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大規模訴訟等に関する特則
第268条
条文
第268条(大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)
裁判所は、大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人又は当事者本人の尋問をさせることができる。
裁判所は、大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人又は当事者本人の尋問をさせることができる。
総合メモ
第269条
条文
第269条(大規模訴訟に係る事件における合議体の構成)
① 地方裁判所においては、前条に規定する事件について、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
② 前項の場合には、判事補は、同時に3人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。
① 地方裁判所においては、前条に規定する事件について、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
② 前項の場合には、判事補は、同時に3人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。
過去問・解説
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総合メモ
第269条の2
条文
第269条の2(特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成)
① 第6条第1項各号に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、第20条の2第1項の規定により移送された訴訟に係る事件については、この限りでない。
② 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
① 第6条第1項各号に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、第20条の2第1項の規定により移送された訴訟に係る事件については、この限りでない。
② 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
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