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当事者尋問
第207条
条文
第207条(当事者本人の尋問)
① 裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
② 証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
① 裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
② 証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
過去問・解説
(H19 司法 第65問 4)
証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず当事者本人を先に尋問する。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず証人の尋問をすることができる。
証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず当事者本人を先に尋問する。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず証人の尋問をすることができる。
(正答)✕
(解説)
207条2項は、「証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。」と規定している。
207条2項は、「証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。」と規定している。
(H19 司法 第65問 5)
当事者は、自己の当事者本人の尋問を申し立てることができるが、相手方当事者本人の尋問を申し立てることはできない。
当事者は、自己の当事者本人の尋問を申し立てることができるが、相手方当事者本人の尋問を申し立てることはできない。
(正答)✕
(解説)
207条1項前段は、「裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。」と規定し、相手方当事者を除いていない。
したがって、当事者は、自己の当事者本人のみならず、相手方当事者本人の尋問を申し立てることもできる。
207条1項前段は、「裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。」と規定し、相手方当事者を除いていない。
したがって、当事者は、自己の当事者本人のみならず、相手方当事者本人の尋問を申し立てることもできる。
(H21 司法 第65問 エ)
訴訟において株式会社である原告を代表する代表取締役を尋問するときは、当該代表取締役は、証人として出頭し、宣誓をする義務を負う。
訴訟において株式会社である原告を代表する代表取締役を尋問するときは、当該代表取締役は、証人として出頭し、宣誓をする義務を負う。
(正答)✕
(解説)
211条本文は、「この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。」と規定している。また、37条は、法人の代表者について、法定代理及び法定代理人に関する規定を準用している。
そのため、訴訟において株式会社である原告を代表する代表取締役を尋問するときは、証人尋問の手続によるのではなく、当事者本人の尋問に関する規定が準用される。
そして、207条1項後段は、当事者本人の尋問においては、「その当事者に宣誓をさせることができる。」と規定しており、宣誓をさせるかどうかは裁判所の裁量に委ねられている。
したがって、訴訟において株式会社である原告を代表する代表取締役を尋問するときは、当該代表取締役は、証人ではなく、当事者として出頭し、宣誓をする義務は負わない。
211条本文は、「この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。」と規定している。また、37条は、法人の代表者について、法定代理及び法定代理人に関する規定を準用している。
そのため、訴訟において株式会社である原告を代表する代表取締役を尋問するときは、証人尋問の手続によるのではなく、当事者本人の尋問に関する規定が準用される。
そして、207条1項後段は、当事者本人の尋問においては、「その当事者に宣誓をさせることができる。」と規定しており、宣誓をさせるかどうかは裁判所の裁量に委ねられている。
したがって、訴訟において株式会社である原告を代表する代表取締役を尋問するときは、当該代表取締役は、証人ではなく、当事者として出頭し、宣誓をする義務は負わない。
(H23 共通 第65問 3)
当事者が訴訟能力を欠く場合は、その当事者本人を尋問することはできない。
当事者が訴訟能力を欠く場合は、その当事者本人を尋問することはできない。
(正答)✕
(解説)
当事者本人の尋問は、当事者本人を証拠方法としてその経験した事実を供述させる手続であり、訴訟行為をさせるものではないため、当事者本人の訴訟能力は不要であると解されている。
したがって、当事者が訴訟能力を欠く場合であっても、その当事者本人を尋問することができる。
当事者本人の尋問は、当事者本人を証拠方法としてその経験した事実を供述させる手続であり、訴訟行為をさせるものではないため、当事者本人の訴訟能力は不要であると解されている。
したがって、当事者が訴訟能力を欠く場合であっても、その当事者本人を尋問することができる。
(H23 共通 第65問 5)
裁判所は、職権で当事者本人を尋問することができる。
裁判所は、職権で当事者本人を尋問することができる。
(正答)〇
(解説)
207条1項前段は、「裁判所は、···職権で、当事者本人を尋問することができる。」と規定している。
207条1項前段は、「裁判所は、···職権で、当事者本人を尋問することができる。」と規定している。
(H25 予備 第41問 4)
裁判所は、職権で当事者本人を尋問することができる。
裁判所は、職権で当事者本人を尋問することができる。
(正答)〇
(解説)
207条1項前段は、「裁判所は、…職権で、当事者本人を尋問することができる。」と規定している。
207条1項前段は、「裁判所は、…職権で、当事者本人を尋問することができる。」と規定している。
(H25 予備 第41問 5)
裁判所は、証人及び当事者本人の尋問を行うときは、当事者から意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
裁判所は、証人及び当事者本人の尋問を行うときは、当事者から意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
(正答)〇
(解説)
207条2項は、「証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、証人及び当事者本人の尋問を行うときは、適当と認めるときは、当事者から意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
207条2項は、「証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、証人及び当事者本人の尋問を行うときは、適当と認めるときは、当事者から意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
(H26 共通 第68問 2)
当事者本人を尋問する場合においてその当事者に宣誓をさせるかどうかは、裁判所の裁量に委ねられている。
当事者本人を尋問する場合においてその当事者に宣誓をさせるかどうかは、裁判所の裁量に委ねられている。
(正答)〇
(解説)
207条1項は、「裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。」と規定している。
したがって、当事者本人を尋問する場合においてその当事者に宣誓をさせるかどうかは、裁判所の裁量に委ねられている。
207条1項は、「裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。」と規定している。
したがって、当事者本人を尋問する場合においてその当事者に宣誓をさせるかどうかは、裁判所の裁量に委ねられている。
(R2 予備 第43問 2)
証人及び当事者本人を尋問するときは、まず当事者本人を尋問しなければならない。
証人及び当事者本人を尋問するときは、まず当事者本人を尋問しなければならない。
(正答)✕
(解説)
207条2項は、「証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。」と規定している。
したがって、証人及び当事者本人の尋問を行うときは、原則は、まず証人を尋問しなければならない。
207条2項は、「証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。」と規定している。
したがって、証人及び当事者本人の尋問を行うときは、原則は、まず証人を尋問しなければならない。
(R2 予備 第43問 4)
当事者本人を尋問するときは、宣誓をさせずに尋問することができる。
当事者本人を尋問するときは、宣誓をさせずに尋問することができる。
(正答)〇
(解説)
207条1項は、「裁判所は、…当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。」と規定している。
そのため、当事者に宣誓をさせるか否かは裁判所の裁量に委ねられている。
したがって、当事者本人を尋問するときは、宣誓をさせずに尋問することができる。
207条1項は、「裁判所は、…当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。」と規定している。
そのため、当事者に宣誓をさせるか否かは裁判所の裁量に委ねられている。
したがって、当事者本人を尋問するときは、宣誓をさせずに尋問することができる。
(R5 予備 第45問 ウ)
裁判所は、職権で、当事者本人を尋問することができる。
裁判所は、職権で、当事者本人を尋問することができる。
(正答)〇
(解説)
207条1項前段は、「裁判所は、…職権で、当事者本人を尋問することができる。」と規定している。
207条1項前段は、「裁判所は、…職権で、当事者本人を尋問することができる。」と規定している。
総合メモ
第208条
条文
第208条(不出頭等の効果)
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第68問 3)
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
(正答)〇
(解説)
208条は、「当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」と規定している。
208条は、「当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」と規定している。
(H19 司法 第65問 3)
当事者本人を尋問する場合において、当事者本人が正当な理由なく宣誓を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
当事者本人を尋問する場合において、当事者本人が正当な理由なく宣誓を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
(正答)〇
(解説)
208条は、「当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、…宣誓…を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」と定めている。
208条は、「当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、…宣誓…を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」と定めている。
(H22 共通 第63問 3)
当事者本人の尋問をする場合において、当該当事者が宣誓をした上で虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、制裁として尋問事項に関する相手方当事者の主張を真実と認めることができる。
当事者本人の尋問をする場合において、当該当事者が宣誓をした上で虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、制裁として尋問事項に関する相手方当事者の主張を真実と認めることができる。
(正答)✕
(解説)
208条は、「当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」と規定している。
そして、宣誓した当事者が虚偽の陳述をした場合は、同条には当たらない。
したがって、当事者本人の尋問をする場合において、当該当事者が宣誓をした上で虚偽の陳述をしたときであっても、裁判所は、制裁として尋問事項に関する相手方当事者の主張を真実と認めることができない。
208条は、「当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」と規定している。
そして、宣誓した当事者が虚偽の陳述をした場合は、同条には当たらない。
したがって、当事者本人の尋問をする場合において、当該当事者が宣誓をした上で虚偽の陳述をしたときであっても、裁判所は、制裁として尋問事項に関する相手方当事者の主張を真実と認めることができない。
(H24 共通 第65問 イ)
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、勾引を命ずることができる。
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、勾引を命ずることができる。
(正答)✕
(解説)
194条は「裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。」と規定している。
もっとも、当事者本人の尋問においては、勾引に関する規定は存在しない。
したがって、当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しないときであっても、裁判所は、勾引を命ずることはできない。
194条は「裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。」と規定している。
もっとも、当事者本人の尋問においては、勾引に関する規定は存在しない。
したがって、当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しないときであっても、裁判所は、勾引を命ずることはできない。
(H25 共通 第67問 5)
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく陳述を拒んだときは、罰金又は過料の制裁を受ける。
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく陳述を拒んだときは、罰金又は過料の制裁を受ける。
(正答)✕
(解説)
当事者本人の尋問においては、罰金又は過料の制裁に関する規定は存在しない。
したがって、当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく陳述を拒んだときであっても、罰金又は過料の制裁を受けることはない。
当事者本人の尋問においては、罰金又は過料の制裁に関する規定は存在しない。
したがって、当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく陳述を拒んだときであっても、罰金又は過料の制裁を受けることはない。
(H25 予備 第41問 2)
当事者本人の尋問においては、その陳述によって自分が敗訴するおそれのあることが、陳述を拒む正当な理由となる。
当事者本人の尋問においては、その陳述によって自分が敗訴するおそれのあることが、陳述を拒む正当な理由となる。
(正答)✕
(解説)
208条は、「当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」と規定している。
そして、その陳述によって自分が敗訴するおそれがあることは、自己に不利益な事実の供述として当然に想定されている事態であり、陳述を拒む「正当な理由」には当たらない。
したがって、当事者本人の尋問においては、その陳述によって自分が敗訴するおそれのあることが、陳述を拒む正当な理由とはならない。
208条は、「当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」と規定している。
そして、その陳述によって自分が敗訴するおそれがあることは、自己に不利益な事実の供述として当然に想定されている事態であり、陳述を拒む「正当な理由」には当たらない。
したがって、当事者本人の尋問においては、その陳述によって自分が敗訴するおそれのあることが、陳述を拒む正当な理由とはならない。
総合メモ
第209条
条文
第209条(虚偽の陳述に対する過料)
① 宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
③ 第1項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。
① 宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
③ 第1項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。
過去問・解説
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総合メモ
第210条
条文
第210条(証人尋問の規定の準用)
第195条、第201条第2項、第202条から第204条まで及び第206条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。
第195条、第201条第2項、第202条から第204条まで及び第206条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。
過去問・解説
(H25 予備 第41問 1)
地方裁判所は、当事者本人が遠隔地に居住しているなど相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、当事者本人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
地方裁判所は、当事者本人が遠隔地に居住しているなど相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、当事者本人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
(正答)✕
(解説)
205条は、「裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。」と規定している。
もっとも、当事者本人においては、このような規定は存在しない。
したがって、地方裁判所は、当事者本人が遠隔地に居住しているなど相当と認める場合において、当事者に異議がないときであっても、当事者本人の尋問に代え、書面の提出をさせることはできない。
205条は、「裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。」と規定している。
もっとも、当事者本人においては、このような規定は存在しない。
したがって、地方裁判所は、当事者本人が遠隔地に居住しているなど相当と認める場合において、当事者に異議がないときであっても、当事者本人の尋問に代え、書面の提出をさせることはできない。
(H25 予備 第41問 3)
当事者本人は、裁判長の許可を受けたときであっても、記憶喚起のため、書類に基づいて陳述することができない。
当事者本人は、裁判長の許可を受けたときであっても、記憶喚起のため、書類に基づいて陳述することができない。
(正答)✕
(解説)
203条は、「証人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。」と規定している。
そして、210条は、203条を当事者本人の尋問に準用している。
したがって、当事者本人は、裁判長の許可を受けたときは、書類に基づいて陳述することができる。
203条は、「証人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。」と規定している。
そして、210条は、203条を当事者本人の尋問に準用している。
したがって、当事者本人は、裁判長の許可を受けたときは、書類に基づいて陳述することができる。
(H26 共通 第68問 3)
裁判所は、当事者本人を尋問する場合においては、その当事者が正当な理由なく期日に出頭しないときでも、その勾引を命ずることはできない。
裁判所は、当事者本人を尋問する場合においては、その当事者が正当な理由なく期日に出頭しないときでも、その勾引を命ずることはできない。
(正答)〇
(解説)
194条は「裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。」と規定している。
もっとも、当事者本人の尋問においては、勾引に関する規定は存在しない。
したがって、裁判所は、当事者本人を尋問する場合においては、その当事者が正当な理由なく期日に出頭しないときでも、その勾引を命ずることはできない。
194条は「裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。」と規定している。
もっとも、当事者本人の尋問においては、勾引に関する規定は存在しない。
したがって、裁判所は、当事者本人を尋問する場合においては、その当事者が正当な理由なく期日に出頭しないときでも、その勾引を命ずることはできない。
総合メモ
第211条
条文
第211条(法定代理人の尋問)
この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
過去問・解説
(H19 司法 第65問 2)
当事者本人の法定代理人を尋問するときは、当事者本人の尋問に関する規定に従って行われる。
当事者本人の法定代理人を尋問するときは、当事者本人の尋問に関する規定に従って行われる。
(正答)〇
(解説)
211条本文は、「この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。」と規定している。
したがって、当事者本人の法定代理人を尋問するときは、当事者本人の尋問に関する規定に従って行われる。
211条本文は、「この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。」と規定している。
したがって、当事者本人の法定代理人を尋問するときは、当事者本人の尋問に関する規定に従って行われる。
(H23 共通 第60問 5)
法定代理人は当該訴訟において証人となることができないが、訴訟代理人は当該訴訟において証人となることができる。
法定代理人は当該訴訟において証人となることができないが、訴訟代理人は当該訴訟において証人となることができる。
(正答)〇
(解説)
211条本文は、「この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。」と規定している。
もっとも、訴訟代理人は第三者であり、当事者本人や法定代理人には当たらないため、当事者尋問の規定は準用されず、当該訴訟において証人となることができる。
したがって、法定代理人は当該訴訟において証人となることができないが、訴訟代理人は当該訴訟において証人となることができる。
211条本文は、「この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。」と規定している。
もっとも、訴訟代理人は第三者であり、当事者本人や法定代理人には当たらないため、当事者尋問の規定は準用されず、当該訴訟において証人となることができる。
したがって、法定代理人は当該訴訟において証人となることができないが、訴訟代理人は当該訴訟において証人となることができる。
(H25 共通 第59問 4)
株式会社を訴訟において代表している代表取締役を尋問するには、当事者本人の尋問の手続によらなければならない。
株式会社を訴訟において代表している代表取締役を尋問するには、当事者本人の尋問の手続によらなければならない。
(正答)〇
(解説)
37条は、法人の代表者等について、法定代理及び法定代理人に関する規定を準用している。そして、211条本文は、「この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。」と規定している。
したがって、株式会社を訴訟において代表している代表取締役を尋問するときは、証人尋問の手続によるのではなく、当事者本人の尋問に関する規定が準用される。
よって、株式会社を訴訟において代表している代表取締役を尋問するには、当事者本人の尋問の手続によらなければならない。
37条は、法人の代表者等について、法定代理及び法定代理人に関する規定を準用している。そして、211条本文は、「この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。」と規定している。
したがって、株式会社を訴訟において代表している代表取締役を尋問するときは、証人尋問の手続によるのではなく、当事者本人の尋問に関する規定が準用される。
よって、株式会社を訴訟において代表している代表取締役を尋問するには、当事者本人の尋問の手続によらなければならない。