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民事訴訟法 第194条 - 解答モード
条文
第194条(勾引)
① 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。
② 刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。
① 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。
② 刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H19 司法 第65問 1)
当事者本人を尋問する場合において、その当事者本人が正当な理由なく出頭しないときは、勾引することができる。