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民事訴訟法 第188条 - 解答モード
条文
第188条(疎明)
疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。
疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H19 司法 第64問 2)
疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(H20 司法 第64問 ア)
主要事実を立証するためには証明が必要であるが、間接事実を立証するには疎明で足りる。
全体の正答率 : 100.0%
(H20 司法 第64問 イ)
疎明のための証拠方法には人証も含まれる。
全体の正答率 : 0.0%
(H20 司法 第64問 エ)
疎明も、民事訴訟法の定める証拠調べの手続に従わなければならない。