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(H19 司法 第54問 2)夫婦の同居を命じる審判の手続は、非公開である。
(正答)〇
(解説)家事事件手続法33条本文は、「家事事件の手続は、公開しない。」と規定している。そして、夫婦の同居を命じる審判は、家庭裁判所によって行われる家事事件である(同法39条、別表第2の1項)。したがって、夫婦の同居を命じる審判の手続は、非公開である。
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