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訴訟代理人及び保佐人

第54条

条文
第54条(訴訟代理人の資格)
① 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
② 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
過去問・解説
(H18 司法 第55問 3)
XがYに対して貸金の返還を求める訴えを地方裁判所に提起する場合に関する問題である。Xは、裁判所の許可を得て、Xの未成年の子Cを、訴訟代理人とすることができる。

(正答)

(解説)
54条1項は、本文において、「法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。」と規定する一方で、但書において、「ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。」と規定している。
本肢において、Xは、「簡易裁判所」ではなく地方裁判所に訴えを提起しているため、54条1項但書の例外は適用されず、原則通り、弁護士が代理人を務める必要がある。
したがって、Xは、裁判所の許可を得て、Xの未成年の子Cを、訴訟代理人とすることができない。

(H20 司法 第60問 1)
訴訟委任に基づく訴訟代理人の資格は、弁護士に限られるから、簡易裁判所の事件であっても、弁護士でない者を訴訟代理人とすることは許されない。

(正答)

(解説)
54条1項は、本文において、「法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。」と規定する一方で、但書において、「ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。」と規定している。
したがって、簡易裁判所の事件においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることは許される。

(H22 共通 第70問 4)
弁護士以外の者を選定当事者に選定する場合であっても、裁判所の許可は必要でない。

(正答)

(解説)
54条1項本文は、「法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。」と規定している。もっとも、選定当事者は当事者であって訴訟代理人ではないから、同項は適用されない。
したがって、弁護士以外の者を選定当事者に選定する場合であっても、裁判所の許可は必要でない。

(H28 予備 第32問 ア)
訴訟委任に基づく訴訟代理人の資格は、弁護士に限られるから、簡易裁判所の事件であっても、弁護士でない者を訴訟代理人とすることは許されない。

(正答)

(解説)
54条1項は、本文において、「法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。」と規定する一方で、但書において、「ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。」と規定している。
したがって、簡易裁判所の事件においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることは許される。

(R3 予備 第43問 オ)
簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でも司法書士でもない者を訴訟代理人とすることができる。

(正答)

(解説)
54条1項は、本文において、「法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。」と規定する一方で、但書において、「ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。」と規定している。
したがって、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でも司法書士でもない者を訴訟代理人とすることができる。
総合メモ

第55条

条文
第55条(訴訟代理権の範囲)
① 訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。  
② 訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。  
 一 反訴の提起 
 二 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条(第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退 
 三 控訴、上告若しくは第318条第1項の申立て又はこれらの取下げ 
 四 第360条(第367条第2項及び第378条第2項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意 
 五 代理人の選任 
③ 訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。  
④ 前3項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。  
過去問・解説
(H18 司法 第64問 ウ)
訴訟代理人が訴訟上の和解をするには、特別の委任を受けることを要する。

(正答)

(解説)
55条2項は、柱書において、「訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。」と規定し、2号において、「和解」を掲げている。
したがって、訴訟代理人が訴訟上の和解をするには、特別の委任を受けることを要する。

(H22 共通 第66問 1)
訴訟委任による訴訟代理人は、特別の委任を受けなければ、請求の認諾をすることができない。

(正答)

(解説)
55条2項は、柱書において、「訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。」と規定し、2号において、「請求の…認諾」を掲げている。
したがって、訴訟委任による訴訟代理人は、特別の委任を受けなければ、請求の認諾をすることができない。

(H28 予備 第32問 イ)
訴訟委任を受けた訴訟代理人が、委任を受けた事件の相手方から提起された反訴に関して訴訟行為をするには、改めて、反訴に関する訴訟委任を受けなければならない。

(正答)

(解説)
55条1項は、「訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、…に関する訴訟行為を…することができる。」と規定している。
したがって、訴訟委任を受けた訴訟代理人が、委任を受けた事件の相手方から提起された反訴に関して訴訟行為をするには、改めて、反訴に関する訴訟委任を受ける必要はない。

(H28 予備 第32問 オ)
訴訟委任を受けた訴訟代理人が、委任を受けた事件について和解をするには、特別の委任を受けていなければならない。

(正答)

(解説)
55条2項は、柱書において、「訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。」と規定し、2号において、「請求の…認諾」を掲げている。
したがって、訴訟委任を受けた訴訟代理人が、委任を受けた事件について和解をするには、特別の委任を受けていなければならない。

(R3 予備 第34問 イ)
訴訟代理人は、和解条項中に訴訟物たる権利以外の権利に関する条項を含むものでない限り、当事者から和解についての特別の委任を受けていない場合であっても、訴訟上の和解をすることができる。

(正答)

(解説)
55条2項は、柱書において、「訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。」と規定し、2号において、「和解」を掲げている。
したがって、同項2号は、和解の内容にかかわらず、一律に「和解」について特別の委任を必要としている。

(R3 予備 第36問 ア)
訴訟委任に基づく訴訟代理人は、特別の委任を受けることなく、反訴を提起することができる。

(正答)

(解説)
55条2項は、柱書において、「訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。」と規定し、1号において、「反訴の提起」を掲げている。

(R6 予備 第31問 エ)
訴訟代理人は、委任を受けた事件について移送の申立てをするときは、特別の委任を受けなければならない。

(正答)

(解説)
55条2項は、柱書において、「訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。」と規定する一方で、各号において、「移送の申立て」を掲げていない。
したがって、訴訟代理人は、委任を受けた事件について移送の申立てをするときは、特別の委任を受ける必要はない。
総合メモ

第56条

条文
第56条(個別代理)
① 訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。
② 当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。
過去問・解説
(H18 司法 第55問 4)
XがYに対して貸金の返還を求める訴えを地方裁判所に提起する場合に関する問題である。Xが、弁護士のD及びEを訴訟代理人に選任した場合、D及びEは各自Xを代理する。

(正答)

(解説)
56条1項は、「訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。」と規定している。
したがって、Xが、弁護士のD及びEを訴訟代理人に選任した場合、D及びEは各自Xを代理する。

(H25 共通 第60問 4)
当事者に複数の訴訟代理人がいる場合には、各訴訟代理人は、単独で訴訟行為をすることができない。

(正答)

(解説)
56条1項は、「訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。」と規定している。
したがって、当事者に複数の訴訟代理人がいる場合には、各訴訟代理人は、単独で訴訟行為をすることができる。

(H28 予備 第32問 エ)
複数の訴訟代理人に訴訟委任をした当事者が、各訴訟代理人との間で、各訴訟代理人が単独で訴訟行為をすることができないとの定めをしたときは、各訴訟代理人が単独でした訴訟行為は無効となる。

(正答)

(解説)
56条は、1項において、「訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。」と規定し、2項において、「当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。」と規定している。
したがって、複数の訴訟代理人に訴訟委任をした当事者が、各訴訟代理人との間で、各訴訟代理人が単独で訴訟行為をすることができないとの定めをしたときであっても、当該定めはその効力を生じない。
よって、本肢のような定めがされたとしても、各訴訟代理人が単独でした訴訟行為は有効である。

(R6 予備 第31問 ア)
訴訟代理人が数人あるときは、送達は、その一人にすれば足りる。

(正答)

(解説)
56条1項は、「訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。」と規定している。
また、102条2項は、数人が共同して代理権を行う場合について、「送達は、その1人にすれば足りる。」と規定している。
したがって、訴訟代理人が数人あるときは、送達は、その1人にすれば足りる。
総合メモ

第57条

条文
第57条(当事者による更正)
 訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。
過去問・解説
(H23 共通 第60問 2)
法定代理人及び訴訟代理人の事実に関する陳述を当事者が直ちに取り消したときは、当該陳述は、その効力を生じない。

(正答)

(解説)
57条は、「訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し…たときは、その効力を生じない。」と規定している。
これに対し、法定代理人については、このような規定は存在しない。
したがって、法定代理人の事実に関する陳述については、当事者が直ちに取り消したときであっても、その効力は失われない。

(R3 予備 第34問 ウ)
訴訟代理人の事実に関する陳述を当事者が直ちに更正したときは、その陳述は効力を生じない。

(正答)

(解説)
57条は、「訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに…更正したときは、その効力を生じない。」と規定している。
総合メモ

第58条

条文
第58条(訴訟代理権の不消滅)
① 訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。 
 一 当事者の死亡又は訴訟能力の喪失
 二 当事者である法人の合併による消滅
 三 当事者である受託者の信託に関する任務の終了
 四 法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更
② 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。 
③ 前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。 
過去問・解説
(H25 共通 第60問 3)
当事者が死亡しても、訴訟代理人の訴訟代理権は消滅しない。

(正答)

(解説)
58条1項は、柱書において、「訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。」と規定し、1号において「当事者の死亡」を掲げている。
したがって、当事者が死亡しても、訴訟代理人の訴訟代理権は消滅しない。

(R6 予備 第31問 イ)
訴訟係属後に当事者である法人が合併により消滅したときは、その当事者から委任を受けた訴訟代理人の訴訟代理権は消滅する。

(正答)

(解説)
58条1項は、柱書において、「訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。」と規定し、2号において、「当事者である法人の合併による消滅」を掲げている。
したがって、訴訟係属後に当事者である法人が合併により消滅したときであっても、その当事者から委任を受けた訴訟代理人の訴訟代理権は消滅しない。
総合メモ

第59条

条文
第59条(法定代理の規定の準用)
 第34条第1項及び第2項並びに第36条第1項の規定は、訴訟代理について準用する。
過去問・解説
(H20 司法 第60問 4)
当事者が委任した弁護士を解任した場合、直ちに訴訟代理権の消滅の効果が生じ、本人又は代理人から相手方にこれを通知する必要はない。

(正答)

(解説)
訴訟代理について規定している59条が準用している36条1項は、「法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。」と規定している。

(H25 共通 第60問 2)
解任による訴訟代理権の消滅は、本人又は解任された訴訟代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。

(正答)

(解説)
訴訟代理について規定している59条が準用している36条1項は、「法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。」と規定している。

(H25 共通 第60問 5)
訴訟代理人の代理権の存否に疑義が生じたときは、裁判所は、職権で調査をしなければならない。

(正答)

(解説)
訴訟代理人の代理権の存否は、公益的見地から職権調査事項であると解されている。
また、訴訟代理について規定している59条が準用している34条2項は、「訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。
したがって、同項は訴訟代理権を欠く者がした訴訟行為は無効であることを前提としており、訴訟代理人の代理権の存在は訴訟行為の有効要件となる。
そして、59条が準用している34条1項は、「訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。」と規定している。
したがって、同項は、訴訟代理権の存否について、裁判所が職権で調査することを前提としている。
よって、訴訟代理人の代理権の存否に疑義が生じたときは、裁判所は、職権で調査をしなければならない。
総合メモ

第60条

条文
第60条(補佐人)
① 当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
② 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
③ 補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。
過去問・解説
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