第60条(補佐人)
① 当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
② 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
③ 補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
短答条文