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民事保全法
第13条
条文
民事保全法第13条(申立て及び疎明)
① 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、これをしなければならない。
② 保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない。
① 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、これをしなければならない。
② 保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない。
総合メモ
第20条
条文
民事保全法第20条(仮差押命令の必要性)
① 仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
② 仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。
① 仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
② 仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。
過去問・解説
(H18 司法 第57問 5)
甲土地は、もともとAが所有していた。Xは、Aの唯一の相続人として、甲土地の所有権を相続により取得したと主張しているが、YはAから、ZはXから、それぞれ甲土地を買い受けたと主張している。甲土地につき、AからX、XからZへと所有権移転登記がされているので、Yは、X及びZを共同被告として、Xに対しては所有権移転登記手続を求め、Zに対しては所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起したとする。Yは、この訴えを提起するに当たり、Zに対する所有権移転登記抹消登記請求権を被保全権利として、甲土地について、仮差押命令の申立てをすることができる。
甲土地は、もともとAが所有していた。Xは、Aの唯一の相続人として、甲土地の所有権を相続により取得したと主張しているが、YはAから、ZはXから、それぞれ甲土地を買い受けたと主張している。甲土地につき、AからX、XからZへと所有権移転登記がされているので、Yは、X及びZを共同被告として、Xに対しては所有権移転登記手続を求め、Zに対しては所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起したとする。Yは、この訴えを提起するに当たり、Zに対する所有権移転登記抹消登記請求権を被保全権利として、甲土地について、仮差押命令の申立てをすることができる。
(正答)✕
(解説)
民事保全法20条1項は、「仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について…発することができる。」と規定している。
もっとも、本肢において、Yが被保全権利としているZに対する所有権移転登記抹消登記請求権は、「金銭の支払を目的とする債権」に当たらない。
したがって、Yは、本肢における訴えを提起するに当たり、Zに対する所有権移転登記抹消登記請求権を被保全権利として、甲土地について、仮差押命令の申立てをすることはできない。
民事保全法20条1項は、「仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について…発することができる。」と規定している。
もっとも、本肢において、Yが被保全権利としているZに対する所有権移転登記抹消登記請求権は、「金銭の支払を目的とする債権」に当たらない。
したがって、Yは、本肢における訴えを提起するに当たり、Zに対する所有権移転登記抹消登記請求権を被保全権利として、甲土地について、仮差押命令の申立てをすることはできない。
総合メモ
第24条
条文
民事保全法第24条(仮処分の方法)
裁判所は、仮処分命令の申立ての目的を達するため、債務者に対し一定の行為を命じ、若しくは禁止し、若しくは給付を命じ、又は保管人に目的物を保管させる処分その他の必要な処分をすることができる。
裁判所は、仮処分命令の申立ての目的を達するため、債務者に対し一定の行為を命じ、若しくは禁止し、若しくは給付を命じ、又は保管人に目的物を保管させる処分その他の必要な処分をすることができる。
過去問・解説
(H27 予備 第37問 4)
賃貸人が自己所有の建物を賃借人に賃貸していたところ、賃借人の無断転貸の事実が判明したため、賃貸人が原告となり、賃借人に対しては無断転貸による解除を理由とする賃貸借契約の終了に基づく建物明渡しを、転借人に対しては所有権に基づく建物明渡しを、それぞれ求める訴えを併合提起した。この訴訟(以下「本訴」という。)について、賃貸人は、本訴提起に先立ち、転借人が建物の占有を他に移転することに備えて、転借人に対し、占有移転禁止の仮処分を申し立てることができる。
賃貸人が自己所有の建物を賃借人に賃貸していたところ、賃借人の無断転貸の事実が判明したため、賃貸人が原告となり、賃借人に対しては無断転貸による解除を理由とする賃貸借契約の終了に基づく建物明渡しを、転借人に対しては所有権に基づく建物明渡しを、それぞれ求める訴えを併合提起した。この訴訟(以下「本訴」という。)について、賃貸人は、本訴提起に先立ち、転借人が建物の占有を他に移転することに備えて、転借人に対し、占有移転禁止の仮処分を申し立てることができる。
(正答)〇
(解説)
民事保全法24条は、「裁判所は、仮処分命令の申立ての目的を達するため、債務者に対し…必要な処分をすることができる。」と規定している。
そして、本肢における賃貸人の転借人に対する所有権に基づく建物明渡請求権は、特定物に対する請求権であるため、係争物に関する仮処分命令の被保全権利となる(同法23条1項)。
そのため、転借人が建物の占有を他に移転することに備えるための「必要な処分」(同法24条)として、占有移転禁止の仮処分を申し立てることができる。
したがって、本訴について、賃貸人は、本訴提起に先立ち、転借人が建物の占有を他に移転することに備えて、転借人に対し、占有移転禁止の仮処分を申し立てることができる。
民事保全法24条は、「裁判所は、仮処分命令の申立ての目的を達するため、債務者に対し…必要な処分をすることができる。」と規定している。
そして、本肢における賃貸人の転借人に対する所有権に基づく建物明渡請求権は、特定物に対する請求権であるため、係争物に関する仮処分命令の被保全権利となる(同法23条1項)。
そのため、転借人が建物の占有を他に移転することに備えるための「必要な処分」(同法24条)として、占有移転禁止の仮処分を申し立てることができる。
したがって、本訴について、賃貸人は、本訴提起に先立ち、転借人が建物の占有を他に移転することに備えて、転借人に対し、占有移転禁止の仮処分を申し立てることができる。