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民事訴訟法 第195条 - 解答モード
条文
第195条(受命裁判官等による証人尋問)
裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
一 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
二 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
三 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
四 当事者に異議がないとき。
裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
一 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
二 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
三 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
四 当事者に異議がないとき。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H21 司法 第65問 ウ)
裁判所は、証人が正当な理由なく出頭しない場合には、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H23 共通 第65問 4)
証人が正当な理由なく出頭しない場合、裁判所は、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外でその証人の尋問をさせることができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H24 共通 第60問 3)
裁判所は、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。