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民事訴訟法 第31条

条文
第31条(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H19 司法 第55問 5)
売買契約書中に、当該契約に関する紛争についてA裁判所に専属管轄があると定める合意管轄条項がある場合において、未成年者があらかじめ法定代理人の同意を得た上で売買契約を締結した場合には、管轄の合意は有効であり、法定代理人による追認の対象とはならない。

(正答)

(解説)
31条本文は、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。」と規定しているそのため、未成年者が法定代理人によらずに自らした訴訟行為は、無効である。
また、34条2項は、「訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。そのため、訴訟能力を欠く未成年者が自らした無効な訴訟行為であっても、法定代理人による追認の対象となる。
したがって、売買契約書中に、当該契約に関する紛争についてA裁判所に専属管轄があると定める合意管轄条項がある場合において、未成年者があらかじめ法定代理人の同意を得た上で売買契約を締結した場合にも、法定代理人による追認の対象となる。

(H25 共通 第57問 1)
成年被後見人が自らした訴訟行為は、取り消すことができる。

(正答)

(解説)
31条本文は、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。」と規定している。
したがって、成年被後見人が法定代理人によらずに自らした訴訟行為は、取り消すまでもなく無効である。

(H26 共通 第59問 1)
法定代理人によらずに未成年者が提起した訴えにおいて、裁判所が請求を棄却する判決をした場合には、その者が自ら提起した控訴は、不適法である。

(正答)

(解説)
31条本文は、「未成年者…は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。」と規定している。そのため、未成年者は、訴訟能力を有しない。
そして、34条1項前段は、「訴訟能力…を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。」と規定している。そのため、本肢のような場合については、訴訟能力の有無について争う機会を本人に保障するべく、未成年者が自ら提起した控訴を不適法として却下すべきではなく、原判決を取り消し、事件を第1審裁判所に差し戻して同項前段に基づく補正を命じるべきであると解されている。
したがって、法定代理人によらずに未成年者が提起した訴えにおいて、裁判所が請求を棄却する判決をした場合には、その者が自ら提起した控訴であっても、適法である。

(H26 共通 第59問 3)
未成年者が営業を許された場合であっても、その営業に関して訴訟行為をするには、法定代理人によらなければならない。

(正答)

(解説)
31条は、本文において、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。」と規定する一方で、但書において、「ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。」と規定している。そのため、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、自ら訴訟行為をすることができる。
また、民法6条1項は、「一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。」と規定している。そのため、特定の営業を許された未成年者は、その営業については独立して法律行為をすることができる。
したがって、未成年者が営業を許された場合には、その営業に関して訴訟行為をするには、法定代理人によらずに自らすることができる。

(H26 共通 第59問 5)
成年被後見人は、日用品の購入に関する訴えを、法定代理人によらずに提起することができる。

(正答)

(解説)
31条は、本文において、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。」と規定する一方で、但書において、「ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。」と規定している。
これに対し、成年被後見人については、31条但書のような訴訟行為に関する例外規定は存在しない。
したがって、民法9条但書により日用品の購入その他日常生活に関する行為について成年被後見人が単独で法律行為をすることができる場合であっても、訴訟行為については常に法定代理人によらなければならない。
総合メモ
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