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民事訴訟法 第3条の2

条文
第3条の2(被告の住所等による管轄権)
① 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
② 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その1人にすれば足りる。
③ 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
過去問・解説
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