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民事執行法2

第22条

条文
民事執行法第22条(債務名義)
 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
 一 確定判決
 二 仮執行の宣言を付した判決
 三 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
 三の二 仮執行の宣言を付した損害賠償命令
 三の三 仮執行の宣言を付した届出債権支払命令
 四 仮執行の宣言を付した支払督促
 四の二 訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法(平成23年法律第51号)の規定を準用することとされる事件を含む。)、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成25年法律第48号)第29条に規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第42条第4項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
 五 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
 六 確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第24条において同じ。)
 六の二 確定した執行決定のある仲裁判断
 六の三 確定した執行等認可決定のある仲裁法(平成15年法律第138号)第48条に規定する暫定保全措置命令
 六の四 確定した執行決定のある国際和解合意
 六の五 確定した執行決定のある特定和解
 七 確定判決と同一の効力を有するもの(第3号に掲げる裁判を除く。)
過去問・解説
(H22 共通 第66問 4)
給付請求の認諾が調書に記載されたときは、その記載には執行力が認められる。

(正答)

(解説)
267条は、「和解又は請求の…認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」と規定している。
また、民事執行法22条7号は、強制執行の根拠となる債務名義の1つとして、「確定判決と同一の効力を有するもの」を掲げている。
そして、給付請求の認諾が調書に記載されたときは、その記載は確定判決と同一の効力を有する(267条)。そのため、この調書は、強制執行の根拠となる債務名義に当たる。
したがって、給付請求の認諾が調書に記載されたときは、その記載には執行力が認められる
総合メモ

第35条

条文
民事執行法第35条(請求異議の訴え)
① 債務名義(第22条第2号又は第3号の2から第4号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
② 確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
③ 第33条第2項及び前条第2項の規定は、第1項の訴えについて準用する。
過去問・解説
(H24 共通 第58問 1)
債務者の債権を差し押さえた差押債権者は、第三債務者に対する取立訴訟の原告となることができる。

(正答)

(解説)
民事執行法155条1項本文は、「金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。」と規定している。また、同法157条1項は、「取立訴訟…を提起したときは、受訴裁判所は、第三債務者の申立てにより、他の債権者で訴状の送達の時までにその債権を差し押さえ、又は仮差押えをしたものを共同訴訟人として参加させることができる。」と規定している。
したがって、債務者の債権を差し押さえた差押債権者は、第三債務者に対する取立訴訟の原告となることができる。

(H30 予備 第41問 1)
XのYに対する貸金返還請求訴訟の第一審の口頭弁論が平成30年3月16日に終結し、請求を全部認容する判決が同年4月20日に言い渡されて同年5月9日に確定した場合に、YがXに対してこの確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて、同月1日にこの貸金に対して弁済したことを請求異議の事由として主張することができる。

(正答)

(解説)
民事執行法35条2項は、「確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。」と規定している。
そして、本肢におけるYの弁済は、貸金返還請求訴訟の第1審の口頭弁論の終結日である平成30年3月16日より後の同年5月1日に行われているため、当該弁済は「口頭弁論の終結後に生じたもの」に当たる。
したがって、XのYに対する貸金返還請求訴訟の第一審の口頭弁論が平成30年3月16日に終結し、請求を全部認容する判決が同年4月20日に言い渡されて同年5月9日に確定した場合に、YがXに対してこの確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて、同月1日にこの貸金に対して弁済したことを請求異議の事由として主張することができる。
総合メモ