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民事訴訟法 第242条 - 解答モード
条文
第242条(口頭弁論における再尋問)
証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H24 共通 第64問 4)
証拠保全の手続において証人尋問がされた場合には、当事者がその証人について口頭弁論おける尋問の申出をしたときでも、裁判所は、その尋問をする必要はない。
全体の正答率 : 100.0%
(H26 予備 第41問 4)
証拠保全の手続において証人尋問がされた場合には、当事者がその証人について口頭弁論おける尋問の申出をしたときでも、裁判所は、その尋問をする必要はない。