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民事訴訟法 第59条

条文
第59条(法定代理の規定の準用)
 第34条第1項及び第2項並びに第36条第1項の規定は、訴訟代理について準用する。
過去問・解説
(H20 司法 第60問 4)
当事者が委任した弁護士を解任した場合、直ちに訴訟代理権の消滅の効果が生じ、本人又は代理人から相手方にこれを通知する必要はない。

(正答)

(解説)
訴訟代理について規定している59条が準用している36条1項は、「法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。」と規定している。

(H25 共通 第60問 2)
解任による訴訟代理権の消滅は、本人又は解任された訴訟代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。

(正答)

(解説)
訴訟代理について規定している59条が準用している36条1項は、「法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。」と規定している。

(H25 共通 第60問 5)
訴訟代理人の代理権の存否に疑義が生じたときは、裁判所は、職権で調査をしなければならない。

(正答)

(解説)
訴訟代理人の代理権の存否は、公益的見地から職権調査事項であると解されている。
また、訴訟代理について規定している59条が準用している34条2項は、「訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。
したがって、同項は訴訟代理権を欠く者がした訴訟行為は無効であることを前提としており、訴訟代理人の代理権の存在は訴訟行為の有効要件となる。
そして、59条が準用している34条1項は、「訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。」と規定している。
したがって、同項は、訴訟代理権の存否について、裁判所が職権で調査することを前提としている。
よって、訴訟代理人の代理権の存否に疑義が生じたときは、裁判所は、職権で調査をしなければならない。
総合メモ
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