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抗告

第328条

条文
第328条(抗告をすることができる裁判)
① 口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。
② 決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。
過去問・解説
(R3 予備 第41問 オ)
証拠保全の申立てを却下する決定に対しては、抗告をすることができる。

(正答)

(解説)
238条は、「証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。」と規定している。
もっとも、328条1項は、「口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定…に対しては、抗告をすることができる。」と規定している。
したがって、証拠保全の申立てを却下する決定には、抗告をすることができる。
総合メモ

第329条

条文
第329条(受命裁判官等の裁判に対する不服申立て)
① 受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、受訴裁判所に異議の申立てをすることができる。ただし、その裁判が受訴裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
② 抗告は、前項の申立てについての裁判に対してすることができる。
③ 最高裁判所又は高等裁判所が受訴裁判所である場合における第1項の規定の適用については、同項ただし書中「受訴裁判所」とあるのは、「地方裁判所」とする。
過去問・解説
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第330条

条文
第330条(再抗告)
 抗告裁判所の決定に対しては、その決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること、又は決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときに限り、更に抗告をすることができる。
過去問・解説
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総合メモ

第331条

条文
第331条(控訴又は上告の規定の準用)
 抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第一章の規定を準用する。ただし、前条の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。
過去問・解説
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総合メモ

第332条

条文
第332条(即時抗告期間)
 即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
過去問・解説
(H28 予備 第45問 5)
即時抗告期間は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間である。

(正答)

(解説)
332条は、「即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。」と規定している。
総合メモ

第333条

条文
第333条(原裁判所等による更正)
 原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。
過去問・解説
(H28 予備 第34問 オ)
適法に即時抗告がされた場合、原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。

(正答)

(解説)
333条は、「原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。」と規定している。
総合メモ

第334条

条文
第334条(原裁判の執行停止)
① 抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。
② 抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
過去問・解説
(R1 予備 第45問 3)
文書提出命令の申立てについての決定に対して即時抗告がされたときは、裁判所は、その即時抗告についての裁判が確定するまで、訴訟手続を停止しなければならない。

(正答)

(解説)
223条7項は、「文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定しており、334条1項は、「抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。」と規定している。
そして、ここでいう「執行停止の効力」とは、即時抗告の対象となった文書提出命令の申立てについての決定の執行が停止されるということであり、本案の訴訟手続自体が当然に停止されるわけではない。
したがって、文書提出命令の申立てについての決定に対して即時抗告がされたときであっても、裁判所は、その即時抗告についての裁判が確定するまで、訴訟手続を停止する必要はない。
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第335条

条文
第335条(口頭弁論に代わる審尋)
 抗告裁判所は、抗告について口頭弁論をしない場合には、抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。
過去問・解説
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総合メモ

第336条

条文
第336条(特別抗告)
① 地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
② 前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内にしなければならない。
③ 第1項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第327条第1項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第334条第2項の規定を準用する。
過去問・解説
(H30 予備 第43問 ウ)
高等裁判所が再抗告についてした決定に対しては、その決定が憲法に違反することを理由として、特別抗告をすることができる。

(正答)

(解説)
336条1項は、「高等裁判所の決定…に対しては、…その決定に…憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。」と規定している。
したがって、高等裁判所が再抗告についてした決定に対しては、その決定が憲法に違反することを理由として、特別抗告をすることができる。
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第337条

条文
第337条(許可抗告)
① 高等裁判所の決定及び命令(第330条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)に対しては、前条第1項の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし、その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
② 前項の高等裁判所は、同項の裁判について、最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない。
③ 前項の申立てにおいては、前条第1項に規定する事由を理由とすることはできない。
④ 第2項の規定による許可があった場合には、第1項の抗告があったものとみなす。
⑤ 最高裁判所は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原裁判を破棄することができる。
⑥ 第313条、第315条及び前条第2項の規定は第2項の申立てについて、第318条第3項の規定は第2項の規定による許可をする場合について、同条第4項後段及び前条第3項の規定は第2項の規定による許可があった場合について準用する。
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