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会社法2 第855条 - 解答モード
条文
会社法第855条(被告)
前条第1項の訴え(次条及び第937条第一項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第1項の役員を被告とする。
前条第1項の訴え(次条及び第937条第一項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第1項の役員を被告とする。
過去問・解説
(H25 予備 第32問 オ)
株主Xの提起した株式会社の役員の解任の訴えにおいて、当該会社と解任対象とされた役員の双方を被告とした場合には、役員に対する訴えは被告適格を欠くものとして却下される。