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鑑定 - 解答モード
第212条
条文
① 鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。
② 第196条又は第201条第4項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第2項に規定する者は、鑑定人となることができない。
過去問・解説
(H24 共通 第65問 ア)
鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定人となることができないものを除き、鑑定をする義務を負う。
第214条
条文
① 鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。鑑定人が陳述をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知ったときは、同様とする。
② 忌避の申立ては、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官にしなければならない。
③ 忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
④ 忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第215条
条文
① 裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
② 裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
民事訴訟規則第132条(鑑定人の陣述の方式・ 法第215条 )
裁判長は、鑑定人に、共同して又は各別に、意見を述べさせることができる。
過去問・解説
(H24 予備 第38問 4)
鑑定人に書面又は口頭のいずれによって鑑定意見を述べさせるかは、裁判長がその裁量により定める。
(R6 予備 第40問 ウ)
裁判所は、鑑定人が書面で意見を述べた後は、その鑑定人に更に意見を述べさせることはできない。
第215条の2
条文
① 裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。
② 前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。
③ 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
④ 当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
過去問・解説
(H22 共通 第63問 2)
鑑定人が口頭で鑑定意見を述べる場合、当該鑑定人の意見陳述後の質問は、鑑定の申出をした当事者、相手方当事者、裁判長の順に行うのが原則である。
(H29 予備 第39問 5)
鑑定人に口頭で鑑定意見を述べさせた後に、鑑定人に対し質問をする場合には、裁判長、鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序で行うのが原則である。
第215条の3
条文
裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、意見を述べさせることができる。
過去問・解説
(R1 予備 第70問 オ)
音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(以下「電話会議」という。)又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「テレビ会議」という。)による手続に関する問題である。テレビ会議によって鑑定人に口頭で意見を述べさせることができるのは、鑑定人が遠隔の地に居住している場合に限られる。
第216条
条文
第191条の規定は公務員又は公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合について、第197条から第199条までの規定は鑑定人が鑑定を拒む場合について、第201条第1項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第192条及び第193条の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合、鑑定人が宣誓を拒む場合及び鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合について準用する。
過去問・解説
(H25 共通 第67問 2)
鑑定人は、宣誓をしなければならない。
第217条
条文
特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。
過去問・解説
(H26 予備 第40問 5)
患者の治療を行った医師にその患者の症状について陳述させるときのように、特別の学識経験により知り得た事実を陳述させる場合には、鑑定人質問ではなく、証人尋問に関する規定による。
第218条
条文
① 裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。
② 前項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署又は法人の指定した者に鑑定書の説明をさせることができる。