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弁論準備手続

第168条

条文
第168条(弁論準備手続の開始)
 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
過去問・解説
(H21 司法 第63問 1)
裁判所は、事件を弁論準備手続に付するときは、当事者の意見を聴かなければならない。

(正答)

(解説)
168条は、「裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。」と規定している。

(H24 共通 第62問 1)
裁判所は、当事者の同意がなければ、事件を弁論準備手続に付することができない。

(正答)

(解説)
168条は、「裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、当事者の同意の有無に関わらず、事件を弁論準備手続に付することができる。

(H26 共通 第65問 エ)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認める場合において、事件を弁論準備手続に付するときは、当事者の同意を得なければならない。

(正答)

(解説)
168条は、「裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認める場合において、事件を弁論準備手続に付するときは、当事者の同意を得る必要はない。

(H30 予備 第36問 3)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認め、事件を弁論準備手続に付するときは、当事者の意見を聴かなければならない。

(正答)

(解説)
168条は、「裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。」と規定している。

(R1 予備 第44問 ウ)
第1審において弁論準備手続を終結している場合であって、当事者が控訴審において新たな攻撃防御方法を提出しないときは、控訴裁判所は、事件を弁論準備手続に付することはできない。

(正答)

(解説)
控訴審の訴訟手続について規定している297条本文が準用する168条は、「裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。」と規定している。
そして、297条は、168条を控訴審の訴訟手続に準用している。
したがって、第1審において弁論準備手続を終結している場合、当事者が控訴審において新たな攻撃防御方法を提出しないときであっても、事件を弁論準備手続に付することができる。

(R1 予備 第68問 ア)
裁判所は、事件を弁論準備手続に付する場合には、当事者の意見を聴かなければならない。

(正答)

(解説)
168条は、「裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。」と規定している。

(R3 予備 第38問 1)
裁判所は、準備的口頭弁論を行うことについて当事者の意見を聴く必要はないが、事件を弁論準備手続に付するには当事者の意見を聴かなければならない。

(正答)

(解説)
168条は、「裁判所は、…当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。」と規定している。
他方で、準備的口頭弁論において、当事者の意見を聴くことを義務付ける規定は存在しない。
したがって、裁判所は、準備的口頭弁論を行うことについて当事者の意見を聴く必要はないが、事件を弁論準備手続に付するには当事者の意見を聴かなければならない。
総合メモ

第169条

条文
第169条(弁論準備手続の期日)
① 弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
② 裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第59問 イ)
弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。

(正答)

(解説)
169条1項は、「弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。」と規定している。

(H21 司法 第63問 3)
弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行われるが、公開の手続ではないことから、裁判所は当事者が申し出た者以外の者の傍聴を許すことはできない。

(正答)

(解説)
169条は、1項において、「弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。」と規定し、2項において、「裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。」と規定している。
したがって、弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行われ、公開の手続ではないものの、裁判所は当事者が申し出た者以外の者の傍聴を許すこともできる。

(H22 共通 第61問 3)
準備的口頭弁論の期日においても、弁論準備手続の期日においても、両当事者を呼び出して立会いの機会を与えなければならない。

(正答)

(解説)
139条は、「訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。」と規定している。
また、169条1項は、弁論準備手続について、「弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。」と規定している。
したがって、準備的口頭弁論の期日においても、弁論準備手続の期日においても、両当事者を呼び出して立会いの機会を与えなければならない。

(H24 共通 第62問 2)
弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。

(正答)

(解説)
169条1項は、「弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。」と規定している。

(H27 予備 第40問 4)
裁判所は、弁論準備手続の期日を公開しなければならない。

(正答)

(解説)
169条2項は、「裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。」と規定している。
したがって、弁論準備手続の期日は、裁判所が相当と認めた者などの傍聴が許されるにとどまる非公開の手続である。
よって、裁判所は、弁論準備手続の期日を公開する必要はない。

(H29 予備 第37問 1)
裁判所は、弁論準備手続の期日に相当と認める者の傍聴を許すことができるが、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認められる場合であっても、その傍聴を許さなければならない。

(正答)

(解説)
169条2項は、「裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、弁論準備手続の期日に相当と認める者の傍聴を許すことができ、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合、裁判所はその傍聴を許さないことができる。

(R1 予備 第68問 イ)
裁判所は、弁論準備手続において、当事者の一方が申し出た者の傍聴を許す場合には、他方の当事者の意見を聴かなければならない。

(正答)

(解説)
169条2項は、「裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、弁論準備手続において、当事者の一方が申し出た者の傍聴を許す場合に、必ずしも他方の当事者の意見を聴く必要はない。
総合メモ

第170条

条文
第170条(弁論準備手続における訴訟行為等)
① 裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
② 裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第231条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
③ 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
④ 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
⑤ 第148条から第151条まで、第152条第1項、第153条から第159条まで、第162条、第165条及び第166条の規定は、弁論準備手続について準用する。
過去問・解説
(H18 司法 第59問 ア)
準備的口頭弁論においては、いわゆる電話会議システムの方法を利用することはできない。

(正答)

(解説)
170条第3項は、電話会議システムについて、「裁判所は、…裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。」と規定している。
これに対し、準備的口頭弁論においては、これに相当する規定は存在しない。
したがって、準備的口頭弁論においては、いわゆる電話会議システムの方法を利用することはできない。

(H18 司法 第59問 ウ)
弁論準備手続において、文書の証拠調べをすることはできない。

(正答)

(解説)
170条2項は、「裁判所は、弁論準備手続の期日において、…文書…の証拠調べをすることができる。」と規定している。

(H21 司法 第63問 2)
裁判所は、弁論準備手続の期日において、文書の証拠調べをすることができ、また、証拠の申出に関する裁判、文書提出命令の申立てについての裁判、補助参加の申出についての裁判など、口頭弁論の期日外ですることができる裁判をすることができる。

(正答)

(解説)
170条2項は、「裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書…の証拠調べをすることができる。」と規定している。
そして、文書提出命令の申立てについての裁判や補助参加の申出についての裁判は、「口頭弁論の期日外においてすることができる裁判」に当たる。
したがって、裁判所は、弁論準備手続の期日において、文書の証拠調べをすることができ、また、証拠の申出に関する裁判、文書提出命令の申立てについての裁判、補助参加の申出についての裁判など、口頭弁論の期日外ですることができる裁判をすることができる。

(H21 司法 第63問 4)
裁判所は、弁論準備手続を終結するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認しなければならない。

(正答)

(解説)
165条1項は、「裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。」と規定している。
そして、170条5項は、165条1項を弁論準備手続に準用している。
したがって、裁判所は、弁論準備手続を終結するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認しなければならない。

(H22 共通 第61問 4)
準備的口頭弁論の期日においても、弁論準備手続の期日においても、検証物の証拠調べをすることができる。

(正答)

(解説)
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものであるため、証拠調べの方法について制限はなく、検証物の証拠調べをすることができる。
他方で、170条2項は、「裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書…の証拠調べをすることができる。」と規定している。
したがって、準備的口頭弁論の期日においては、検証物の証拠調べをすることができるものの、弁論準備手続の期日においては、検証物の証拠調べをすることができない。

(H24 共通 第62問 3)
裁判所は、弁論準備手続の期日においては、文書の証拠調べをすることができない。

(正答)

(解説)
170条2項は、「裁判所は、弁論準備手続期日において、…文書…の証拠調べをすることができる。」と規定している。

(H24 共通 第62問 4)
弁論準備手続においては、当事者双方が期日に出頭することができない場合であっても、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、期日における手続を行うことができる。

(正答)

(解説)
170条3項は、「裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。」と規定している。
そして、現行法では、法改正により旧法に存在した「ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。」という要件が撤廃されたため、当事者双方が期日に出頭することができない場合であっても、電話会議システム等の方法によって期日における手続を行うことができる。
したがって、弁論準備手続においては、当事者双方が期日に出頭することができない場合であっても、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、期日における手続を行うことができる。

(H24 共通 第62問 5)
裁判所は、弁論準備手続を終結するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとされている。

(正答)

(解説)
165条1項は、「裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。」と規定している。
そして、170条5項は、165条1項を弁論準備手続に準用している。
したがって、裁判所は、弁論準備手続を終結するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとされている。

(H26 共通 第63問 3)
裁判所は、弁論準備手続の期日においては、文書の証拠調べをすることができない。

(正答)

(解説)
170条2項は、「弁論準備手続期日において、裁判所は、証拠の申出に関する裁判その他口頭弁論期日外においてすることができる裁判及び文書…の証拠調べをすることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、弁論準備手続の期日においては、文書の証拠調べをすることができる。

(H26 共通 第64問 イ)
最初の弁論準備手続の期日に当事者の一方が欠席した場合には、その当事者があらかじめ提出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなすことができる。

(正答)

(解説)
158条は、「原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。」と規定している。
そして、170条5項は、158条を弁論準備手続における訴訟行為に準用している。
したがって、最初の弁論準備手続の期日に当事者の一方が欠席した場合には、その当事者があらかじめ提出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなすことができる。

(H26 共通 第66問 イ)
弁論準備手続の期日において、証人尋問の採否を決定することができる。

(正答)

(解説)
170条2項は、「裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書…の証拠調べをすることができる。」と規定している。
そして、証人尋問の採否の決定は、「証拠の申出に関する裁判」に当たる。
したがって、弁論準備手続の期日において、証人尋問の採否を決定することができる。

(H26 共通 第66問 ウ)
裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって弁論準備手続の期日における手続を行う場合には、当該期日において和解をすることができない。

(正答)

(解説)
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。そのため、弁論準備手続の期日においても和解を試みることができる。
そして、いわゆる電話会議等によって弁論準備手続の期日における手続を行う場合であっても、当該期日において和解をすることを禁止する規定は存在しない。
したがって、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって弁論準備手続の期日における手続を行う場合であっても、当該期日において和解をすることができる。

(H27 予備 第40問 3)
弁論準備手続期日において、証人の採否の決定及び証人尋問をすることができる。

(正答)

(解説)
170条2項は、「裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書…の証拠調べをすることができる。」と規定している。
したがって、弁論準備手続において、証人の採否の決定をすることはできるものの、文書等以外の証拠調べである証人尋問をすることはできない。

(R1 予備 第68問 ウ)
裁判所は、弁論準備手続において、証拠の申出に関する裁判をすることはできるが、証拠調べをすることはできない。

(正答)

(解説)
170条2項は、「裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判…及び文書…の証拠調べをすることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、弁論準備手続において、証拠の申出に関する裁判をすることはでき、文書に限って証拠調べをすることもできる。

(R1 予備 第70問 ア)
音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(以下「電話会議」という。)又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「テレビ会議」という。)による手続に関する問題である。電話会議によって弁論準備手続の期日における手続を行うことができるのは、当事者の一方が期日に出頭した場合に限られる。

(正答)

(解説)
170条3項は、「裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、···裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。」と規定している。
そして、現行法では、法改正により旧法に存在した「ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。」という要件が撤廃されたため、当事者の一方が期日に出頭しなくても、電話会議等によって期日における手続を行うことができる。
したがって、電話会議によって弁論準備手続の期日における手続を行うことができるのは、当事者の一方が期日に出頭した場合に限られない。

(R1 予備 第70問 イ)
音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(以下「電話会議」という。)又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「テレビ会議」という。)による手続に関する問題である。弁論準備手続の期日における手続が電話会議によって行われている場合には、期日に出頭していない原告は、訴えを取り下げることはできない。

(正答)

(解説)
170条4項は、電話会議の方法について、「期日に出頭しないで…手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。」と規定している。
また、261条3項但書は、訴えの取下げについて、「弁論準備手続…においては、口頭ですることを妨げない。」と規定している。
したがって、弁論準備手続の期日における手続が電話会議によって行われている場合であっても、期日に出頭していない原告は、訴えを取り下げることができる。

(R2 予備 第42問 イ)
音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(以下「電話会議」という。)により手続を行う場合に、弁論準備手続の期日においては必ず当事者の一方が裁判所に出頭しなければならないが、書面による準備手続の協議においてはいずれの当事者も裁判所に出頭しなくともよい。

(正答)

(解説)
170条3項は、「裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、···裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。」と規定している。
そして、現行法では、法改正により旧法に存在した「ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。」という要件が撤廃されたため、弁論準備手続の期日において必ず当事者の一方が裁判所に出頭しなければならないとする規定は存在しない。
他方で、176条3項前段は、書面による準備手続について、「裁判長等は、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。」と規定し、いずれの当事者も裁判所に出頭する必要はないとしている。
したがって、電話会議…により手続を行う場合に、書面による準備手続の協議のみならず、弁論準備手続の期日においても、いずれの当事者も裁判所に出頭しなくともよい。

(R2 予備 第42問 ウ)
弁論準備手続の期日及び書面による準備手続のいずれにおいても、裁判所は、文書の証拠調べをすることができない。

(正答)

(解説)
170条2項は、「裁判所は、弁論準備手続の期日において、…文書…の証拠調べをすることができる。」と規定している。
他方で、書面による準備手続においては、文書の証拠調べをすることができる旨の規定は存在しない。
したがって、弁論準備手続の期日においては、裁判所は文書の証拠調べをすることができるものの、書面による準備手続においては、これをすることができない。

(R3 予備 第38問 2)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うために必要があると認める場合には、準備的口頭弁論の期日においては証人尋問及び当事者尋問を行うことができるが、弁論準備手続の期日においては、これらを行うことはできない。

(正答)

(解説)
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものであるため、証拠調べの方法について制限はなく、証人尋問及び当事者本人の尋問を行うことができる。
他方で、170条2項は、「裁判所は、弁論準備手続の期日において、…文書の証拠調べをすることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、争点及び証拠の整理を行うために必要があると認める場合には、準備的口頭弁論の期日においては証人尋問及び当事者尋問を行うことができるが、弁論準備手続の期日においては、これらを行うことはできない。

(R3 予備 第38問 3)
裁判所は、準備的口頭弁論と弁論準備手続のいずれにおいても、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認める場合には、当事者の一方が期日に出頭したときに限り、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってその期日における手続を行うことができる。

(正答)

(解説)
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものである。そして、87条の2第1項は、口頭弁論について、いわゆるウェブ会議等を認めているものの、いわゆる電話会議を用いることができる旨の規定は存在しない。
したがって、音声の送受信により同時に通話をする方法によって準備的口頭弁論の期日における手続を行うことはできない。
他方で、170条3項は、弁論準備手続について、170条3項は、「裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。」と規定している。
また、現行法では、法改正により旧法に存在した「ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。」という要件が撤廃されたため、当事者の一方が期日に出頭することを条件としていない。
したがって、裁判所は、準備的口頭弁論においては、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってその期日における手続を行うことができないものの、弁論準備手続においては、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認める場合には、当事者の双方が期日に出頭していないときであっても、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってその期日における手続を行うことができる。
総合メモ

第171条

条文
第171条(受命裁判官による弁論準備手続)
① 裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
② 弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前2条の規定による裁判所及び裁判長の職務(前条第2項に規定する裁判を除く。)は、その裁判官が行う。ただし、同条第5項において準用する第150条の規定による異議についての裁判及び同項において準用する第157条の2の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がする。
③ 弁論準備手続を行う受命裁判官は、第186条の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書(第231条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出及び文書(第229条第2項及び第231条に規定する物件を含む。)の送付の嘱託についての裁判をすることができる。
過去問・解説
(H22 共通 第61問 1)
準備的口頭弁論には、受訴裁判所の構成員全員が関与しなければならないが、弁論準備手続は受命裁判官に行わせることができる。

(正答)

(解説)
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものであるため、受命裁判官に行わせることはできず、受訴裁判所の構成員全員が関与しなければならないと解されている。
他方で、171条1項は、「裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。」と規定している。
したがって、準備的口頭弁論には、受訴裁判所の構成員全員が関与しなければならないが、弁論準備手続は受命裁判官に行わせることができる。

(H29 予備 第37問 2)
弁論準備手続を行う受命裁判官は、調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書を提出してする書証の申出及び文書の送付の嘱託についての裁判をすることができる。

(正答)

(解説)
171条3項は、「弁論準備手続を行う受命裁判官は、186条の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書…を提出してする書証の申出及び文書…の送付の嘱託についての裁判をすることができる。」と規定している。

(R1 予備 第68問 オ)
裁判所は、受命裁判官又は受託裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。

(正答)

(解説)
171条1項は、「裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。」と規定している。
他方で、弁論準備手続について、受託裁判官に行わせることができる旨の規定は存在しない。
したがって、裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができるものの、受託裁判官には弁論準備手続を行わせることはできない。

(R3 予備 第38問 5)
裁判所は、準備的口頭弁論を受命裁判官に行わせることはできないが、弁論準備手続は受命裁判官に行わせることができる。

(正答)

(解説)
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものであるため、受命裁判官に行わせることはできないと解されている。
他方で、弁論準備手続について、171条1項は、「裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、準備的口頭弁論を受命裁判官に行わせることはできないが、弁論準備手続は受命裁判官に行わせることができる。

(R5 予備 第40問 エ)
弁論準備手続を行う受命裁判官は、調査の嘱託についての裁判をすることができない。

(正答)

(解説)
171条は、1項において、「裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。」と規定し、3項において、「弁論準備手続を行う受命裁判官は、186条の規定による調査の嘱託…についての裁判をすることができる。」と規定している。
したがって、弁論準備手続を行う受命裁判官も、調査の嘱託についての裁判をすることができる。
総合メモ

第172条

条文
第172条(弁論準備手続に付する裁判の取消し)
 裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
過去問・解説
(H29 予備 第37問 3)
裁判所は、当事者双方の申立てがある場合であっても、相当でないと認めるときは、弁論準備手続に付する裁判を取り消さないことができる。

(正答)

(解説)
172条は、「裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、当事者双方から弁論準備手続に付する裁判の取消しの申立てがあった場合は、相当でないと認めるときであっても、当該裁判を取り消さなければならない。

(R1 予備 第39問 3)
裁判所は、事件を弁論準備手続に付する裁判をした場合において、当事者の一方がその取消しを申し立てたときは、当該裁判を取り消さなければならない。

(正答)

(解説)
172条は、「裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、事件を弁論準備手続に付する裁判をした場合において、当事者の一方ではなく、当事者の双方がその取消しを申し立てたときは、当該裁判を取り消さなければならない。

(R5 予備 第41問 ウ)
裁判所は、当事者双方から弁論準備手続に付する裁判を取り消すよう申立てがあっても、相当と認めるときは、引き続き弁論準備手続を行うことができる。

(正答)

(解説)
172条は、「裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、当事者双方から弁論準備手続に付する裁判を取り消すよう申立てがあったときは、相当と認めるときであっても当該裁判を取り消さなければならず、引き続き弁論準備手続を行うことはできない。
総合メモ

第173条

条文
第173条(弁論準備手続の結果の陳述)
 当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。
過去問・解説
(H22 共通 第61問 2)
弁論準備手続の結果はその後の口頭弁論において陳述されなければならないが、準備的口頭弁論の結果は陳述される必要がない。

(正答)

(解説)
173条は、「当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
他方で、準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものであるため、そこで行われた訴訟行為は当然に口頭弁論における訴訟行為としての効力を有する。そのため、準備的口頭弁論終了後の口頭弁論期日において、改めて手続の結果を陳述する必要はないと解されている。
したがって、弁論準備手続の結果はその後の口頭弁論において陳述されなければならないが、準備的口頭弁論の結果は陳述される必要がない。

(H24 共通 第61問 エ)
弁論準備手続において主張された事実は、弁論準備手続の結果を当事者が口頭弁論で陳述することによって訴訟資料となる。

(正答)

(解説)
173条は、「当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
また、弁論準備手続は口頭弁論の手続ではないため、弁論準備手続の結果を陳述することによって、そこで主張された事実などの資料を訴訟資料とすることができる。
したがって、弁論準備手続において主張された事実は、弁論準備手続の結果を当事者が口頭弁論で陳述することによって訴訟資料となる。

(H26 共通 第66問 エ)
弁論準備手続で提出された資料は、当事者が口頭弁論において弁論準備手続の結果を陳述しなければ、これを訴訟資料とすることができない。

(正答)

(解説)
173条は、「当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
また、弁論準備手続は口頭弁論の手続ではないため、弁論準備手続の結果を陳述することによって、そこで主張された事実などの資料を訴訟資料とすることができる。
したがって、弁論準備手続で提出された資料は、当事者が口頭弁論において弁論準備手続の結果を陳述しなければ、これを訴訟資料とすることができない。

(R1 予備 第68問 エ)
当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。

(正答)

(解説)
173条は、「当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
総合メモ

第174条

条文
第174条(弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
 第167条の規定は、弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。
過去問・解説
(H18 司法 第68問 2)
事件が弁論準備手続に付された場合、当事者が故意又は重大な過失により弁論準備手続の終結までに提出しなかった攻撃又は防御の方法は、口頭弁論において提出することができない。

(正答)

(解説)
167条は、「準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。」と規定している。
そして、174条は、167条を弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出に準用している。
また、本規定は、弁論準備手続の終結後に新たな攻撃又は防御の方法を提出する場合に理由の説明義務を課すにとどまり、提出そのものを禁止しているわけではない。
したがって、事件が弁論準備手続に付された場合、当事者が故意又は重大な過失により弁論準備手続の終結までに提出しなかった攻撃又は防御の方法についても、口頭弁論において提出することができる。

(H21 司法 第63問 5)
弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、弁論準備手続の終結前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

(正答)

(解説)
167条は、「準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。」と規定している。
そして、174条は、167条を弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出に準用している。

(H26 共通 第66問 オ)
弁論準備手続の終結後には、新たな攻撃又は防御の方法を提出することができない。

(正答)

(解説)
167条は、「準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。」と規定している。
そして、174条は、167条を弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出に準用している。
また、本規定は、弁論準備手続の終結後に新たな攻撃又は防御の方法を提出する場合に理由の説明義務を課すにとどまり、提出そのものを禁止しているわけではない。
したがって、弁論準備手続の終結後に、新たな攻撃又は防御の方法を提出することはできる。

(R5 司法 第41問 オ)
弁論準備手続の終結後に攻撃防御方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、弁論準備手続の終結前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

(正答)

(解説)
167条は、「準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。」と規定している。
そして、174条は、167条を弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出に準用している

(R6 予備 第38問 2)
弁論準備手続の終結後においては、新たな攻撃防御方法を提出することはできない。

(正答)

(解説)
167条は、「準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。」と規定している。
そして、174条は、167条を弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出に準用している
また、本規定は、弁論準備手続の終結後に新たな攻撃又は防御の方法を提出する場合に理由の説明義務を課すにとどまり、提出そのものを禁止しているわけではない。
したがって、弁論準備手続の終結後においても、新たな攻撃又は防御の方法を提出することはできる。
総合メモ