べたときは、裁判所は、参加の許否について決定で裁判しなければならない。
(正答)✕
(解説)
独立当事者参加の申出には訴えの提起としての側面と参加の申出としての側面があり、前者については一般の訴訟要件が、後者については47条の要件が要求されるところ、これらの要件の調査は、訴えとしての側面を重視して、口頭弁論に基づいてなされる(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版588頁)と解されている。
したがって、独立当事者参加の申出があった場合、原告又は被告が異議を述べたときは、裁判所は、参加の許否について決定ではなく判決で裁判しなければならない。
独立当事者参加の申出には訴えの提起としての側面と参加の申出としての側面があり、前者については一般の訴訟要件が、後者については47条の要件が要求されるところ、これらの要件の調査は、訴えとしての側面を重視して、口頭弁論に基づいてなされる(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版588頁)と解されている。
したがって、独立当事者参加の申出があった場合、原告又は被告が異議を述べたときは、裁判所は、参加の許否について決定ではなく判決で裁判しなければならない。
(H23 共通 第58問 5)
独立当事者参加の申出が時機に後れた攻撃防御方法として却下されることはない。
独立当事者参加の申出が時機に後れた攻撃防御方法として却下されることはない。
(正答)〇
(解説)
157条1項は、「時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、…却下の決定をすることができる。」と規定している。もっとも、独立当事者参加の申出には訴えの提起としての側面を有しているため、独立当事者参加の申出は「攻撃または防御の方法」に当たらない。
したがって、独立当事者参加の申出が時機に後れた攻撃防御方法として却下されることはない。
157条1項は、「時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、…却下の決定をすることができる。」と規定している。もっとも、独立当事者参加の申出には訴えの提起としての側面を有しているため、独立当事者参加の申出は「攻撃または防御の方法」に当たらない。
したがって、独立当事者参加の申出が時機に後れた攻撃防御方法として却下されることはない。
(H23 予備 第32問 エ)
甲土地の所有者であるXが、Yが甲土地を無断で占有しているとして、Yに対して、所有権に基づき甲土地の明渡しを求める訴えを提起したところ、当該訴訟の第1審係属中に、Zが、甲土地をXから譲り受けたと主張して、Yに対して甲土地の明渡しを求めて当該訴訟に参加した場合、Yが、Zとの関係で、Yが甲土地を占有していることを認めると、Xとの関係でも同じ事実を認めたものとして扱われる。
甲土地の所有者であるXが、Yが甲土地を無断で占有しているとして、Yに対して、所有権に基づき甲土地の明渡しを求める訴えを提起したところ、当該訴訟の第1審係属中に、Zが、甲土地をXから譲り受けたと主張して、Yに対して甲土地の明渡しを求めて当該訴訟に参加した場合、Yが、Zとの関係で、Yが甲土地を占有していることを認めると、Xとの関係でも同じ事実を認めたものとして扱われる。
(正答)〇
(解説)
独立当事者参加について規定している47条4項が準用している40条は、1項において、「訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。」と規定し、2項において、「前項に規定する場合には、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。」と規定している。
そして、Yが甲土地を占有していることを認める行為は、Xとの関係で、Xの請求の主要事実を認めることになるため、Xに有利な訴訟行為といえる。したがって、参加人Zに対する相手方Yの自白は、原告Xに対してもその効力を生ずる。
よって、Yが、Zとの関係で、Yが甲土地を占有していることを認めると、Xとの関係でも同じ事実を認めたものとして扱われる。
独立当事者参加について規定している47条4項が準用している40条は、1項において、「訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。」と規定し、2項において、「前項に規定する場合には、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。」と規定している。
そして、Yが甲土地を占有していることを認める行為は、Xとの関係で、Xの請求の主要事実を認めることになるため、Xに有利な訴訟行為といえる。したがって、参加人Zに対する相手方Yの自白は、原告Xに対してもその効力を生ずる。
よって、Yが、Zとの関係で、Yが甲土地を占有していることを認めると、Xとの関係でも同じ事実を認めたものとして扱われる。
(H25 共通 第58問 4)
貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは、参加前の原告は、相手方の承諾を得ることなく訴訟から脱退する。
貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは、参加前の原告は、相手方の承諾を得ることなく訴訟から脱退する。
(正答)✕
(解説)
49条1項は、「47条1項の規定により訴訟参加をしたとき」と規定することで、参加承継の場合にも47条1項が適用されることを定めており、47条1項は、「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、…当事者としてその訴訟に参加することができる。」と規定している。
したがって、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者は、参加承継をすることができる。
そして、48条前段は、「前条1項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告…は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。」と規定している。
よって、貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは、参加前の原告は、相手方の承諾を得なければ訴訟から脱退することはできない。
49条1項は、「47条1項の規定により訴訟参加をしたとき」と規定することで、参加承継の場合にも47条1項が適用されることを定めており、47条1項は、「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、…当事者としてその訴訟に参加することができる。」と規定している。
したがって、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者は、参加承継をすることができる。
そして、48条前段は、「前条1項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告…は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。」と規定している。
よって、貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは、参加前の原告は、相手方の承諾を得なければ訴訟から脱退することはできない。
(H30 予備 第34問 2)
参加承継においては、被承継人は、相手方の承諾を得なければ訴訟から脱退することはできないが、引受承継においては、被承継人は、相手方の承諾がなくとも訴訟から脱退することができる。
参加承継においては、被承継人は、相手方の承諾を得なければ訴訟から脱退することはできないが、引受承継においては、被承継人は、相手方の承諾がなくとも訴訟から脱退することができる。
(正答)✕
(解説)
参加承継について定める49条1項は、「47条1項の規定により訴訟参加をしたとき」と規定しており、47条1項は、「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、…当事者としてその訴訟に参加することができる。」と規定している。
そして、48条前段は、「前条1項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告…は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。」と規定している。
また、義務承継人の訴訟引受けについて規定している50条は、同条3項によって48条前段を準用している。
したがって、参加承継のみならず引受承継においても、被承継人は、相手方の承諾を得なければ訴訟から脱退することができない。
参加承継について定める49条1項は、「47条1項の規定により訴訟参加をしたとき」と規定しており、47条1項は、「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、…当事者としてその訴訟に参加することができる。」と規定している。
そして、48条前段は、「前条1項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告…は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。」と規定している。
また、義務承継人の訴訟引受けについて規定している50条は、同条3項によって48条前段を準用している。
したがって、参加承継のみならず引受承継においても、被承継人は、相手方の承諾を得なければ訴訟から脱退することができない。
(R1 予備 第33問 5)
訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方として訴訟に参加した場合において、原告の訴えが訴えの利益を欠き不適法であるときは、裁判所は、その参加に係る訴えについて、不適法なものとして却下しなければならない。
訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方として訴訟に参加した場合において、原告の訴えが訴えの利益を欠き不適法であるときは、裁判所は、その参加に係る訴えについて、不適法なものとして却下しなければならない。
(正答)✕
(解説)
独立当事者参加の申出は、それ自体が独立の訴えとしての性質を有する。
したがって、本訴である原告の訴えが訴えの利益を欠き不適法であるとして却下される場合であっても、第三者の訴訟参加の申出に係る訴えが、独立の訴えとしての要件を具備していれば、独立の訴えとして取り扱うことができる。
よって、訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方として訴訟に参加した場合において、原告の訴えが訴えの利益を欠き不適法であるときは、裁判所は、その参加に係る訴えについて、不適法なものとして却下しなければならないのではなく、独立の訴えとして取り扱うことができる。
独立当事者参加の申出は、それ自体が独立の訴えとしての性質を有する。
したがって、本訴である原告の訴えが訴えの利益を欠き不適法であるとして却下される場合であっても、第三者の訴訟参加の申出に係る訴えが、独立の訴えとしての要件を具備していれば、独立の訴えとして取り扱うことができる。
よって、訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方として訴訟に参加した場合において、原告の訴えが訴えの利益を欠き不適法であるときは、裁判所は、その参加に係る訴えについて、不適法なものとして却下しなければならないのではなく、独立の訴えとして取り扱うことができる。
総合メモ
第49条
条文
第49条(権利承継人の訴訟参加の場合における時効の完成猶予等)
① 訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が第47条第1項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。
② 前項に規定する場合には、その参加は、訴訟の係属の初めに遡って法律上の期間の遵守の効力を生ずる。
① 訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が第47条第1項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。
② 前項に規定する場合には、その参加は、訴訟の係属の初めに遡って法律上の期間の遵守の効力を生ずる。
過去問・解説
(H21 司法 第71問 2)
参加承継の場合、承継人は独立当事者参加の形式で参加の申出をすることから、被承継人と承継人との間に争いがないときであっても、相手方に加えて被承継人に対しても請求を立てなければならない。
参加承継の場合、承継人は独立当事者参加の形式で参加の申出をすることから、被承継人と承継人との間に争いがないときであっても、相手方に加えて被承継人に対しても請求を立てなければならない。
(正答)✕
(解説)
権利に関する参加承継について規定する49条1項は、「47条1項の規定により訴訟参加をしたとき」と規定している。また、義務に関する参加承継について規定する51条1項前段が準用する47条1項は、「その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。」と規定している。
したがって、参加承継の場合、承継人は独立当事者参加の形式で参加の申出をする必要がある。
また、47条1項は訴訟の当事者の一方のみを相手方として訴訟に参加することは認められている。
よって、参加承継の場合、承継人は独立当事者参加の形式で参加の申出をすることから、被承継人と承継人との間に争いがないときは、相手方に加えて被承継人に対しても請求を立てる必要がない。
権利に関する参加承継について規定する49条1項は、「47条1項の規定により訴訟参加をしたとき」と規定している。また、義務に関する参加承継について規定する51条1項前段が準用する47条1項は、「その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。」と規定している。
したがって、参加承継の場合、承継人は独立当事者参加の形式で参加の申出をする必要がある。
また、47条1項は訴訟の当事者の一方のみを相手方として訴訟に参加することは認められている。
よって、参加承継の場合、承継人は独立当事者参加の形式で参加の申出をすることから、被承継人と承継人との間に争いがないときは、相手方に加えて被承継人に対しても請求を立てる必要がない。
(H21 司法 第71問 4)
参加承継においては参加があれば被承継人は相手方の承諾を得ずに訴訟から脱退できるが、引受承継においては引受決定がされても、被承継人が訴訟から脱退するには相手方の承諾が必要である。
参加承継においては参加があれば被承継人は相手方の承諾を得ずに訴訟から脱退できるが、引受承継においては引受決定がされても、被承継人が訴訟から脱退するには相手方の承諾が必要である。
(正答)✕
(解説)
権利についての参加承継について規定する49条1項は、「47条1項の規定により訴訟参加をしたとき」と規定している。
また、義務についての参加承継について規定する51条1項前段は、47条1項を準用している。そして、48条は、「前条1項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。」と規定している。
したがって、参加承継において、引受決定がされても、被承継人は相手方の承諾を得ずに訴訟から脱退できない。
また、義務承継人の訴訟引受けについて規定する50条は、同条3項が48条を準用しており、権利承継人の訴訟引受けについて規定する51条後段が準用する50条3項は、48条を準用している。
したがって、引受承継において、引受決定がされても、被承継人が訴訟から脱退するには相手方の承諾が必要である。
よって、参加承継及び引受承継のいずれにおいても、被承継人が訴訟から脱退するには相手方の承諾が必要である。
権利についての参加承継について規定する49条1項は、「47条1項の規定により訴訟参加をしたとき」と規定している。
また、義務についての参加承継について規定する51条1項前段は、47条1項を準用している。そして、48条は、「前条1項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。」と規定している。
したがって、参加承継において、引受決定がされても、被承継人は相手方の承諾を得ずに訴訟から脱退できない。
また、義務承継人の訴訟引受けについて規定する50条は、同条3項が48条を準用しており、権利承継人の訴訟引受けについて規定する51条後段が準用する50条3項は、48条を準用している。
したがって、引受承継において、引受決定がされても、被承継人が訴訟から脱退するには相手方の承諾が必要である。
よって、参加承継及び引受承継のいずれにおいても、被承継人が訴訟から脱退するには相手方の承諾が必要である。
(H25 共通 第58問 2)
貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者は、参加承継の申立てをして訴訟を承継する義務を負う。
貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者は、参加承継の申立てをして訴訟を承継する義務を負う。
(正答)✕
(解説)
権利についての参加承継について規定する49条1項は、「訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が47条1項の規定により訴訟参加をしたとき」と規定しており、47条1項は、「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、…当事者としてその訴訟に参加することができる。」と規定している。
したがって、参加承継の申立てを行うか否かは権利を譲り受けた者の任意の判断に委ねられている。
よって、貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者は、参加承継の申立てをして訴訟を承継する義務を負うことはない。
権利についての参加承継について規定する49条1項は、「訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が47条1項の規定により訴訟参加をしたとき」と規定しており、47条1項は、「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、…当事者としてその訴訟に参加することができる。」と規定している。
したがって、参加承継の申立てを行うか否かは権利を譲り受けた者の任意の判断に委ねられている。
よって、貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者は、参加承継の申立てをして訴訟を承継する義務を負うことはない。
(H25 共通 第58問 3)
貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは、その参加は、訴訟の係属の初めにさかのぼって時効の完成猶予の効力を生ずる。
貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは、その参加は、訴訟の係属の初めにさかのぼって時効の完成猶予の効力を生ずる。
(正答)〇
(解説)
49条1項は、「訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が47条1項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。」と規定している。
したがって、貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは、その参加は、訴訟の係属の初めにさかのぼって時効の完成猶予の効力を生ずる。
49条1項は、「訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が47条1項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。」と規定している。
したがって、貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは、その参加は、訴訟の係属の初めにさかのぼって時効の完成猶予の効力を生ずる。
(H30 予備 第34問 3)
訴訟の目的である権利を譲り受けた者が原告として参加承継する場合だけでなく、訴訟の目的である義務を承継した者が被告として参加承継する場合にも、承継人は、当事者の双方又は一方を相手方とする請求を定立しなければならない。
訴訟の目的である権利を譲り受けた者が原告として参加承継する場合だけでなく、訴訟の目的である義務を承継した者が被告として参加承継する場合にも、承継人は、当事者の双方又は一方を相手方とする請求を定立しなければならない。
(正答)〇
(解説)
権利についての参加承継について規定する49条1項は、「47条1項の規定により訴訟参加をしたとき」と規定しており、47条1項は、「訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。」と規定している。
また、義務についての参加承継について規定する51条前段は、「47条…の規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について…準用する。」と規定している。
したがって、訴訟の目的である権利を譲り受けた者が原告として参加承継する場合だけでなく、訴訟の目的である義務を承継した者が被告として参加承継する場合にも、承継人は、当事者の双方又は一方を相手方とする請求を定立しなければならない。
権利についての参加承継について規定する49条1項は、「47条1項の規定により訴訟参加をしたとき」と規定しており、47条1項は、「訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。」と規定している。
また、義務についての参加承継について規定する51条前段は、「47条…の規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について…準用する。」と規定している。
したがって、訴訟の目的である権利を譲り受けた者が原告として参加承継する場合だけでなく、訴訟の目的である義務を承継した者が被告として参加承継する場合にも、承継人は、当事者の双方又は一方を相手方とする請求を定立しなければならない。
総合メモ
第50条
条文
第50条(義務承継人の訴訟引受け)
① 訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
② 裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。
③ 第41条第1項及び第3項並びに前2条の規定は、第1項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。
① 訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
② 裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。
③ 第41条第1項及び第3項並びに前2条の規定は、第1項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。
過去問・解説
(H21 司法 第71問 3)
参加承継後の訴訟の審理は必要的共同訴訟の手続によるのに対し、引受承継後の訴訟の審理は、通常共同訴訟と同様の手続によるので、前者においては弁論の分離、一部判決が禁止されるのに対し、後者においてはそれらが許容される。
参加承継後の訴訟の審理は必要的共同訴訟の手続によるのに対し、引受承継後の訴訟の審理は、通常共同訴訟と同様の手続によるので、前者においては弁論の分離、一部判決が禁止されるのに対し、後者においてはそれらが許容される。
(正答)✕
(解説)
権利についての参加承継について規定する49条1項は、「47条1項の規定により訴訟参加をしたとき」と規定している。また、義務についての参加承継について規定する51条1項前段が準用する47条は、1項において、「その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。」と規定し、4項において、「40条1項から3項までの規定は1項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について…準用する。」と規定している。
したがって、参加承継の場合、40条各項の必要的共同訴訟の規定が準用され、弁論の分離、一部判決が禁止される。
また、義務承継人の訴訟引受けについて規定する50条は、同条3項が41条3項を準用しており、権利承継人の訴訟引受けについて規定する51条後段が準用する50条3項は、41条3項を準用している。そして、41条3項は、「各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。」と規定している。
よって、引受承継の場合にも、弁論の分離、一部判決が禁止される。
権利についての参加承継について規定する49条1項は、「47条1項の規定により訴訟参加をしたとき」と規定している。また、義務についての参加承継について規定する51条1項前段が準用する47条は、1項において、「その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。」と規定し、4項において、「40条1項から3項までの規定は1項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について…準用する。」と規定している。
したがって、参加承継の場合、40条各項の必要的共同訴訟の規定が準用され、弁論の分離、一部判決が禁止される。
また、義務承継人の訴訟引受けについて規定する50条は、同条3項が41条3項を準用しており、権利承継人の訴訟引受けについて規定する51条後段が準用する50条3項は、41条3項を準用している。そして、41条3項は、「各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。」と規定している。
よって、引受承継の場合にも、弁論の分離、一部判決が禁止される。
(H22 共通 第72問 2)
貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟の目的である貸金債務について、第三者による免責的債務引受けが行われたため、原告の申立てに基づき、当該第三者に訴訟を引き受けさせる旨の決定がされ、原告が当該第三者に対する請求を定立した場合には、その後の訴訟は被告側の必要的共同訴訟となる。
貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟の目的である貸金債務について、第三者による免責的債務引受けが行われたため、原告の申立てに基づき、当該第三者に訴訟を引き受けさせる旨の決定がされ、原告が当該第三者に対する請求を定立した場合には、その後の訴訟は被告側の必要的共同訴訟となる。
(正答)✕
(解説)
義務承継人の訴訟引受けについて規定する50条は、同条3項が41条1項を準用している。そして、41条1項は同時審判の申出について規定しており、この申出があった場合の共同訴訟は、通常共同訴訟である。
したがって、貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟の目的である貸金債務について第三者による免責的債務引受けが行われたため、原告の申立てに基づき、当該第三者に訴訟を引き受けさせる旨の決定がされ、原告が当該第三者に対する請求を定立した場合には、その後の訴訟は通常共同訴訟となる。
義務承継人の訴訟引受けについて規定する50条は、同条3項が41条1項を準用している。そして、41条1項は同時審判の申出について規定しており、この申出があった場合の共同訴訟は、通常共同訴訟である。
したがって、貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟の目的である貸金債務について第三者による免責的債務引受けが行われたため、原告の申立てに基づき、当該第三者に訴訟を引き受けさせる旨の決定がされ、原告が当該第三者に対する請求を定立した場合には、その後の訴訟は通常共同訴訟となる。
(H22 共通 第72問 3)
土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求訴訟の係属中に、建物が被告から第三者に譲渡された場合、裁判所は、原告の申立てがあっても、当該第三者に訴訟を引き受けさせることができない。
土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求訴訟の係属中に、建物が被告から第三者に譲渡された場合、裁判所は、原告の申立てがあっても、当該第三者に訴訟を引き受けさせることができない。
(正答)✕
(解説)
50条1項は、「訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、…その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。」と規定している。そして、「義務…を承継した」とは、訴訟物である義務そのものを承継した場合のみならず、紛争主体たる地位の移転を受けた場合も含まれると解されている。
本肢における第三者は、紛争主体たる地位の移転を受けたといえるため、50条1項にいう義務を承継した者に当たる。
したがって、土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求訴訟の係属中に、建物が被告から第三者に譲渡された場合、裁判所は、原告の申立てがあったとき、当該第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
50条1項は、「訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、…その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。」と規定している。そして、「義務…を承継した」とは、訴訟物である義務そのものを承継した場合のみならず、紛争主体たる地位の移転を受けた場合も含まれると解されている。
本肢における第三者は、紛争主体たる地位の移転を受けたといえるため、50条1項にいう義務を承継した者に当たる。
したがって、土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求訴訟の係属中に、建物が被告から第三者に譲渡された場合、裁判所は、原告の申立てがあったとき、当該第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
(H25 共通 第58問 5)
貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟物とされている貸金債権に係る債務を第三者が引き受けたときは、原告は、当該第三者に対して、訴訟引受けの申立てをすることができる。
貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟物とされている貸金債権に係る債務を第三者が引き受けたときは、原告は、当該第三者に対して、訴訟引受けの申立てをすることができる。
(正答)〇
(解説)
50条1項は、「訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、…その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。」と規定している。そして、「義務…を承継した」とは、訴訟物である義務そのものを承継した場合のみならず、紛争主体たる地位の移転を受けた場合も含まれると解されている。
本肢における第三者は、訴訟の目的である義務を承継した者に当たる。
したがって、貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟物とされている貸金債権に係る債務を第三者が引き受けたときは、原告は、当該第三者に対して、訴訟引受けの申立てをすることができる。
50条1項は、「訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、…その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。」と規定している。そして、「義務…を承継した」とは、訴訟物である義務そのものを承継した場合のみならず、紛争主体たる地位の移転を受けた場合も含まれると解されている。
本肢における第三者は、訴訟の目的である義務を承継した者に当たる。
したがって、貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟物とされている貸金債権に係る債務を第三者が引き受けたときは、原告は、当該第三者に対して、訴訟引受けの申立てをすることができる。
(H29 予備 第42問 1)
BがAから賃借した土地上に建物を建築し所有していたところ、Aは、Bに対し、土地賃貸借契約の終了に基づく建物収去土地明渡請求訴訟を提起した。
民事訴訟法第50条の「義務承継人」の範囲を訴訟物たる義務の引受けをした者と解すると、口頭弁論終結前にBがCに当該建物を貸し渡した事案では、Cに訴訟を引き受けさせることはできないこととなる。
BがAから賃借した土地上に建物を建築し所有していたところ、Aは、Bに対し、土地賃貸借契約の終了に基づく建物収去土地明渡請求訴訟を提起した。
民事訴訟法第50条の「義務承継人」の範囲を訴訟物たる義務の引受けをした者と解すると、口頭弁論終結前にBがCに当該建物を貸し渡した事案では、Cに訴訟を引き受けさせることはできないこととなる。
(正答)〇
(解説)
50条1項は、「訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、…その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。」と規定している。
本肢におけるAは、Bに対し、建物収去土地明渡請求訴訟を提起しており、訴訟物は、賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての建物収去土地明渡請求権(民法601条)である。そして、BがCに当該建物を貸し渡した場合、AのCに対する請求は、建物退去土地明渡請求となり、その訴訟物は、所有権に基づく返還請求権としての建物退去土地明渡請求権となる。
したがって、民事訴訟法50条の「義務承継人」の範囲を訴訟物たる義務の引受けをした者と解した場合、Cは、訴訟物たる義務を引き受けたとはいえない。
よって、Cは「義務承継人」にはあたらず、Cに訴訟を引き受けさせることはできない。
50条1項は、「訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、…その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。」と規定している。
本肢におけるAは、Bに対し、建物収去土地明渡請求訴訟を提起しており、訴訟物は、賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての建物収去土地明渡請求権(民法601条)である。そして、BがCに当該建物を貸し渡した場合、AのCに対する請求は、建物退去土地明渡請求となり、その訴訟物は、所有権に基づく返還請求権としての建物退去土地明渡請求権となる。
したがって、民事訴訟法50条の「義務承継人」の範囲を訴訟物たる義務の引受けをした者と解した場合、Cは、訴訟物たる義務を引き受けたとはいえない。
よって、Cは「義務承継人」にはあたらず、Cに訴訟を引き受けさせることはできない。
(H29 予備 第42問 3)
BがAから賃借した土地上に建物を建築し所有していたところ、Aは、Bに対し、土地賃貸借契約の終了に基づく建物収去土地明渡請求訴訟を提起した。
民事訴訟法第50条の「義務承継人」の範囲を紛争の主体たる地位の移転を受けた者と解すると、口頭弁論終結前にCがBに無断で空き家だった当該建物に入居した事案では、Cに訴訟を引き受けさせることができることとなる。
BがAから賃借した土地上に建物を建築し所有していたところ、Aは、Bに対し、土地賃貸借契約の終了に基づく建物収去土地明渡請求訴訟を提起した。
民事訴訟法第50条の「義務承継人」の範囲を紛争の主体たる地位の移転を受けた者と解すると、口頭弁論終結前にCがBに無断で空き家だった当該建物に入居した事案では、Cに訴訟を引き受けさせることができることとなる。
(正答)✕
(解説)
50条1項は、「訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、…その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。」と規定している。
本肢におけるAは、Bに対し、建物収去土地明渡請求訴訟を提起しており、訴訟物は、賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての建物収去土地明渡請求権(民法601条)である。そして、民事訴訟法50条の「義務承継人」の範囲を紛争の主体たる地位を受けた者と解した場合、Cは、Bに無断で空き家だった当該建物に入居したにすぎず、訴訟の目的である権利・義務を承継したとはいえないため、Bから主体たる地位を受けたということはできない。
したがって、Cは「義務承継人」にはあたらず、Cに訴訟を引き受けさせることはできない。
50条1項は、「訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、…その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。」と規定している。
本肢におけるAは、Bに対し、建物収去土地明渡請求訴訟を提起しており、訴訟物は、賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての建物収去土地明渡請求権(民法601条)である。そして、民事訴訟法50条の「義務承継人」の範囲を紛争の主体たる地位を受けた者と解した場合、Cは、Bに無断で空き家だった当該建物に入居したにすぎず、訴訟の目的である権利・義務を承継したとはいえないため、Bから主体たる地位を受けたということはできない。
したがって、Cは「義務承継人」にはあたらず、Cに訴訟を引き受けさせることはできない。
(H29 予備 第42問 4)
BがAから賃借した土地上に建物を建築し所有していたところ、Aは、Bに対し、土地賃貸借契約の終了に基づく建物収去土地明渡請求訴訟を提起した。
民事訴訟法第50条の「義務承継人」の範囲を紛争の主体たる地位の移転を受けた者と解すると、口頭弁論終結前にBがCに当該建物を売却してこれを引き渡し、その所有権移転登記をした事案では、Cに訴訟を引き受けさせることができることとなる。
BがAから賃借した土地上に建物を建築し所有していたところ、Aは、Bに対し、土地賃貸借契約の終了に基づく建物収去土地明渡請求訴訟を提起した。
民事訴訟法第50条の「義務承継人」の範囲を紛争の主体たる地位の移転を受けた者と解すると、口頭弁論終結前にBがCに当該建物を売却してこれを引き渡し、その所有権移転登記をした事案では、Cに訴訟を引き受けさせることができることとなる。
(正答)〇
(解説)
50条1項は、「訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、…その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。」と規定している。
本肢におけるAは、Bに対し、建物収去土地明渡請求訴訟を提起しており、訴訟物は、賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての建物収去土地明渡請求権(民法601条)である。そして、BがCに当該建物を売却してこれを引き渡した場合、AのCに対する請求は、建物収去土地明渡請求となり、その訴訟物は、所有権に基づく返還請求権としての建物収去土地明渡請求権となる。
したがって、民事訴訟法50条の「義務承継人」の範囲を紛争の主体たる地位を受けた者と解した場合、Cは、建物収去土地明渡義務を承継したという点で、紛争の主体たる地位を受けた者といえる。
よって、Cは「義務承継人」にあたり、Cに訴訟を引き受けさせることができることとなる。
50条1項は、「訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、…その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。」と規定している。
本肢におけるAは、Bに対し、建物収去土地明渡請求訴訟を提起しており、訴訟物は、賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての建物収去土地明渡請求権(民法601条)である。そして、BがCに当該建物を売却してこれを引き渡した場合、AのCに対する請求は、建物収去土地明渡請求となり、その訴訟物は、所有権に基づく返還請求権としての建物収去土地明渡請求権となる。
したがって、民事訴訟法50条の「義務承継人」の範囲を紛争の主体たる地位を受けた者と解した場合、Cは、建物収去土地明渡義務を承継したという点で、紛争の主体たる地位を受けた者といえる。
よって、Cは「義務承継人」にあたり、Cに訴訟を引き受けさせることができることとなる。
(H30 予備 第34問 4)
第三者が参加承継の申出をした場合には、裁判所は、当事者及び第三者を審尋した上、決定で、その許否について判断を示さなければならない。
第三者が参加承継の申出をした場合には、裁判所は、当事者及び第三者を審尋した上、決定で、その許否について判断を示さなければならない。
(正答)✕
(解説)
50条2項は、引受承継について、「裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。」と規定している。これに対し、参加承継については、このような規定は存在しない。
したがって、第三者が参加承継の申出をした場合には、裁判所は、当事者及び第三者を審尋した上、決定で、その許否について判断を示す必要はない。
50条2項は、引受承継について、「裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。」と規定している。これに対し、参加承継については、このような規定は存在しない。
したがって、第三者が参加承継の申出をした場合には、裁判所は、当事者及び第三者を審尋した上、決定で、その許否について判断を示す必要はない。
(R1 予備 第33問 2)
訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方として参加の申出をした場合において、原告と被告のいずれもが異議を述べなかったときは、裁判所は、その第三者がその訴訟に参加することを許さなければならない。
訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方として参加の申出をした場合において、原告と被告のいずれもが異議を述べなかったときは、裁判所は、その第三者がその訴訟に参加することを許さなければならない。
(正答)✕
(解説)
参加承継について規定する49条1項は、「47条1項の規定により訴訟参加をしたとき」と規定しており、47条1項は独立当事者参加の申出について規定している。そして、独立当事者参加の申出には訴えの提起としての側面と参加の申出としての側面があり、前者については一般の訴訟要件が、後者については47条の要件が要求されるところ、これらの要件の調査は、訴えとしての側面を重視して、口頭弁論に基づいてなされる(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版588頁)と解されている。
したがって、第三者が原告及び被告を相手方として参加の申出をした場合において、原告と被告のいずれもが異議を述べなかったときは、裁判所は、その第三者がその訴訟に参加することを許さなければならないのではなく、口頭弁論に基づく各要件の調査により、参加の拒否が決まる。
参加承継について規定する49条1項は、「47条1項の規定により訴訟参加をしたとき」と規定しており、47条1項は独立当事者参加の申出について規定している。そして、独立当事者参加の申出には訴えの提起としての側面と参加の申出としての側面があり、前者については一般の訴訟要件が、後者については47条の要件が要求されるところ、これらの要件の調査は、訴えとしての側面を重視して、口頭弁論に基づいてなされる(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版588頁)と解されている。
したがって、第三者が原告及び被告を相手方として参加の申出をした場合において、原告と被告のいずれもが異議を述べなかったときは、裁判所は、その第三者がその訴訟に参加することを許さなければならないのではなく、口頭弁論に基づく各要件の調査により、参加の拒否が決まる。
(R5 予備 第45問 イ)
訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、職権で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、職権で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
(正答)✕
(解説)
50条1項は、「訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。」と規定している。
したがって、訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、職権で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができない。
50条1項は、「訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。」と規定している。
したがって、訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、職権で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができない。
(R6 予備 第43問 エ)
XがYを被告として甲土地の所有権の確認を求める訴えを提起し、その係属中に、Yは、Zに対して甲土地を譲渡した。その後、Zにこの訴訟を引き受けさせる決定があった場合においては、Zを除いてXとYとの間で訴訟上の和解をすることはできない。
XがYを被告として甲土地の所有権の確認を求める訴えを提起し、その係属中に、Yは、Zに対して甲土地を譲渡した。その後、Zにこの訴訟を引き受けさせる決定があった場合においては、Zを除いてXとYとの間で訴訟上の和解をすることはできない。
(正答)✕
(解説)
義務承継人の訴訟引受けについて規定する50条は、同条3項が41条1項を準用している。そして、41条1項は同時審判の申出について規定しており、この申出があった場合の共同訴訟は、通常共同訴訟である。そのため、訴訟引受けの決定があった場合において被承継人が訴訟から脱退するまでの間、その共同訴訟の形態は通常共同訴訟となる。
また、39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定している。
したがって、通常共同訴訟においては、同条の共同訴訟人独立の原則が適用され、被承継人である被告とその相手方である原告との間でのみ訴訟上の和解をすることも妨げられない。
よって、XがYを被告として甲土地の所有権の確認を求める訴えを提起し、その係属中にYがZに対して甲土地を譲渡したため、Zにこの訴訟を引き受けさせる決定があった場合であっても、Zを除いてXとYとの間で訴訟上の和解をすることができる。
義務承継人の訴訟引受けについて規定する50条は、同条3項が41条1項を準用している。そして、41条1項は同時審判の申出について規定しており、この申出があった場合の共同訴訟は、通常共同訴訟である。そのため、訴訟引受けの決定があった場合において被承継人が訴訟から脱退するまでの間、その共同訴訟の形態は通常共同訴訟となる。
また、39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定している。
したがって、通常共同訴訟においては、同条の共同訴訟人独立の原則が適用され、被承継人である被告とその相手方である原告との間でのみ訴訟上の和解をすることも妨げられない。
よって、XがYを被告として甲土地の所有権の確認を求める訴えを提起し、その係属中にYがZに対して甲土地を譲渡したため、Zにこの訴訟を引き受けさせる決定があった場合であっても、Zを除いてXとYとの間で訴訟上の和解をすることができる。
総合メモ
第51条
条文
第51条(義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)
第47条から第49条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。
第47条から第49条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。
過去問・解説
(H22 共通 第72問 5)
貸金返還請求訴訟の係属中に、貸金債権が原告から第三者に譲渡された場合、裁判所は、被告の申立てにより、当該第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
貸金返還請求訴訟の係属中に、貸金債権が原告から第三者に譲渡された場合、裁判所は、被告の申立てにより、当該第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
(正答)〇
(解説)
権利承継人の訴訟引受けについて定める51条後段が準用する50条1項は、「訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。」と規定している。
そして、貸金返還請求訴訟の係属中に、貸金債権が原告から第三者に譲渡された場合、当該第三者は訴訟の目的である権利を譲り受けた者に当たる。
したがって、貸金返還請求訴訟の係属中に、貸金債権が原告から第三者に譲渡された場合、裁判所は、被告の申立てにより、当該第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
権利承継人の訴訟引受けについて定める51条後段が準用する50条1項は、「訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。」と規定している。
そして、貸金返還請求訴訟の係属中に、貸金債権が原告から第三者に譲渡された場合、当該第三者は訴訟の目的である権利を譲り受けた者に当たる。
したがって、貸金返還請求訴訟の係属中に、貸金債権が原告から第三者に譲渡された場合、裁判所は、被告の申立てにより、当該第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
総合メモ
第52条
条文
第52条(共同訴訟参加)
① 訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。
② 第43条並びに第47条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。
① 訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。
② 第43条並びに第47条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。
過去問・解説
(R6 予備 第43問 イ)
鉄道事故の被害者Xが、鉄道会社Yを被告として不法行為に基づき損害賠償を求める訴えを提起した。この場合において、同一事故の別の被害者Zは、Yに対して不法行為に基づく損害賠償を求めるため、Xを被参加人として、上記訴訟に共同訴訟参加をすることはできない。
鉄道事故の被害者Xが、鉄道会社Yを被告として不法行為に基づき損害賠償を求める訴えを提起した。この場合において、同一事故の別の被害者Zは、Yに対して不法行為に基づく損害賠償を求めるため、Xを被参加人として、上記訴訟に共同訴訟参加をすることはできない。
(正答)〇
(解説)
52条1項は、「訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。」と規定している。
本肢において、鉄道事故の被害者Xが鉄道会社Yを被告として不法行為に基づき損害賠償を求める訴えを提起した場合、同一事故の別の被害者ZがYに対して不法行為に基づく損害賠償を求める請求は、Xの請求とは独立した別個の請求であり、通常共同訴訟の関係にとどまる。
したがって、訴訟の目的がX及びZについて「合一にのみ確定すべき場合」には当たらない。
よって、Zは、Xを被参加人として、上記訴訟に共同訴訟参加をすることはできない。
52条1項は、「訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。」と規定している。
本肢において、鉄道事故の被害者Xが鉄道会社Yを被告として不法行為に基づき損害賠償を求める訴えを提起した場合、同一事故の別の被害者ZがYに対して不法行為に基づく損害賠償を求める請求は、Xの請求とは独立した別個の請求であり、通常共同訴訟の関係にとどまる。
したがって、訴訟の目的がX及びZについて「合一にのみ確定すべき場合」には当たらない。
よって、Zは、Xを被参加人として、上記訴訟に共同訴訟参加をすることはできない。
総合メモ
第53条
条文
第53条(訴訟告知)
① 当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
② 訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。
③ 訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
④ 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第46条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。
① 当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
② 訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。
③ 訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
④ 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第46条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。
過去問・解説
(H29 予備 第33問 ア)
訴訟告知書には、訴訟告知の時までに提出された攻撃防御方法の要旨を記載しなければならない。
訴訟告知書には、訴訟告知の時までに提出された攻撃防御方法の要旨を記載しなければならない。
(正答)✕
(解説)
53条3項は、「訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。」と規定している。そして、同項にいう「その理由」とは、被告知者が参加の利益を有することをいい、「訴訟の程度」とは、訴訟の進行状況をいう。
他方、同項は、訴訟告知の時までに提出された攻撃防御方法の要旨の記載を要求していない。
したがって、訴訟告知書には、訴訟告知の時までに提出された攻撃防御方法の要旨を記載する必要はない。
53条3項は、「訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。」と規定している。そして、同項にいう「その理由」とは、被告知者が参加の利益を有することをいい、「訴訟の程度」とは、訴訟の進行状況をいう。
他方、同項は、訴訟告知の時までに提出された攻撃防御方法の要旨の記載を要求していない。
したがって、訴訟告知書には、訴訟告知の時までに提出された攻撃防御方法の要旨を記載する必要はない。
(H29 予備 第33問 イ)
訴訟告知を受けた者が告知者を補助するため訴訟に参加した場合には、告知者は、その参加につき異議を述べることはできない。
訴訟告知を受けた者が告知者を補助するため訴訟に参加した場合には、告知者は、その参加につき異議を述べることはできない。
(正答)〇
(解説)
44条1項前段は、「当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で裁判をする。」と規定している。そして、同項の「当事者」には、相手方はもちろん、被参加人も含まれる。もっとも、自ら訴訟告知をして被告知者に参加を促した告知者が、被告知者の参加について異議を述べることは、禁反言の趣旨に反するため許されないと解されている。
したがって、訴訟告知を受けた者が告知者を補助するため訴訟に参加した場合には、告知者は、その参加につき異議を述べることはできない。
44条1項前段は、「当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で裁判をする。」と規定している。そして、同項の「当事者」には、相手方はもちろん、被参加人も含まれる。もっとも、自ら訴訟告知をして被告知者に参加を促した告知者が、被告知者の参加について異議を述べることは、禁反言の趣旨に反するため許されないと解されている。
したがって、訴訟告知を受けた者が告知者を補助するため訴訟に参加した場合には、告知者は、その参加につき異議を述べることはできない。
(H29 予備 第33問 ウ)
訴訟告知を受けた者は、その訴訟に補助参加の申出をしなければ、その訴訟に参加することができる第三者に更に訴訟告知をすることはできない。
訴訟告知を受けた者は、その訴訟に補助参加の申出をしなければ、その訴訟に参加することができる第三者に更に訴訟告知をすることはできない。
(正答)✕
(解説)
53条2項は、「訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。」と規定している。他方、同項は、訴訟告知を受けた者が更に訴訟告知をするための要件として、当該訴訟に補助参加の申出をすることを規定していない。
したがって、訴訟告知を受けた者は、その訴訟に補助参加の申出をしなくても、その訴訟に参加することができる第三者に更に訴訟告知をすることができる。
53条2項は、「訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。」と規定している。他方、同項は、訴訟告知を受けた者が更に訴訟告知をするための要件として、当該訴訟に補助参加の申出をすることを規定していない。
したがって、訴訟告知を受けた者は、その訴訟に補助参加の申出をしなくても、その訴訟に参加することができる第三者に更に訴訟告知をすることができる。
(H29 予備 第33問 オ)
訴訟告知は、独立当事者参加をすることができる第三者に対しても、することができる。
訴訟告知は、独立当事者参加をすることができる第三者に対しても、することができる。
(正答)〇
(解説)
53条1項は、「当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその告知をすることができる。」と規定している。ここでいう「参加することができる」としての参加方法には、補助参加、独立当事者参加、共同訴訟参加が含まれると解されている。
したがって、訴訟告知は、独立当事者参加をすることができる第三者に対しても、することができる。
53条1項は、「当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその告知をすることができる。」と規定している。ここでいう「参加することができる」としての参加方法には、補助参加、独立当事者参加、共同訴訟参加が含まれると解されている。
したがって、訴訟告知は、独立当事者参加をすることができる第三者に対しても、することができる。
(H30 予備 第34問 5)
当事者が第三者に対して訴訟告知をした場合には、被告知者は、自らが訴訟に参加することができる第三者に当たらないことを理由として、即時抗告をすることができる。
当事者が第三者に対して訴訟告知をした場合には、被告知者は、自らが訴訟に参加することができる第三者に当たらないことを理由として、即時抗告をすることができる。
(正答)✕
(解説)
補助参加についての異議等について規定している44条は、1項において、「当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。」と規定し、3項において、「第1項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定している。
したがって、補助参加の許否の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
もっとも、訴訟告知については、裁判所が訴訟告知の許否についての裁判をする旨の規定は存在しない。
よって、当事者が第三者に対して訴訟告知をした場合であっても、被告知者は、自らが訴訟に参加することができる第三者に当たらないことを理由として、即時抗告をすることはできない。
補助参加についての異議等について規定している44条は、1項において、「当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。」と規定し、3項において、「第1項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定している。
したがって、補助参加の許否の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
もっとも、訴訟告知については、裁判所が訴訟告知の許否についての裁判をする旨の規定は存在しない。
よって、当事者が第三者に対して訴訟告知をした場合であっても、被告知者は、自らが訴訟に参加することができる第三者に当たらないことを理由として、即時抗告をすることはできない。
(R3 予備 第33問 ウ)
訴訟告知を受けた者は、当然に当該訴訟における補助参加人の地位を取得する。
訴訟告知を受けた者は、当然に当該訴訟における補助参加人の地位を取得する。
(正答)✕
(解説)
53条4項は、「訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第46条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。」と規定しており、46条柱書は、「補助参加に係る訴訟の裁判は、…補助参加人に対してもその効力を有する。」と規定している。
したがって、被告知者が、告知を受けたが参加しなかった場合、参加することができた時に参加したものとみなされるにとどまり、当該訴訟における補助参加人の地位を取得せず、補助参加人の地位を取得するには当該訴訟に参加することまで必要である。
よって、訴訟告知を受けた者であっても、当該訴訟に参加しなかった場合は、当該訴訟における補助参加人の地位を取得しない。
53条4項は、「訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第46条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。」と規定しており、46条柱書は、「補助参加に係る訴訟の裁判は、…補助参加人に対してもその効力を有する。」と規定している。
したがって、被告知者が、告知を受けたが参加しなかった場合、参加することができた時に参加したものとみなされるにとどまり、当該訴訟における補助参加人の地位を取得せず、補助参加人の地位を取得するには当該訴訟に参加することまで必要である。
よって、訴訟告知を受けた者であっても、当該訴訟に参加しなかった場合は、当該訴訟における補助参加人の地位を取得しない。