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民事訴訟法 第188条 - 解答モード

条文
第188条(疎明)
 疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H19 司法 第64問 2)
疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。

(正答)

(解説)
188条は、「疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(H20 司法 第64問 ア)
主要事実を立証するためには証明が必要であるが、間接事実を立証するには疎明で足りる。

(正答)

(解説)
疎明で足りるのは明文の規定がある場合に限られると解されている。
そして、間接事実を立証するには疎明で足りるとする明文の規定は存在しない。
したがって、主要事実のみならず、間接事実を立証するためには証明が必要である。


全体の正答率 : 100.0%

(H20 司法 第64問 イ)
疎明のための証拠方法には人証も含まれる。

(正答)

(解説)
188条は、「疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。」と規定している。
そして、疎明において、証拠方法に制限はないと解されている。
したがって、疎明のための証拠方法には人証も含まれる。


全体の正答率 : 0.0%

(H20 司法 第64問 エ)
疎明も、民事訴訟法の定める証拠調べの手続に従わなければならない。

(正答)

(解説)
188条は、「疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。」と規定している。
そして、疎明は即時性を要求されるため、通常の証拠調べの手続に従う必要はないと解されている。
したがって、疎明は、民事訴訟法の定める証拠調べの手続に従う必要がない。


全体の正答率 : 100.0%

(H20 司法 第64問 オ)
訴訟要件に関する抗弁の一つである仲裁契約の立証は、疎明で足りる。

(正答)

(解説)
疎明で足りるのは明文の規定がある場合に限られると解されている。
そして、仲裁契約を立証するには疎明で足りるとする明文の規定は存在しない。
したがって、訴訟要件に関する抗弁の一つである仲裁契約の立証は、証明が必要である。

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