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当事者尋問 - 解答モード
第207条
条文
① 裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
② 証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
過去問・解説
(H19 司法 第65問 4)
証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず当事者本人を先に尋問する。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず証人の尋問をすることができる。
(H19 司法 第65問 5)
当事者は、自己の当事者本人の尋問を申し立てることができるが、相手方当事者本人の尋問を申し立てることはできない。
(H21 司法 第65問 エ)
訴訟において株式会社である原告を代表する代表取締役を尋問するときは、当該代表取締役は、証人として出頭し、宣誓をする義務を負う。
(正答)✕
(解説)
211条本文は、「この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。」と規定している。また、37条は、法人の代表者について、法定代理及び法定代理人に関する規定を準用している。
そのため、訴訟において株式会社である原告を代表する代表取締役を尋問するときは、証人尋問の手続によるのではなく、当事者本人の尋問に関する規定が準用される。
そして、207条1項後段は、当事者本人の尋問においては、「その当事者に宣誓をさせることができる。」と規定しており、宣誓をさせるかどうかは裁判所の裁量に委ねられている。
したがって、訴訟において株式会社である原告を代表する代表取締役を尋問するときは、当該代表取締役は、証人ではなく、当事者として出頭し、宣誓をする義務は負わない。
(H23 共通 第65問 3)
当事者が訴訟能力を欠く場合は、その当事者本人を尋問することはできない。
(H23 共通 第65問 5)
裁判所は、職権で当事者本人を尋問することができる。
(H25 予備 第41問 4)
裁判所は、職権で当事者本人を尋問することができる。
(H25 予備 第41問 5)
裁判所は、証人及び当事者本人の尋問を行うときは、当事者から意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
(H26 共通 第68問 2)
当事者本人を尋問する場合においてその当事者に宣誓をさせるかどうかは、裁判所の裁量に委ねられている。
(R2 予備 第43問 2)
証人及び当事者本人を尋問するときは、まず当事者本人を尋問しなければならない。
(R2 予備 第43問 4)
当事者本人を尋問するときは、宣誓をさせずに尋問することができる。
第208条
条文
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第68問 3)
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
(H19 司法 第65問 3)
当事者本人を尋問する場合において、当事者本人が正当な理由なく宣誓を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
(H22 共通 第63問 3)
当事者本人の尋問をする場合において、当該当事者が宣誓をした上で虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、制裁として尋問事項に関する相手方当事者の主張を真実と認めることができる。
(H24 共通 第65問 イ)
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、勾引を命ずることができる。
(H25 共通 第67問 5)
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく陳述を拒んだときは、罰金又は過料の制裁を受ける。
(H25 予備 第41問 2)
当事者本人の尋問においては、その陳述によって自分が敗訴するおそれのあることが、陳述を拒む正当な理由となる。
第210条
条文
第195条、第201条第2項、第202条から第204条まで及び第206条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。
過去問・解説
(H25 予備 第41問 1)
地方裁判所は、当事者本人が遠隔地に居住しているなど相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、当事者本人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
(H25 予備 第41問 3)
当事者本人は、裁判長の許可を受けたときであっても、記憶喚起のため、書類に基づいて陳述することができない。
第211条
条文
この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
過去問・解説
(H19 司法 第65問 2)
当事者本人の法定代理人を尋問するときは、当事者本人の尋問に関する規定に従って行われる。
(H23 共通 第60問 5)
法定代理人は当該訴訟において証人となることができないが、訴訟代理人は当該訴訟において証人となることができる。
(H25 共通 第59問 4)
株式会社を訴訟において代表している代表取締役を尋問するには、当事者本人の尋問の手続によらなければならない。