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民事訴訟法 第18条
条文
第18条(簡易裁判所の裁量移送)
簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
過去問・解説
(H25 共通 第56問 1)
大阪市に居住するXが、東京都千代田区に居住するYに対し、貸金100万円の返還を求める訴えを提起した。
Xがこの訴えを東京簡易裁判所に提起した場合には、東京簡易裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。
大阪市に居住するXが、東京都千代田区に居住するYに対し、貸金100万円の返還を求める訴えを提起した。
Xがこの訴えを東京簡易裁判所に提起した場合には、東京簡易裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。
(正答)〇
(解説)
訴額が140万円以下の請求は、簡易裁判所の管轄である(裁判所法33条1項1号・24条1号)ため、本肢における貸金100万円の返還を求める訴えは、東京簡易裁判所の管轄となる(民事訴訟法4条1項・2項)。そして、民事訴訟法18条は、「簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。」と規定している。
したがって、大阪市に居住するXが、東京都千代田区に居住するYに対し、貸金100万円の返還を求める訴えを提起した場合において、Xがこの訴えを東京簡易裁判所に提起したときは、東京簡易裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。
訴額が140万円以下の請求は、簡易裁判所の管轄である(裁判所法33条1項1号・24条1号)ため、本肢における貸金100万円の返還を求める訴えは、東京簡易裁判所の管轄となる(民事訴訟法4条1項・2項)。そして、民事訴訟法18条は、「簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。」と規定している。
したがって、大阪市に居住するXが、東京都千代田区に居住するYに対し、貸金100万円の返還を求める訴えを提起した場合において、Xがこの訴えを東京簡易裁判所に提起したときは、東京簡易裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。