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民事訴訟法 第16条
条文
第16条(管轄違いの場合の取扱い)
① 裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
② 地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。
① 裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
② 地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H21 司法 第57問 エ)
当事者が専属的合意管轄を定めた場合には、法定管轄のある他の裁判所に訴えを提起することは管轄違いであるから、訴えの提起を受けた裁判所は、当事者が合意した裁判所に訴訟を移送しなければならない。
当事者が専属的合意管轄を定めた場合には、法定管轄のある他の裁判所に訴えを提起することは管轄違いであるから、訴えの提起を受けた裁判所は、当事者が合意した裁判所に訴訟を移送しなければならない。
(正答)✕
(解説)
16条1項は、「裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。」と規定している。また、20条1項は、「前3条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。」 と規定しており、専属的合意は、専属管轄の場合の移送制限から除外されている。
したがって、当事者が専属的合意管轄を定め、法定管轄のある他の裁判所に訴えを提起した場合、訴えの提起を受けた裁判所は、当事者が合意した裁判所に訴訟を移送する必要はない。
16条1項は、「裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。」と規定している。また、20条1項は、「前3条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。」 と規定しており、専属的合意は、専属管轄の場合の移送制限から除外されている。
したがって、当事者が専属的合意管轄を定め、法定管轄のある他の裁判所に訴えを提起した場合、訴えの提起を受けた裁判所は、当事者が合意した裁判所に訴訟を移送する必要はない。
(H25 共通 第56問 4)
大阪市に居住するXが、東京都千代田区に居住するYに対し、貸金100万円の返還を求める訴えを提起した。
この訴訟の管轄を東京地方裁判所とする旨の合意がないにもかかわらず、Xがこの訴えを同裁判所に提起した場合であっても、東京地方裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
大阪市に居住するXが、東京都千代田区に居住するYに対し、貸金100万円の返還を求める訴えを提起した。
この訴訟の管轄を東京地方裁判所とする旨の合意がないにもかかわらず、Xがこの訴えを同裁判所に提起した場合であっても、東京地方裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
(正答)〇
(解説)
訴額が140万円以下の請求は、簡易裁判所の管轄である(裁判所法33条1項1号・24条1号)ため、本肢における貸金100万円の返還を求める訴えは、簡易裁判所の管轄となる。そして、民事訴訟法16条2項本文は、「地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、…申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。」と規定している。
したがって、大阪市に居住するXが、東京都千代田区に居住するYに対し、貸金100万円の返還を求める訴えを提起した場合において、この訴訟の管轄を東京地方裁判所とする旨の合意がないにもかかわらず、Xがこの訴えを同裁判所に提起したときであっても、東京地方裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
訴額が140万円以下の請求は、簡易裁判所の管轄である(裁判所法33条1項1号・24条1号)ため、本肢における貸金100万円の返還を求める訴えは、簡易裁判所の管轄となる。そして、民事訴訟法16条2項本文は、「地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、…申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。」と規定している。
したがって、大阪市に居住するXが、東京都千代田区に居住するYに対し、貸金100万円の返還を求める訴えを提起した場合において、この訴訟の管轄を東京地方裁判所とする旨の合意がないにもかかわらず、Xがこの訴えを同裁判所に提起したときであっても、東京地方裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
(H25 共通 第56問 5)
大阪市に居住するXが、東京都千代田区に居住するYに対し、貸金100万円の返還を求める訴えを提起した。
この訴訟の管轄を東京簡易裁判所の専属管轄とする旨の合意があるにもかかわらず、Xがこの訴えを東京地方裁判所に提起した場合には、東京地方裁判所は、相当と認めるときは、Yの移送の申立てにより、訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
大阪市に居住するXが、東京都千代田区に居住するYに対し、貸金100万円の返還を求める訴えを提起した。
この訴訟の管轄を東京簡易裁判所の専属管轄とする旨の合意があるにもかかわらず、Xがこの訴えを東京地方裁判所に提起した場合には、東京地方裁判所は、相当と認めるときは、Yの移送の申立てにより、訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
(正答)〇
(解説)
訴額が140万円以下の請求は、簡易裁判所の管轄である(裁判所法33条1項1号・24条1号)ため、本肢における貸金100万円の返還を求める訴えは、簡易裁判所の管轄となる。そして、民事訴訟法16条2項は、「地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、…申立てにより…、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。」と規定している。そのため、専属合意管轄がある本肢においては、民事訴訟法16条2項但書は適用されず、同項本文のみが適用される。
したがって、大阪市に居住するXが、東京都千代田区に居住するYに対し、貸金100万円の返還を求める訴えを提起した場合において、この訴訟の管轄を東京簡易裁判所の専属管轄とする旨の合意があるにもかかわらず、Xがこの訴えを東京地方裁判所に提起したときは、東京地方裁判所は、相当と認めるときは、Yの移送の申立てにより、訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
訴額が140万円以下の請求は、簡易裁判所の管轄である(裁判所法33条1項1号・24条1号)ため、本肢における貸金100万円の返還を求める訴えは、簡易裁判所の管轄となる。そして、民事訴訟法16条2項は、「地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、…申立てにより…、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。」と規定している。そのため、専属合意管轄がある本肢においては、民事訴訟法16条2項但書は適用されず、同項本文のみが適用される。
したがって、大阪市に居住するXが、東京都千代田区に居住するYに対し、貸金100万円の返還を求める訴えを提起した場合において、この訴訟の管轄を東京簡易裁判所の専属管轄とする旨の合意があるにもかかわらず、Xがこの訴えを東京地方裁判所に提起したときは、東京地方裁判所は、相当と認めるときは、Yの移送の申立てにより、訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
(R1 予備 第36問 1)
第一審裁判所は、法律の定めにより他の裁判所が専属的な土地管轄を有する訴えが提起された場合には、判決でその訴えを不適法なものとして却下しなければならない。
第一審裁判所は、法律の定めにより他の裁判所が専属的な土地管轄を有する訴えが提起された場合には、判決でその訴えを不適法なものとして却下しなければならない。
(正答)✕
(解説)
16条1項は、「裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。」と規定している。
したがって、第1審裁判所は、法律の定めにより他の裁判所が専属的な土地管轄を有する訴えが提起された場合には、判決でその訴えを不適法なものとして却下するのではなく、管轄裁判所に移送する。
16条1項は、「裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。」と規定している。
したがって、第1審裁判所は、法律の定めにより他の裁判所が専属的な土地管轄を有する訴えが提起された場合には、判決でその訴えを不適法なものとして却下するのではなく、管轄裁判所に移送する。
(R5 予備 第31問 1)
貸金100万円の返還を求める訴えについて、大阪簡易裁判所を専属管轄とする合意があるにもかかわらず、大阪地方裁判所に訴えが提起された場合には、大阪地方裁判所は、訴訟を大阪簡易裁判所に移送しなければならない。
貸金100万円の返還を求める訴えについて、大阪簡易裁判所を専属管轄とする合意があるにもかかわらず、大阪地方裁判所に訴えが提起された場合には、大阪地方裁判所は、訴訟を大阪簡易裁判所に移送しなければならない。
(正答)✕
(解説)
訴額が140万円以下の請求は、簡易裁判所の管轄である(裁判所法33条1項1号・24条1号)ため、本肢における貸金100万円の返還を求める訴えは、簡易裁判所の管轄となる。そして、民事訴訟法16条2項は、「地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、…申立てにより…、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。」と規定している。
そのため、専属合意管轄がある本肢においては、民事訴訟法16条2項但書は適用されず、同項本文のみが適用される。
したがって、貸金100万円の返還を求める訴えについて、大阪簡易裁判所を専属管轄とする合意があるにもかかわらず、大阪地方裁判所に訴えが提起された場合には、大阪地方裁判所は、訴訟を大阪簡易裁判所に移送することなく、自ら審理及び裁判をすることができる。
訴額が140万円以下の請求は、簡易裁判所の管轄である(裁判所法33条1項1号・24条1号)ため、本肢における貸金100万円の返還を求める訴えは、簡易裁判所の管轄となる。そして、民事訴訟法16条2項は、「地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、…申立てにより…、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。」と規定している。
そのため、専属合意管轄がある本肢においては、民事訴訟法16条2項但書は適用されず、同項本文のみが適用される。
したがって、貸金100万円の返還を求める訴えについて、大阪簡易裁判所を専属管轄とする合意があるにもかかわらず、大阪地方裁判所に訴えが提起された場合には、大阪地方裁判所は、訴訟を大阪簡易裁判所に移送することなく、自ら審理及び裁判をすることができる。