現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
第270条
第271条
条文
第271条(口頭による訴えの提起)
訴えは、口頭で提起することができる。
訴えは、口頭で提起することができる。
総合メモ
第272条
条文
第272条(訴えの提起において明らかにすべき事項)
訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
過去問・解説
(H19 司法 第66問 4)
簡易裁判所に対する訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
簡易裁判所に対する訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
(正答)〇
(解説)
272条は、簡易裁判所の訴訟手続について、「訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。」と規定している。
272条は、簡易裁判所の訴訟手続について、「訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。」と規定している。
(H24 予備 第45問 2)
簡易裁判所における100万円の貸金返還請求訴訟に関し、訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
簡易裁判所における100万円の貸金返還請求訴訟に関し、訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
(正答)〇
(解説)
272条は、簡易裁判所の訴訟手続について、「訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。」と規定している。
272条は、簡易裁判所の訴訟手続について、「訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。」と規定している。
(R3 予備 第43問 ア)
簡易裁判所において、訴状を提出して訴えを提起する場合には、紛争の要点を明らかにすることで請求の原因に代えることはできない。
簡易裁判所において、訴状を提出して訴えを提起する場合には、紛争の要点を明らかにすることで請求の原因に代えることはできない。
(正答)✕
(解説)
272条は、簡易裁判所の訴訟手続について、「訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。」と規定している。
272条は、簡易裁判所の訴訟手続について、「訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。」と規定している。
総合メモ
第273条
条文
第273条(任意の出頭による訴えの提起等)
当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。
当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
第274条
条文
第274条(反訴の提起に基づく移送)
① 被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。この場合においては、第22条の規定を準用する。
② 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
① 被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。この場合においては、第22条の規定を準用する。
② 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
過去問・解説
(H21 司法 第57問 イ)
簡易裁判所に係属する本訴に対し、本訴被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、本訴原告の申立てがあるときは、簡易裁判所は、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
簡易裁判所に係属する本訴に対し、本訴被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、本訴原告の申立てがあるときは、簡易裁判所は、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
(正答)〇
(解説)
274条1項前段は、簡易裁判所の訴訟手続について、「被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。」と規定している。
274条1項前段は、簡易裁判所の訴訟手続について、「被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。」と規定している。
(H24 共通 第57問 オ)
簡易裁判所は、被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
簡易裁判所は、被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
(正答)〇
(解説)
274条1項前段は、簡易裁判所の訴訟手続について、「被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。」と規定している。
274条1項前段は、簡易裁判所の訴訟手続について、「被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。」と規定している。
(H24 予備 第45問 3)
簡易裁判所における100万円の貸金返還請求訴訟においては、反訴の提起は、することができない。
簡易裁判所における100万円の貸金返還請求訴訟においては、反訴の提起は、することができない。
(正答)✕
(解説)
274条1項前段は、簡易裁判所の訴訟手続について、「被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。」と規定しており、簡易裁判所においても反訴の提起が可能であることを前提としている。
したがって、簡易裁判所における100万円の貸金返還請求訴訟においては、反訴の提起は、することができる。
274条1項前段は、簡易裁判所の訴訟手続について、「被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。」と規定しており、簡易裁判所においても反訴の提起が可能であることを前提としている。
したがって、簡易裁判所における100万円の貸金返還請求訴訟においては、反訴の提起は、することができる。
(H29 予備 第45問 オ)
貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合、被告は、反訴を提起することができない。
貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合、被告は、反訴を提起することができない。
(正答)✕
(解説)
274条1項前段は、簡易裁判所の訴訟手続について、「被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。」と規定しており、簡易裁判所においても反訴の提起が可能であることを前提としている。
したがって、貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合であっても、被告は、反訴を提起することができる。
274条1項前段は、簡易裁判所の訴訟手続について、「被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。」と規定しており、簡易裁判所においても反訴の提起が可能であることを前提としている。
したがって、貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合であっても、被告は、反訴を提起することができる。
(R3 予備 第43問 エ)
被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合には、簡易裁判所は、職権により、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合には、簡易裁判所は、職権により、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
(正答)✕
(解説)
274条1項前段は、簡易裁判所の訴訟手続について、「被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。」と規定している。
したがって、被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合には、簡易裁判所は、職権ではなく、相手方の申立てにより、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
274条1項前段は、簡易裁判所の訴訟手続について、「被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。」と規定している。
したがって、被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合には、簡易裁判所は、職権ではなく、相手方の申立てにより、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
(R4 予備 第44問 エ)
原告が被告に対して50万円の支払を求める訴えを簡易裁判所に提起した後に、被告が原告に200万円の支払を求める反訴を提起した場合には、簡易裁判所は、職権で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
原告が被告に対して50万円の支払を求める訴えを簡易裁判所に提起した後に、被告が原告に200万円の支払を求める反訴を提起した場合には、簡易裁判所は、職権で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
(正答)✕
(解説)
裁判所法24条1号は、地方裁判所が管轄権を有する場合の1つとして、「33条1項1号の請求以外の請求に係る訴訟」を掲げており、同法33条1項1号は、簡易裁判所が管轄権を有する場合の1つとして、「訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求…に係る民事訴訟」を掲げている。
そのため、50万円の支払を求める本訴は簡易裁判所の管轄に属するが、200万円の支払を求める反訴は地方裁判所の管轄に属する。
また、274条1項前段は、簡易裁判所の訴訟手続について、「被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。」と規定しており、移送には相手方の申立てが必要としている。
したがって、原告が被告に対して50万円の支払を求める訴えを簡易裁判所に提起した後に、被告が原告に200万円の支払を求める反訴を提起した場合においても、相手方の申立てがない限り、簡易裁判所は、職権で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送する必要はない。
裁判所法24条1号は、地方裁判所が管轄権を有する場合の1つとして、「33条1項1号の請求以外の請求に係る訴訟」を掲げており、同法33条1項1号は、簡易裁判所が管轄権を有する場合の1つとして、「訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求…に係る民事訴訟」を掲げている。
そのため、50万円の支払を求める本訴は簡易裁判所の管轄に属するが、200万円の支払を求める反訴は地方裁判所の管轄に属する。
また、274条1項前段は、簡易裁判所の訴訟手続について、「被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。」と規定しており、移送には相手方の申立てが必要としている。
したがって、原告が被告に対して50万円の支払を求める訴えを簡易裁判所に提起した後に、被告が原告に200万円の支払を求める反訴を提起した場合においても、相手方の申立てがない限り、簡易裁判所は、職権で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送する必要はない。
総合メモ
第275条
条文
第275条(訴え提起前の和解)
① 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。
② 前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずる。この場合においては、和解の申立てをした者は、その申立てをした時に、訴えを提起したものとみなし、和解の費用は、訴訟費用の一部とする。
③ 申立人又は相手方が第1項の和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみなすことができる。
④ 第1項の和解については、第264条及び第265条の規定は、適用しない。
① 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。
② 前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずる。この場合においては、和解の申立てをした者は、その申立てをした時に、訴えを提起したものとみなし、和解の費用は、訴訟費用の一部とする。
③ 申立人又は相手方が第1項の和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみなすことができる。
④ 第1項の和解については、第264条及び第265条の規定は、適用しない。
過去問・解説
(R6 予備 第33問 エ)
当事者は、300万円の売買代金債務の存否に関する争いについて、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に、訴え提起前の和解の申立てをすることができる。
当事者は、300万円の売買代金債務の存否に関する争いについて、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に、訴え提起前の和解の申立てをすることができる。
(正答)✕
(解説)
275条1項は、「民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。」と規定している。
したがって、当事者は、300万円の売買代金債務の存否に関する争いについて、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所ではなく、簡易裁判所に、訴え提起前の和解の申立てをすることができる。
275条1項は、「民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。」と規定している。
したがって、当事者は、300万円の売買代金債務の存否に関する争いについて、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所ではなく、簡易裁判所に、訴え提起前の和解の申立てをすることができる。
総合メモ
第275条の2
条文
第275条の2(和解に代わる決定)
① 金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第3項の期間の経過時から五年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。
② 前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
③ 第1項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から2週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる。
④ 前項の期間内に異議の申立てがあったときは、第1項の決定は、その効力を失う。
⑤ 第3項の期間内に異議の申立てがないときは、第1項の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
① 金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第3項の期間の経過時から五年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。
② 前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
③ 第1項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から2週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる。
④ 前項の期間内に異議の申立てがあったときは、第1項の決定は、その効力を失う。
⑤ 第3項の期間内に異議の申立てがないときは、第1項の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
過去問・解説
(H29 予備 第45問 エ)
貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、相当と認めるときは、和解に代わる決定をすることができる。
貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、相当と認めるときは、和解に代わる決定をすることができる。
(正答)〇
(解説)
275条の2第1項は、簡易裁判所の訴訟手続について、「金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、…当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。」と規定している。
したがって、貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、相当と認めるときは、和解に代わる決定をすることができる。
275条の2第1項は、簡易裁判所の訴訟手続について、「金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、…当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。」と規定している。
したがって、貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、相当と認めるときは、和解に代わる決定をすることができる。
(R2 予備 第34問 3)
簡易裁判所が和解に代わる決定をした場合に、当事者は、その決定に対して異議を申し立てることができない。
簡易裁判所が和解に代わる決定をした場合に、当事者は、その決定に対して異議を申し立てることができない。
(正答)✕
(解説)
275条の2は、1項において、簡易裁判所による和解に代わる決定について規定し、3項において、「1項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から2週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる。」と規定している。
したがって、簡易裁判所が和解に代わる決定をした場合に、当事者は、その決定に対して異議を申し立てることができる。
275条の2は、1項において、簡易裁判所による和解に代わる決定について規定し、3項において、「1項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から2週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる。」と規定している。
したがって、簡易裁判所が和解に代わる決定をした場合に、当事者は、その決定に対して異議を申し立てることができる。
(R4 予備 第44問 ウ)
簡易裁判所は、金銭の支払の請求を目的とする訴えにつき、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を全て争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、相当と認めるときは、原告の意見を聴いた上で、当該請求に係る金銭の支払について分割払の定めをして、当該金銭の支払を命ずる決定をすることができる。
簡易裁判所は、金銭の支払の請求を目的とする訴えにつき、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を全て争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、相当と認めるときは、原告の意見を聴いた上で、当該請求に係る金銭の支払について分割払の定めをして、当該金銭の支払を命ずる決定をすることができる。
(正答)〇
(解説)
275条の2第1項は、簡易裁判所の訴訟手続について、「金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、…相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、…当該請求に係る金銭の支払について、…分割払の定めをし、…当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。」と規定している。
275条の2第1項は、簡易裁判所の訴訟手続について、「金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、…相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、…当該請求に係る金銭の支払について、…分割払の定めをし、…当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。」と規定している。
総合メモ
第276条
条文
第276条(準備書面の省略等)
① 口頭弁論は、書面で準備することを要しない。
② 相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。
③ 前項に規定する事項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載し、又は同項の規定による通知をしたものでなければ、主張することができない。
① 口頭弁論は、書面で準備することを要しない。
② 相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。
③ 前項に規定する事項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載し、又は同項の規定による通知をしたものでなければ、主張することができない。
過去問・解説
(H25 共通 第65問 4)
口頭弁論は、簡易裁判所においても、書面で準備しなければならない。
口頭弁論は、簡易裁判所においても、書面で準備しなければならない。
(正答)✕
(解説)
276条1項は、簡易裁判所の訴訟手続について、「口頭弁論は、書面で準備することを要しない。」と規定している。
276条1項は、簡易裁判所の訴訟手続について、「口頭弁論は、書面で準備することを要しない。」と規定している。
(H29 予備 第45問 ア)
貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合、口頭弁論は、相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項についても、書面で準備する必要はなく、口頭弁論前直接に相手方に通知する必要もない。
貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合、口頭弁論は、相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項についても、書面で準備する必要はなく、口頭弁論前直接に相手方に通知する必要もない。
(正答)✕
(解説)
276条は、1項において、簡易裁判所の訴訟手続について、「口頭弁論は、書面で準備することを要しない。」と規定している。
もっとも、2項において、「相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。」と規定している。
したがって、貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合、口頭弁論は、相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項に関して、書面で準備する必要があり、又は口頭弁論前直接に相手方に通知する必要がある。
276条は、1項において、簡易裁判所の訴訟手続について、「口頭弁論は、書面で準備することを要しない。」と規定している。
もっとも、2項において、「相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。」と規定している。
したがって、貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合、口頭弁論は、相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項に関して、書面で準備する必要があり、又は口頭弁論前直接に相手方に通知する必要がある。
(R6 予備 第35問 オ)
口頭弁論は、簡易裁判所においても、書面で準備しなければならない。
口頭弁論は、簡易裁判所においても、書面で準備しなければならない。
(正答)✕
(解説)
276条1項は、簡易裁判所の訴訟手続について、「口頭弁論は、書面で準備することを要しない。」と規定している。
276条1項は、簡易裁判所の訴訟手続について、「口頭弁論は、書面で準備することを要しない。」と規定している。
総合メモ
第277条
条文
第277条(続行期日における陳述の擬制)
第158条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。
第158条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。
過去問・解説
(H24 予備 第45問 4)
簡易裁判所における100万円の貸金返還請求訴訟においては、被告が口頭弁論の続行の期日に欠席した場合においても、裁判所は、被告が提出した準備面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した原告に弁論をさせることができる。
簡易裁判所における100万円の貸金返還請求訴訟においては、被告が口頭弁論の続行の期日に欠席した場合においても、裁判所は、被告が提出した準備面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した原告に弁論をさせることができる。
(正答)〇
(解説)
158条は、「原告又は被告が…口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した…準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論させることができる。」と規定している。
そして、277条は、158条を簡易裁判所の続行期日における陳述の擬制に準用している。
したがって、簡易裁判所における100万円の貸金返還請求訴訟においては、被告が口頭弁論の続行の期日に欠席した場合においても、裁判所は、被告が提出した準備面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した原告に弁論をさせることができる。
158条は、「原告又は被告が…口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した…準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論させることができる。」と規定している。
そして、277条は、158条を簡易裁判所の続行期日における陳述の擬制に準用している。
したがって、簡易裁判所における100万円の貸金返還請求訴訟においては、被告が口頭弁論の続行の期日に欠席した場合においても、裁判所は、被告が提出した準備面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した原告に弁論をさせることができる。
総合メモ
第278条
条文
第278条(尋問等に代わる書面の提出)
裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。
裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。
過去問・解説
(H29 予備 第45問 イ)
貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合、裁判所は、相当と認める場合には、当事者に異議がないときに限り、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合、裁判所は、相当と認める場合には、当事者に異議がないときに限り、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
(正答)✕
(解説)
278条は、簡易裁判所の訴訟手続について、「裁判所は、相当と認めるときは、証人…の尋問…に代え、書面の提出をさせることができる。」と規定している。
したがって、貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合、裁判所は、相当と認める場合には、当事者の異議の有無に関わらず、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
278条は、簡易裁判所の訴訟手続について、「裁判所は、相当と認めるときは、証人…の尋問…に代え、書面の提出をさせることができる。」と規定している。
したがって、貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合、裁判所は、相当と認める場合には、当事者の異議の有無に関わらず、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
(R4 予備 第44問 ア)
簡易裁判所は、相当と認める場合であっても、当事者に異議があるときは、証人の尋問に代えて、書面の提出をさせることはできない。
簡易裁判所は、相当と認める場合であっても、当事者に異議があるときは、証人の尋問に代えて、書面の提出をさせることはできない。
(正答)✕
(解説)
278条は、簡易裁判所の訴訟手続について、「裁判所は、相当と認めるときは、証人…の尋問…に代え、書面の提出をさせることができる。」と規定している。
したがって、簡易裁判所は、相当と認める場合、当事者に異議があるときであっても、証人の尋問に代えて、書面の提出ができる。
278条は、簡易裁判所の訴訟手続について、「裁判所は、相当と認めるときは、証人…の尋問…に代え、書面の提出をさせることができる。」と規定している。
したがって、簡易裁判所は、相当と認める場合、当事者に異議があるときであっても、証人の尋問に代えて、書面の提出ができる。
総合メモ
第279条
条文
第279条(司法委員)
① 裁判所は、必要があると認めるときは、和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。
② 司法委員の員数は、各事件について1人以上とする。
③ 司法委員は、毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、事件ごとに裁判所が指定する。
④ 前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
⑤ 司法委員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。
① 裁判所は、必要があると認めるときは、和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。
② 司法委員の員数は、各事件について1人以上とする。
③ 司法委員は、毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、事件ごとに裁判所が指定する。
④ 前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
⑤ 司法委員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。
総合メモ
第280条
条文
第280条(判決書の記載事項)
判決書に事実及び理由を記載するには、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。
判決書に事実及び理由を記載するには、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。