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民事訴訟法 第35条
条文
第35条(特別代理人)
① 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
② 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
③ 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。
① 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
② 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
③ 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第55問 2)
XがYに対して貸金の返還を求める訴えを地方裁判所に提起する場合に関する問題である。未成年者Yの親権者であるA及びBが死亡したが未成年後見人がいない場合、Xは、未成年後見人が選任された後でなければ、Yに対する訴えを提起することができない。
XがYに対して貸金の返還を求める訴えを地方裁判所に提起する場合に関する問題である。未成年者Yの親権者であるA及びBが死亡したが未成年後見人がいない場合、Xは、未成年後見人が選任された後でなければ、Yに対する訴えを提起することができない。
(正答)✕
(解説)
35条1項は、「法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。」と規定している。そのため、未成年者Yの親権者であるA及びBが死亡したが未成年後見人がいない場合は、「法定代理人がない場合」に当たる。
したがって、Xは、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、特別代理人の選任を申し立てることができ、特別代理人が選任されれば、未成年後見人が選任された後でなくとも、Yに対する訴えを提起することができる。
35条1項は、「法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。」と規定している。そのため、未成年者Yの親権者であるA及びBが死亡したが未成年後見人がいない場合は、「法定代理人がない場合」に当たる。
したがって、Xは、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、特別代理人の選任を申し立てることができ、特別代理人が選任されれば、未成年後見人が選任された後でなくとも、Yに対する訴えを提起することができる。
(H25 共通 第59問 2)
株式会社に代表者がない場合において、当該株式会社に対し訴えを提起しようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、特別代理人の選任を申し立てることができる。
株式会社に代表者がない場合において、当該株式会社に対し訴えを提起しようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、特別代理人の選任を申し立てることができる。
(正答)〇
(解説)
法人の代表者等への準用について規定する37条が準用する35条1項は、「法定代理人がない場合…において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。」と規定している。
したがって、株式会社に代表者がない場合において、当該株式会社に対し訴えを提起しようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、特別代理人の選任を申し立てることができる。
法人の代表者等への準用について規定する37条が準用する35条1項は、「法定代理人がない場合…において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。」と規定している。
したがって、株式会社に代表者がない場合において、当該株式会社に対し訴えを提起しようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、特別代理人の選任を申し立てることができる。