現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民事訴訟法 第190条 - 解答モード
条文
第190条(証人義務)
裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H18 司法 第55問 5)
XがYに対して貸金の返還を求める訴えを地方裁判所に提起する場合に関する問題である。XY間の契約締結時にたまたまXと一緒にいたXの未成年の子F(当時13歳)は、証人となることができない。
全体の正答率 : 50.0%
(H20 司法 第71問 ア)
補助参加人は、参加後は証人になることはできない。
全体の正答率 : 50.0%
(H21 司法 第65問 イ)
裁判所は、宣誓の趣旨を理解することができない者については、これを証人として尋問することはできない。
全体の正答率 : 50.0%
(H26 共通 第68問 5)
当事者の訴訟代理人を尋問するときは、当事者尋問の規定による。
全体の正答率 : 100.0%
(R2 予備 第43問 3)
証人尋問の申出を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
全体の正答率 : 100.0%
(R2 予備 第43問 5)
尋問をした証人について、裁判所は、再度尋問をすることはできない。