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民事訴訟法 第292条 - 解答モード
条文
第292条(控訴の取下げ)
① 控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
② 第261条第3項、第262条第1項及び第263条の規定は、控訴の取下げについて準用する。
① 控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
② 第261条第3項、第262条第1項及び第263条の規定は、控訴の取下げについて準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H21 司法 第73問 5)
控訴人は、控訴審の終局判決の後に控訴を取り下げることはできない。
全体の正答率 : 0.0%
(H23 共通 第70問 3)
訴えの取下げも、控訴の取下げも、判決が確定するまで行うことができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H23 共通 第70問 4)
控訴審において、当事者双方が口頭弁論の期日に欠席した場合において、1か月以内に期日指定の申立てをしないときは、控訴の取下げがあったものとみなされる。
全体の正答率 : 0.0%
(H23 共通 第70問 5)
被控訴人が附帯控訴をしているときは、その同意がなければ、控訴の取下げをすることができない。
全体の正答率 : 100.0%
(H24 共通 第69問 オ)
控訴人は、控訴審の終局判決があった後においても、当該判決が確定するまでは、控訴を取り下げることができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H28 予備 第45問 3)
控訴の取下げには、相手方の同意を要しない。
全体の正答率 : 100.0%
(H30 予備 第42問 2)
控訴人と被控訴人の双方が控訴審の口頭弁論の期日に出頭しない場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。