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民事訴訟法 第243条 - 解答モード
条文
第243条(終局判決)
① 裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。
② 裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。
③ 前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。
① 裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。
② 裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。
③ 前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H22 共通 第73問 1)
2つの請求が併合されている訴訟において、第1審裁判所がそのうちの一つの請求について判決をした場合には、当事者は、残りの請求についての判決を待たなければ、控訴を提起することができない。
全体の正答率 : 0.0%
(H25 共通 第64問 イ)
訴えを不適法であるとして却下する判決をする場合には、口頭弁論を経たときであっても、口頭弁論を終結する必要はない。
全体の正答率 : 100.0%
(R1 予備 第37問 1)
訴状の送達及び第1回口頭弁論期日の呼出しが公示送達によりされた場合には、被告がその期日に出頭しなかったときであっても、裁判所は、その期日において口頭弁論を終結することはできない。