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民事訴訟法 第287条 - 解答モード
条文
第287条(第一審裁判所による控訴の却下)
① 控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
① 控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H26 共通 第74問 2)
控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第1審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。