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書面による準備手続
第175条
条文
第175条(書面による準備手続の開始)
裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。
裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。
過去問・解説
(H27 予備 第40問 2)
裁判所は、事件を書面による準備手続に付するに当たり、当事者の意見を聴かなければならない。
裁判所は、事件を書面による準備手続に付するに当たり、当事者の意見を聴かなければならない。
(正答)〇
(解説)
175条は、「裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続…に付することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、事件を書面による準備手続に付するに当たり、当事者の意見を聴かなければならない。
175条は、「裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続…に付することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、事件を書面による準備手続に付するに当たり、当事者の意見を聴かなければならない。
(H29 予備 第37問 5)
書面による準備手続において、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法により、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について協議を行う場合には、裁判所は、当該協議の期日において、文書の証拠調べをすることができる。
書面による準備手続において、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法により、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について協議を行う場合には、裁判所は、当該協議の期日において、文書の証拠調べをすることができる。
(正答)✕
(解説)
書面による準備手続においては、文書の証拠調べを認める規定は存在しない。
したがって、書面による準備手続において、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法により、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について協議を行う場合であっても、裁判所は、当該協議の期日において、文書の証拠調べをすることはできない。
書面による準備手続においては、文書の証拠調べを認める規定は存在しない。
したがって、書面による準備手続において、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法により、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について協議を行う場合であっても、裁判所は、当該協議の期日において、文書の証拠調べをすることはできない。
総合メモ
第176条
条文
第176条(書面による準備手続の方法等)
① 書面による準備手続は、裁判長が行う。ただし、高等裁判所においては、受命裁判官にこれを行わせることができる。
② 裁判長又は高等裁判所における受命裁判官(次項において「裁判長等」という。)は、第162条に規定する期間を定めなければならない。
③ 裁判長等は、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。
④ 第149条(第2項を除く。)、第150条及び第165条第2項の規定は、書面による準備手続について準用する。
① 書面による準備手続は、裁判長が行う。ただし、高等裁判所においては、受命裁判官にこれを行わせることができる。
② 裁判長又は高等裁判所における受命裁判官(次項において「裁判長等」という。)は、第162条に規定する期間を定めなければならない。
③ 裁判長等は、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。
④ 第149条(第2項を除く。)、第150条及び第165条第2項の規定は、書面による準備手続について準用する。
過去問・解説
(H18 司法 第59問 エ)
書面による準備手続においては、いわゆる電話会議システムの方法を利用することはできない。
書面による準備手続においては、いわゆる電話会議システムの方法を利用することはできない。
(正答)✕
(解説)
176条3項は、書面による準備手続について、「裁判長等は、必要があると認めるときは…裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、…当事者双方と協議をすることができる。」と規定し、いわゆる電話会議システムの利用を認めている。
したがって、書面による準備手続においては、いわゆる電話会議システムの方法を利用することができる。
176条3項は、書面による準備手続について、「裁判長等は、必要があると認めるときは…裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、…当事者双方と協議をすることができる。」と規定し、いわゆる電話会議システムの利用を認めている。
したがって、書面による準備手続においては、いわゆる電話会議システムの方法を利用することができる。
(H27 予備 第40問 5)
書面による準備手続においては、いわゆる電話会議システムを利用することができない。
書面による準備手続においては、いわゆる電話会議システムを利用することができない。
(正答)✕
(解説)
176条3項は、書面による準備手続について、「裁判長等は、必要があると認めるときは、…裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、…当事者双方と協議をすることができる。」と規定し、いわゆる電話会議システムの利用を認めている。
176条3項は、書面による準備手続について、「裁判長等は、必要があると認めるときは、…裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、…当事者双方と協議をすることができる。」と規定し、いわゆる電話会議システムの利用を認めている。
(R2 予備 第42問 ア)
地方裁判所においては、弁論準備手続及び書面による準備手続のいずれであっても、受命裁判官が手続を主宰することができる。
地方裁判所においては、弁論準備手続及び書面による準備手続のいずれであっても、受命裁判官が手続を主宰することができる。
(正答)✕
(解説)
171条1項は、「裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。」と規定している。
他方で、176条1項は、「書面による準備手続は、裁判長が行う。ただし、高等裁判所においては、受命裁判官にこれを行わせることができる。」と規定している。
したがって、地方裁判所においては、弁論準備手続については受命裁判官が手続を主宰することができるものの、書面による準備手続については受命裁判官ではなく、裁判長が手続を主宰しなければならない。
171条1項は、「裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。」と規定している。
他方で、176条1項は、「書面による準備手続は、裁判長が行う。ただし、高等裁判所においては、受命裁判官にこれを行わせることができる。」と規定している。
したがって、地方裁判所においては、弁論準備手続については受命裁判官が手続を主宰することができるものの、書面による準備手続については受命裁判官ではなく、裁判長が手続を主宰しなければならない。
総合メモ
第177条
条文
第177条(証明すべき事実の確認)
裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。
裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。
過去問・解説
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総合メモ
第178条
条文
第178条(書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、第176条第4項において準用する第165条第2項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、第176条第4項において準用する第165条第2項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
過去問・解説
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