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鑑定
第212条
条文
第212条(鑑定義務)
① 鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。
② 第196条又は第201条第4項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第2項に規定する者は、鑑定人となることができない。
① 鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。
② 第196条又は第201条第4項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第2項に規定する者は、鑑定人となることができない。
過去問・解説
(H24 共通 第65問 ア)
鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定人となることができないものを除き、鑑定をする義務を負う。
鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定人となることができないものを除き、鑑定をする義務を負う。
(正答)〇
(解説)
212条は、1項において、「鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。」と規定し、2項において、「196条又は201条4項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第2項に規定する者は、鑑定人となることができない。」と規定している。
212条は、1項において、「鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。」と規定し、2項において、「196条又は201条4項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第2項に規定する者は、鑑定人となることができない。」と規定している。
(R1 予備 第39問 2)
鑑定に必要な学識経験を有し、鑑定人となることができる者は、受訴裁判所により鑑定人に指定された場合には、鑑定をしなければならない。
鑑定に必要な学識経験を有し、鑑定人となることができる者は、受訴裁判所により鑑定人に指定された場合には、鑑定をしなければならない。
(正答)〇
(解説)
212条1項は、「鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。」と規定しており、213条は、「鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。」と規定している。
したがって、鑑定に必要な学識経験を有し、鑑定人となることができる者は、受訴裁判所により鑑定人に指定された場合には、鑑定をしなければならない。
212条1項は、「鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。」と規定しており、213条は、「鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。」と規定している。
したがって、鑑定に必要な学識経験を有し、鑑定人となることができる者は、受訴裁判所により鑑定人に指定された場合には、鑑定をしなければならない。
総合メモ
第213条
第214条
条文
第214条(忌避)
① 鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。鑑定人が陳述をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知ったときは、同様とする。
② 忌避の申立ては、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官にしなければならない。
③ 忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
④ 忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。
① 鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。鑑定人が陳述をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知ったときは、同様とする。
② 忌避の申立ては、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官にしなければならない。
③ 忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
④ 忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。
総合メモ
第215条
条文
第215条(鑑定人の陳述の方式等)
① 裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
② 裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
民事訴訟規則第132条(鑑定人の陣述の方式・ 法第215条 )
裁判長は、鑑定人に、共同して又は各別に、意見を述べさせることができる。
① 裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
② 裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
民事訴訟規則第132条(鑑定人の陣述の方式・ 法第215条 )
裁判長は、鑑定人に、共同して又は各別に、意見を述べさせることができる。
過去問・解説
(H24 予備 第38問 4)
鑑定人に書面又は口頭のいずれによって鑑定意見を述べさせるかは、裁判長がその裁量により定める。
鑑定人に書面又は口頭のいずれによって鑑定意見を述べさせるかは、裁判長がその裁量により定める。
(正答)〇
(解説)
215条1項は、「裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。」と規定している。
そして、裁判長が書面・口頭いずれの方式にするかは裁判長の裁量によるとされている。
215条1項は、「裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。」と規定している。
そして、裁判長が書面・口頭いずれの方式にするかは裁判長の裁量によるとされている。
(R6 予備 第40問 ウ)
裁判所は、鑑定人が書面で意見を述べた後は、その鑑定人に更に意見を述べさせることはできない。
裁判所は、鑑定人が書面で意見を述べた後は、その鑑定人に更に意見を述べさせることはできない。
(正答)✕
(解説)
215条2項は、「裁判所は…必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。」と規定している。
そして、本規定は、鑑定人が書面で意見を述べた場合であっても適用されると解されている。
したがって、裁判所は、鑑定人が書面で意見を述べた後は、その鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
215条2項は、「裁判所は…必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。」と規定している。
そして、本規定は、鑑定人が書面で意見を述べた場合であっても適用されると解されている。
したがって、裁判所は、鑑定人が書面で意見を述べた後は、その鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
(R6 予備 第40問 エ)
裁判所は、同一の鑑定事項について、同時に複数の鑑定人を指定して、意見を述べさせることができる。
裁判所は、同一の鑑定事項について、同時に複数の鑑定人を指定して、意見を述べさせることができる。
(正答)〇
(解説)
民事訴訟規則132条1項は、「裁判長は、鑑定人に、共同して又は格別に、意見を述べさせることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、同一の鑑定事項について、同時に複数の鑑定人を指定して、共同して意見を述べさせることができる。
民事訴訟規則132条1項は、「裁判長は、鑑定人に、共同して又は格別に、意見を述べさせることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、同一の鑑定事項について、同時に複数の鑑定人を指定して、共同して意見を述べさせることができる。
総合メモ
第215条の2
条文
第215条の2(鑑定人質問)
① 裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。
② 前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。
③ 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
④ 当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
① 裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。
② 前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。
③ 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
④ 当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
過去問・解説
(H22 共通 第63問 2)
鑑定人が口頭で鑑定意見を述べる場合、当該鑑定人の意見陳述後の質問は、鑑定の申出をした当事者、相手方当事者、裁判長の順に行うのが原則である。
鑑定人が口頭で鑑定意見を述べる場合、当該鑑定人の意見陳述後の質問は、鑑定の申出をした当事者、相手方当事者、裁判長の順に行うのが原則である。
(正答)✕
(解説)
215条の2は、1項において、「裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。」と規定し、2項において、「質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。」と規定している。
215条の2は、1項において、「裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。」と規定し、2項において、「質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。」と規定している。
(H29 予備 第39問 5)
鑑定人に口頭で鑑定意見を述べさせた後に、鑑定人に対し質問をする場合には、裁判長、鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序で行うのが原則である。
鑑定人に口頭で鑑定意見を述べさせた後に、鑑定人に対し質問をする場合には、裁判長、鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序で行うのが原則である。
(正答)〇
(解説)
215条の2は、1項において、「裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。」と規定し、2項において、「質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。」と規定している。
215条の2は、1項において、「裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。」と規定し、2項において、「質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。」と規定している。
(R6 予備 第40問 ア)
鑑定人に対する質問は、順序の変更をしない限り、鑑定の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。
鑑定人に対する質問は、順序の変更をしない限り、鑑定の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。
(正答)✕
(解説)
215条の2第2項は、鑑定人に対する質問の順序について、「前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。」と規定している。
215条の2第2項は、鑑定人に対する質問の順序について、「前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。」と規定している。
総合メモ
第215条の3
条文
第215条の3(映像等の送受信による通話の方法による陳述)
裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、意見を述べさせることができる。
裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、意見を述べさせることができる。
過去問・解説
(R1 予備 第70問 オ)
音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(以下「電話会議」という。)又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「テレビ会議」という。)による手続に関する問題である。テレビ会議によって鑑定人に口頭で意見を述べさせることができるのは、鑑定人が遠隔の地に居住している場合に限られる。
音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(以下「電話会議」という。)又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「テレビ会議」という。)による手続に関する問題である。テレビ会議によって鑑定人に口頭で意見を述べさせることができるのは、鑑定人が遠隔の地に居住している場合に限られる。
(正答)✕
(解説)
215条の3は、「裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、意見を述べさせることができる。」と規定している。
したがって、テレビ会議によって鑑定人に口頭で意見を述べさせることができる場合は、鑑定人が遠隔の地に居住している場合に限定されていない。
215条の3は、「裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、意見を述べさせることができる。」と規定している。
したがって、テレビ会議によって鑑定人に口頭で意見を述べさせることができる場合は、鑑定人が遠隔の地に居住している場合に限定されていない。
総合メモ
第215条の4
条文
第215条の4(受命裁判官等の権限)
受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第215条の2第4項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第215条の2第4項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
過去問・解説
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総合メモ
第216条
条文
第216条(証人尋問の規定の準用)
第191条の規定は公務員又は公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合について、第197条から第199条までの規定は鑑定人が鑑定を拒む場合について、第201条第1項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第192条及び第193条の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合、鑑定人が宣誓を拒む場合及び鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合について準用する。
第191条の規定は公務員又は公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合について、第197条から第199条までの規定は鑑定人が鑑定を拒む場合について、第201条第1項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第192条及び第193条の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合、鑑定人が宣誓を拒む場合及び鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合について準用する。
過去問・解説
(H25 共通 第67問 2)
鑑定人は、宣誓をしなければならない。
鑑定人は、宣誓をしなければならない。
(正答)〇
(解説)
201条1項は、「証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。」と規定している。
そして、216条は、201条1項を鑑定人に宣誓をさせる場合に準用している。
したがって、鑑定人は、宣誓をしなければならない。
201条1項は、「証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。」と規定している。
そして、216条は、201条1項を鑑定人に宣誓をさせる場合に準用している。
したがって、鑑定人は、宣誓をしなければならない。
(H29 予備 第39問 4)
鑑定人は、鑑定に必要な学識経験を有する第三者の中から指定されるものであって、宣誓をする義務を負わない。
鑑定人は、鑑定に必要な学識経験を有する第三者の中から指定されるものであって、宣誓をする義務を負わない。
(正答)✕
(解説)
212条1項は、「鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。」と規定している。
また、201条1項は、「証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。」と規定している。
そして、216条は、201条1項を鑑定人に宣誓をさせる場合に準用している。
したがって、鑑定人は、鑑定に必要な学識経験を有する第三者の中から指定されるものであるものの、宣誓をする義務を負う。
212条1項は、「鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。」と規定している。
また、201条1項は、「証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。」と規定している。
そして、216条は、201条1項を鑑定人に宣誓をさせる場合に準用している。
したがって、鑑定人は、鑑定に必要な学識経験を有する第三者の中から指定されるものであるものの、宣誓をする義務を負う。
総合メモ
第217条
条文
第217条(鑑定証人)
特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。
特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。
過去問・解説
(H26 予備 第40問 5)
患者の治療を行った医師にその患者の症状について陳述させるときのように、特別の学識経験により知り得た事実を陳述させる場合には、鑑定人質問ではなく、証人尋問に関する規定による。
患者の治療を行った医師にその患者の症状について陳述させるときのように、特別の学識経験により知り得た事実を陳述させる場合には、鑑定人質問ではなく、証人尋問に関する規定による。
(正答)〇
(解説)
217条は、「特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。」と規定している。
そして、本肢の場合は、「特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問」に当たる。
したがって、患者の治療を行った医師にその患者の症状について陳述させるときのように、特別の学識経験により知り得た事実を陳述させる場合には、鑑定人質問ではなく、証人尋問に関する規定による。
217条は、「特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。」と規定している。
そして、本肢の場合は、「特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問」に当たる。
したがって、患者の治療を行った医師にその患者の症状について陳述させるときのように、特別の学識経験により知り得た事実を陳述させる場合には、鑑定人質問ではなく、証人尋問に関する規定による。
総合メモ
第218条
条文
第218条(鑑定の嘱託)
① 裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。
② 前項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署又は法人の指定した者に鑑定書の説明をさせることができる。
① 裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。
② 前項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署又は法人の指定した者に鑑定書の説明をさせることができる。